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向井亜紀さんと代理母出産の論点は?
新聞によると、向井亜紀さんと高田延彦さん夫妻が、米国での代理出産でもうけた双子の出生届を受理するよう求めている問題で、東京都品川区は10/10、受理を命じた東京高裁決定を不服として、最高裁への許可抗告手続きを取ったそうです。 法務大臣は10/10の会見で、「最高裁判例や学説のほとんどが日本では分娩(ぶんべん)で母子関係とする考え方で統一されているが、高裁決定はきちんとした判断があるように思えず、確定すると混乱する」との見解を示しました。 法務省は高裁決定後、戸籍事務に関して市区町村に指示できると定めた戸籍法に基づき品川区と協議し、最高裁の判断をさらに仰ぐ必要があるとの結論に達したそうです。 また、今回は憲法違反といった特別抗告理由が見当たらず、判例と異なる判断など法令解釈上の重要な事項が決定に含まれていると高裁が認めた場合に許される許可抗告の手続きが取られたとのこと。今後、高裁が抗告理由があると許可すれば、最高裁が審理するのだそうです。 う~ん、何が論点なのか、いまいち分かりません。そこで質問なのですが、 (1)論点は、向井亜紀さんが戸籍上の母親になれるかなれないか、ということなのでしょうか? (2)高田延彦さんが戸籍上の父親であることには争いがないんですよね? (3)また、今「争い」と言いましたが、向井亜紀さんと誰が争っているんでしょう?品川区?法務省? (4)通常の出産でないことは明らかなので、養子縁組とか何か他の方法があるんじゃないの?と単純に思ってしまうんですが、ダメなんでしょうか? (5)あわせて、仮に最高裁で向井亜紀さんが勝ったとして、その後考えられる問題点としてはどういうものがあるでしょうか?
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まだ決定文も見ていない状況ですので,報道+αの情報ですが,若干のコメントをします。 1.最終的な問題は「向井亜紀さんが戸籍上の母親になれるかなれないか」ですが,直接的な論点は「向井さん夫妻を両親とする外国判決を承認できるかどうか」です。 実はアメリカネバタ州の裁判所で「向井さん夫妻と双子には血縁関係があり、親子と認める」とする命令が確定しています。 この裁判所の命令が日本で承認されるかが裁判の争点のようです。 詳しくは後ほど触れます。 2.高田延彦氏が戸籍上の父親かは公にはされていません。 双子の子供はアメリカ籍として外国人登録されていると聞いています。 あとは高田延彦氏が認知をするかどうかの問題です(日本法に従って認知をすることも可能です 法例18条2項)。 ただ認知をすれば日本国籍を取得することも可能になりますが取得していないこと,夫妻が出生届の受理に拘っていることを考えれば認知をしていない可能性も十分にあるでしょう。 高田延彦氏が認知していなければ戸籍上の父親ではありません。 3.向井さんと直接争っているのは品川区です。ただ後ろで指示をしているのは法務省です(戸籍事務については法務省の指示に従う義務があります)。 4.養子縁組とか特別養子縁組とか法律上の親子関係を築く方法はありますが,当事者のココロの問題ですね。 5.最高裁でどういう勝ち方をするのかの問題がありますが,今回の高裁の決定の枠組みに従った場合,法的には大きな問題は出ないと思います。 前述の通り,今回の決定は外国判決の承認の問題として判断しています。 この承認の条件は民事訴訟法118条に書かれています。 いくつかあるんですが,今回問題になっているのは3号の 「判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。」 と言う部分です。 いわゆる公序良俗に反しないこと,つまり日本の基本的価値や秩序に混乱をもたらさないと言うことが条件になります。 ここで重要なことは,日本の国内法に沿っていることは要件ではないと言うことです。つまり,今回代理出産での親子関係を認めても,国内法的にもそう解釈すべきと言うことを意味しません。 今回の高裁決定が確定しても,国内法の解釈を変える必要があるわけではありません。 また高裁決定の要旨を見る限り,契約の根拠となった米ネバダ州法が代理母の尊厳を傷つけるような過剰な対価を禁じ,精子と卵子が向井さん夫妻のものである点や子宮摘出というやむをえない事情があることも考慮して判断しており,広く一般的に代理出産での親子関係を認めるものではありません。 高裁決定の枠組みでは,親子関係を認める外国での確定裁判があることが前提ですが,アメリカで代理出産を法律で認めるほとんどの州は事前に裁判を得ていれば,依頼者を母とする出生証明書を出してくれます。 それを使って日本で出生届を出すことができますので,みなさん代理出産であることを隠して届けをすると言う現実があります。 そう言う意味でも決定の法的影響は小さいとも言えますね。 あくまで外国判決の承認の問題ですから,父母認知や民法の規定の抜け道の問題なんかも生じないことはご理解いただけると思います。 影響という面では,現在厚生労働省や法務省で行われている生殖医療に関する検討には影響するでしょう。 最高裁が公序良俗との関係をどう捉えるのか,代理出産の是非についてどこまで踏み込むのか,傍論ででも日本の法秩序との関係に言及すれば,立法論としては大きな影響を持つことになるでしょう。
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- yakyutuku
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(5)誰も指摘していない点のみ私の考えを話させてもらいます。 もし今回の高裁決定が確定すると、今後代理母出産をした子供について、代理母と遺伝上の母の双方から自分の実子として出生届が届けられたとき、自治体としてどちらを受理すべきか混乱します。これまでの最高裁判例によれば、分娩した母(代理母)が母親となりますし、新しい判例では遺伝上の母が母親となります。これではこまるので、行政としてはどっちでもいいから、最高裁で判決を確定させざるを得ないと思います。
- getz
