必ずしも警察とは限りません。内容により管轄があります。交通違反は警察です。しかし、最近報道がされているように、駐車違反を取り締まる専門職員が存在するようになりました。
質問されている条例の内容がどのようなものか分かりません。が、違反しても内容によると思います。
たばこのポイ捨て禁止の条例を例に挙げてみても報道で、役所の担当職員が罰金を徴収してますよね?
警察が科料や罰金刑で、逮捕するなど希でしょう。
条例は刑法とは違いますので、逮捕することなどあり得ないでしょう。目的も逮捕することに置いていないといえます。役所の職員に逮捕特権はありませんし…。
ご自分で納得行くまで理解を得ようと思われるのでしたら、科料は「刑法総論」のテキストを、条例は、「行政法・地方自治法」のテキストを参照されることをお勧めします。
図書館や大手の書店で読まれると理解が深まりますよ。法学の勉強はインターネットでは得にくく(参考程度です)、図書館や本屋で情報を手に入れます。大学法学部4年間は書籍代にお金がかかると大学教員がいってました。確かに正確な情報を得るには、専門書が確実です。
お礼
ありがとうございます。