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雇用側としての社保等届出時期について教えて下さい
はじめての投稿です よろしくお願いします 当社では、本採用前に半月ほどの試用期間を設け、その後本採用という形をとっています 試用期間中の賃金形態は日給です 社会保険、雇用保険等の入社時に行う届出は、試用期間を含めて行うべきですよね ですが、賃金及び届出等事務処理を確実なものにするために設ける試用期間のつもりですから、その意味がなくなってしまいます(手続きをしてすぐにやめられてしまったり) こんな質問には常識的に 「面倒でも試用期間を含め雇用が始まった時点で届出をしなければならない」 という回答が正しいとは思いますが、現状としてどんな方法、考え方ができるのか、教えていただければ幸いです 社会保険の手続きは資格取得日含め5日間ですよね それなのに2年間遡ることが可能とはどう解釈すれば良いのでしょうか 5日以内に届出が原則ではあるが、試用期間など設けた場合にその”2年間”を利用することができるということでしょうか
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こんにちは。 ご質問の件ですが、現実問題として、このようなケースは十分にありえますし、実際に散見されます。 禁じ手ではある、ということをくれぐれもご承知置きいただいた上でお読みいただきたいのですが、次のような抜け道が考えられないこともありません。 1. 当ご質問での「試用期間」に相当する部分のみ、別途に労働契約書を作成し、実習生やパートタイマーという名目で雇用する。 半月ほどの「有期契約」かつ「非・常用的雇用」という考え方になるため、この期間の社会保険・労働保険(雇用保険&労災保険)への加入は要しない。 2. この直後、1日の空きもなく本採用とし、その時点で社会保険・労働保険の加入手続きを行なう。 なお、本採用後に「試用期間」に相当する部分を設けることはできなくなる(そのため、就業規則等の改定を要する。⇒「試用期間」の削除 ⇒「試用期間」の絶対的な必要性は、法律上には記載はない。)。 社会保険の手続きに明らかなミスがあった場合、あるいは、意図的に手続きを怠った場合には、2年間遡って追徴されます。 これは決して、2年間手続きを後回しにできる、ということではありません。 したがって、大原則として、「試用期間」に相当する部分を設けようが設けまいが、社会保険や労働保険に加入しなければならない要件を満たせば、その時点で即、手続きを行なわなければなりません。 この点については、くれぐれもご注意下さい。
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- walkingdic
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>社会保険、雇用保険等の入社時に行う届出は、試用期間を含めて行うべきですよね はい、社会保険の加入は正社員かどうかは関係なく、勤務時間及び日数が所定以上であり、かつ2ヶ月以上雇用される可能性があるのであれば加入しなければなりません。 つまり正式採用とはなんの関係もないのです。バイトであってもパートであっても加入させなければなりません。 >賃金及び届出等事務処理を確実なものにするために設ける試用期間のつもりですから、その意味がなくなってしまいます(手続きをしてすぐにやめられてしまったり) 意味は無くなりません。考え方が間違っているだけです。 >現状としてどんな方法、考え方ができるのか、教えていただければ幸いです 上記の通りしかありえないのです。違法行為をするのであれば別ですが。 >社会保険の手続きは資格取得日含め5日間ですよね それなのに2年間遡ることが可能とはどう解釈すれば良いのでしょうか 出来なくはありませんが、当然遅延したことの弁明はしなければなりませんよ。 >5日以内に届出が原則ではあるが、試用期間など設けた場合にその”2年間”を利用することができる 出来ません。
お礼
お礼が遅くなりましたが、ありがとうございました walkingdic様のご回答はごもっともです とても勉強になります
お礼
このような質問は非常識であるにも拘わらず、ご親切なご回答をありがとうございました 実は、数件のご意見を伺えれば、と考えてましたが、ここが常識的な方々のサイトであることにより、信頼性のある回答が得られることを再認識することができました ですが、そんな中でのkurikuri_maroon様のご意見はとても参考となりました 禁じ手であることをくれぐれも念頭におき、今後の参考としたいと思います