• 締切済み

お金を振り込む前に確認したいのですが・・・

約1ヶ月後に一人暮らしをするものです。 敷金、初期費用のことについていくつか疑問点がありますので、よろしかったらご回答宜しくお願いいたします。 まず、最初に支払う明細書の中に 消毒施工料16275円 エアコン洗浄9800円 と記載されていました。 本来、上記の2点も完了した時点で引き渡されるものではないのでしょうか?不動産屋に確認をとったところ、家主も前住人もこの上記2つは行わないようになってるとのことでした。 でも納得いかないので、もしされてなくても構わないので、その額を引いた明細書を作り直してもらっています。 また、家賃が45000円で敷金を4ヶ月→2ヶ月分にしてもらったのですが、特約事項の中に、 本契約は賃料の中に現状回復費用は含まれていない為、退去時に借主は解約金として敷金より90000円(補修費実費を含む)を引き当てるものとする。但し、借主の故意または過失による損傷は別途実費を負担する と記載されていました。 これは退去時に90000円は戻ってこない、むしろ+αで支払う可能性もあると解釈してもいいのでしょうか?本来、通常の生活をしていたら敷金は戻ってくるものなのですよね? 解釈がすごく難しいのでご相談させていただきました。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • MUNAgata
  • ベストアンサー率42% (35/83)
回答No.5

通常の契約で有れば、故意・過失による破損がなければ敷金は全額戻ってくるものです。 なぜなら、経年劣化、自然損耗による原状回復費は賃料に含まれていると解されるからです。 しかし、今回は「現状回復費用は含まれていない」旨、及び金額が明記されている為、「9万円は返さない」という特約は有効になる可能性が高い様に思われます。 当然家賃も近隣に比べて安いんですよね? それにこの特約がある以上大家は、絶対に返すとは言ってこないでしょう? どうしても戻して欲しければ訴訟により、この特約が無効で有ることを争う必要があるかもしれません。しかも必ず勝てるかはわかりません。 話し合いで解決されるかもしれませんが、敷金返還を求めれば必ずトラブルになるでしょう。 以上のことから、9万円(恐らく+α)を支払って良いので有れば、入居、 いやなら入居しないというのが良かと思います。

moechanee
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに良い条件で、家賃も結構安いほうだと思います。 多少の妥協も必要かもしれません。上記の条件を飲む方向で考えたいと思います。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.4

大家してます >これは退去時に90000円は戻ってこない、むしろ+αで支払う可能性もあると解釈してもいいのでしょうか? そのような契約ですね >本来、通常の生活をしていたら敷金は戻ってくるものなのですよね? 「通常の契約」をしていたらの誤りです 契約によって返還される額は決まってくるでしょう 貴方の場合、 ・敷金は全額返還 ・解約金支払い ・9万円を超える破損は負担 こうなるでしょう 9万円までの破損については負担する必要の無い契約に見えます 破損が全くなくても9万円は還りません +αの可能性は有ります

moechanee
質問者

お礼

ありがとうございました。 前住人の方は10万ちょっと支払ったと聞きました。 +αの金額にもよりますが、この条件を飲むしかなさそうです。 検討します。

回答No.3

私も先月引越しをしました。 敷金の話で不動屋さんの言い分では、リフォームは必ず掛けるらしいのです。壁紙(クロス)の張替えと各部清掃を退去時に行います。 その費用を別途徴収されるか、敷金に当てるかの違いだそうです。 たしかに敷金は使った分のみ徴収されるのですが、今はリフォームの値段が上がっているため1か月分は必ず掛かるとの事。 質問者の賃料は45,000と一般の賃料よりも安いので2か月分90,000になったのではないでしょうか? ちなみに私が出る時はタバコのヤニでクロスと天井の清掃が入り、合計11万の請求となりました。敷金で足りなかったので、別途支払いましたよ。(ヤニつけてなければ抗議したんですけどね)

moechanee
質問者

お礼

ありがとうございます。 私もタバコを吸うので、退去時の精算が今からちょっと怖くはありますが…。

回答No.2

こんばんは。 そんな怪しいところ、まず借りないのが得策です。 現状回復費用で9万円もかかるわけないじゃないですか?結構な額ですよ??

moechanee
質問者

お礼

ありがとうございます。 特約事項の欄に記載されていたので、有効のようですね。 物件自体は気に入ってますし、多少妥協すべき点なのかもしれません。

noname#149639
noname#149639
回答No.1

国土交通省の指針では通常生活における劣化は賃貸料に含まれるもので退去時に別途請求できない。 通常生活における劣化とは畳の変色、こすれ、家具などの置き痕、壁紙の変色、冷蔵庫背面の黒ずみなど。 でもこれを飲まないと契約出来ないのですよね、借りる方は弱い立場なので。 でもでも最後の手段に「少額訴訟」という手もあります。 「少額訴訟」で検索してください。

moechanee
質問者

お礼

ありがとうございます。 特約事項はアドバイスしてくださった内容も消し去ることができるものなのでしょうか? どちらにしても初期費用は安くなっているので、この条件を飲まざるをえないような気がしてきました…。

関連するQ&A