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国立大学の先生はどんなことができるのですか
知り合いの国立大学の先生のことでおたずねします。次のようなことは、国家公務員の兼業禁止規定(職務専念義務)に反しないのですか。 (1)直接所属していない学会から講演を頼まれて、1時間講演して、2万円ほどもらう (2)研究内容とは関係ない分野の本(ラーメンのグルメ本、旅行記、競馬の勝ち方……)を書いて印税をもらう (3)ある会社の主催するシンポジウムに(専門家として)参加して発言したことで、謝礼3万円をもらう (4)土日に農業をやって収入を得る (5)株の売買をして、なにがしかのもうけを出す (6)ある会社の○○委員会に専門家として出席して、謝礼をもらう。本人にいわせると、実は、その○○委員会に同じ分野の研究者が複数出席して議論するので、研究上の情報交換がおもしろくてためになるのだそうですが、……。(これは(3)に近いですかね?) すべて、大学の許可を得ればいいのでしょうけれど、全部についてそのたびに許可を得ているとも思えないフシがあるのですが。
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質問者が選んだベストアンサー
公務員には職務専念義務がありますので、職務に妨げのあるようなアルバイトは禁止されています。個々の具体的な手続きについては各国立大学で決められており、未届であっても、重大なもの以外は処罰の対象にはなっていないようです。また、国立大学教官が研究成果の公表などを行なう場合には、届け出義務が免除されることとなっています。具体的事情につきましては、下記のHPを見てください。
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- minxs
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ご存じかも知れませんが、こちらのQ&Aで色々判るかと思いますので ご覧になってみて下さい。
お礼
お知らせ、ありがとうございました。 こんなに詳しく載っていたとは知りませんでした。 もっとも、この倫理規定は、私の質問の趣旨と微妙にずれるものではあります。No.1 さんの教えてくださった URL での議論と関わりますね。
お礼
早速のお教え、ありがとうございます。 参考 URL も拝読させていただきました。 まさに、私が知り合いの国立大学教員に関して心配していることそのものズバリなんですよねえ。 本来の職務に影響がないようなことまで縛られているというのを見て、納得しました。 独立行政法人化(のうちの、教員の身分の非公務員化)は、こういう問題も「解決」するんですねえ。