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条例に訴えるにはどうすればいいの?
大阪市在住です。 欠陥商品被害のことで困っている時に、大阪市消費者保護条例というものがあるのを知りました。 この条例に訴えるには具体的にはどのような手続きをすればいいのでしょうか? また、条文は消費者側がかなり有利になっているのですが、ふと考えたのですが、罰則規定は見当たりませんでした。 この条例には罰則規定はないのでしょうか?(強制力もないのでしょうか?) こんな場合、相手側が無視して来た時に、なんの法的拘束力もないのでしょうか? 他の条例で淫行条例などではよく罰則を受けた人がニュースなどになっていますが? 詳しい方、回答よろしくお願いします。
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補足
imau77さん、回答ありがとうございます。 総務局というのは大阪市の管轄なのですか? とりあえずは、時間が空いたら、大阪市消費者センターの苦情も含めて大阪市役所まで行って、大阪市消費者保護条例を申請する予定です。