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簡裁の裁判官になるには??

以前質問した際にウィキペディアの解説ページを教えていただきました。↓ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B0%A1%E6%98%93%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E5%88%A4%E4%BA%8B ここに 「以上の任命資格のある者の中から最高裁判所の指名に基づき内閣が任命する。」 という記述がありますが、『最高裁判所の指名』と言う事は、なりたいと思ってなれる職業ではないということでしょうか? 誰か知識のある方返答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Diogenesis
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回答No.4

またまた#2です。 質問文中でリンクされているウィキぺディアの記事には不正確な部分があるようですので, 「裁判所法」のなかの簡易裁判所判事の任命資格に関する条文そのものを下に引用しておきます。 ウィキペディアは永遠に発展途上の百科事典ですので,あまり鵜呑みになさらぬように。 第44条 (簡易裁判所判事の任命資格)   簡易裁判所判事は、高等裁判所長官若しくは判事の職に在つた者又は次の各号に掲げる職の1若しくは2以上に在つてその年数を通算して3年以上になる者の中からこれを任命する。   1.判事補   2.検察官   3.弁護士   4.裁判所調査官、裁判所事務官、司法研修所教官、裁判所職員総合研修所教官、法務事務官又は法務教官   5.第41条第1項第6号の大学の法律学の教授又は助教授 2 前項の規定の適用については、同項第2号乃至第4号に掲げる職に在つた年数は、司法修習生の修習を終えた後の年数に限り、これを当該職に在つた年数とする。 3 司法修習生の修習を終えないで検察官に任命された者の第66条の試験に合格した後の検察官(副検事を除く。)又は弁護士の職に在つた年数については、前項の規定は、これを適用しない。 第45条 (簡易裁判所判事の選考任命)   多年司法事務にたずさわり、その他簡易裁判所判事の職務に必要な学識経験のある者は、前条第1項に掲げる者に該当しないときでも、簡易裁判所判事選考委員会の選考を経て、簡易裁判所判事に任命されることができる。 2 簡易裁判所判事選考委員会に関する規程は、最高裁判所がこれを定める。

その他の回答 (3)

  • Diogenesis
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回答No.3

#2です。 少し補足をしておきます。 先に書いたとおり 裁判所書記官から簡易裁判所判事に任命されるケースは結構あるのですが, そのほかに検察事務官や法務省の行政官から任命されることもあるようです。 ただし いずれの場合も30年近く在職して司法事務に通暁した人の中から推薦され, 厳正なる選考を経て任命されるわけです。 裁判所書記官であれば誰でも簡易裁判所判事になれるというわけではありませんので。

  • Diogenesis
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回答No.2

質問者さんが司法試験合格者でも法律学専攻でもないという前提で考えますと, 可能性があるのはリンク先の記述中の >多年司法事務に携わり,簡易裁判所判事の職務の必要な学識経験があると、 >簡易裁判所判事選考委員会の選考により認められた者 の条件を満たすことです。 具体例としては裁判所事務官から裁判所書記官の職を経て 簡易裁判所判事に任命されるケースがあります。 裁判所書記官については下記URLを参照してください。 裁判所書記官 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E6%9B%B8%E8%A8%98%E5%AE%98 なるには(裁判所書記官) http://www.shigotokan.ehdo.go.jp/jjw/servlet/gaisetsu/naruniha?jobID=0000023 最後に厳しいことを申し上げると, この程度の情報を自分で見つけ出すことができないようでは 裁判所書記官や簡易裁判所判事への道は遠いですよ。

回答No.1

とりあえず、司法試験に合格してからの話です。