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(1)論点としてはそうですね。 (2)今は問題になっていませんが,嫡出子となれば特に問題は生じないかと思います。 (3) 拒絶したのは品川区長ですから品川区です。ただ,戸籍を総括する省庁(親分)が法務省ですから,法務省が許可抗告するよう品川区に指導したようです。 (4)戸籍上の子と認められれば養子の問題は生じません。向井さんの会見を見ていると,気持ちの問題なのだと思います。 (5)今後の問題としては,人間の尊厳だとか,商業化してしまう(アメリカでは既に商業化しているらしい)とか色々あげられていますが,要するに人権派と言われる法律家(弁護士や学者)や活動家,評論家が生まれてくる子の人権を尊重するか実際に出産した女性の人権を尊重するかによって意見が分かれるので,最高裁がどのような判断を下しても学説も世論も分かれちゃうことでしょう。結局,日本国民全員が賛成する意見などまとまりようがありませんから。そうすると,たとえ向井さんの意見が通ったとしても,心ない人から差別を受ける可能性もあるということです。 最高裁の判例(?)は相当古いもののはずで,まだ出産に関する科学が遅れていた当時のものです。判例は,時代により合わなくなった場合などに変更されるものですから,判例が変更される可能性は大だと思います。 法律というのは,経験則で作られます。要するに,問題が起こってから作られるものです。そのため,どんなに急いでも社会で問題が発生して法律が制定されるまでのタイムラグというものがあります。法務省が考えている考え方も時代に追いついておらず,考え方を変えるかどうか別にしても,改めて考える良い機会が与えられたものだと思います。 上述しましたが,最高裁がどう判断するか,とか法務省がプライドだけで抗告させたとか,そういった議論ではなく,東京高裁が示したように罪(?)のない子の福祉(社会福祉とかと意味合いが違う)を最大限に尊重した上で議論し,その結果を社会が受け入れることが大切だと思います。
- hymr
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論点は分からないんで回答にはならないかもしれませんが。ずっとひっかかっていました。代理母のことです。妊娠にはリスクもあります。妊娠中も病気になることもあるし、出産まで無事に過ごせるとは限らないし。出産にも危険があります。もしも何かあった時、どう責任を取れるのでしょうか?私はそれがひっかかります。今回も相手の方は子供がいたと記憶しています。お金が絡んだビジネスとして受けているのでしょうが。自分の子供が欲しいと言う気持ちだけで頼んで、頼んだほうはビジネスとして何があっても割り切れるのでしょうか? 回答とは離れてしまってすみません
- walkingdic
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>(1)論点は、向井亜紀さんが戸籍上の母親になれるかなれないか、ということなのでしょうか? はい、戸籍上の実母になれるかどうかというのが争点です。 >(2)高田延彦さんが戸籍上の父親であることには争いがないんですよね? 母親が向井さんとすれば向井さんと婚姻している高田さんは嫡出推定により何もしなくても父親となります。 母親が向井さんではないとすると、出産した母親が他の日本人の独身女性であれば高田さんは認知という手続きにより父親になれますが、話はアメリカ人の女性が出産し、かつアメリカで生まれたためややこしいです。 まずアメリカにて高田さんが父親であることをアメリカの法律で認めてもらう必要があり、それによりその子供は日本の国籍を持つことが出来、そして高田さんの戸籍に入ることができるようになります。 (アメリカの法律は詳しくないのでこのあたりの手続きについては詳細知りません) ただこれをすると、母親はアメリカ人女性となってしまいます。これは養子縁組で向井さんが養母となっても解消されません。 >(3)また、今「争い」と言いましたが、向井亜紀さんと誰が争っているんでしょう?品川区?法務省? 品川区は法務省の指示に従うだけですから法務省(国)となります。 >(4)通常の出産でないことは明らかなので、養子縁組とか何か他の方法があるんじゃないの? それでは実母にはなれません。 >と単純に思ってしまうんですが、ダメなんでしょうか? 実母になれない気持の問題となります。実生活上重大な支障はありませんけど。 >(5)あわせて、仮に最高裁で向井亜紀さんが勝ったとして、その後考えられる問題点としてはどういうものがあるでしょうか? 正直問題があるのかというと、私見ですけど色々細かな点で考える必要はありますけど、結論としては解決できないとは思えないので、重大な問題ではないのではと思われます。 というのも、実は出産した人が母親であるというのは、あくまで民法上の解釈の問題に過ぎません。 だから法務省も「学説上認められた定義」としか言っていません。つまり実は日本の民法では明確に出産した人がという定義にはなっていないのです。 もちろん嫡出推定では確かに懐妊している人を母親とみなしている規定は存在します。 ただ同時に民法では父母が認知できる、つまり父だけではなく母も認知が出来るという規定になっています。現在の学説では出産した人=母親となるので、その事実関係だけで決まるから意味のない規定になので、そのような戸籍の手続きは存在しません。ただ民法上は母でも認知できるとしている以上、そのための手続きを用意すれば、必ずしも出産した人でなければ認知が出来ないともいえないのです。 ただ今の戸籍法では出産した人=母親として自動的に子供は母親と同じ戸籍に入ります。 (未婚の場合には母の戸籍、婚姻中は母のいる戸籍) つまり婚姻している代理母の場合で考えると一度は代理母のいる戸籍に入ることになります。(胎児認知の場合には入らないように仕組みを作る可能性もありますが) この後でもし父母認知が認められるとすれば、これは別の問題を抱えることにはなります。 つまり、代理母ではなく出産したケースで、他の婚姻した男女が認知届を出したとすると、それにより父母が変わるわけで特別養子縁組という枠組みを設けている今の民法の規定の抜け道になりえるということです。 もしかすると法務省はこの点を危惧しているのかもしれません。 面倒な話なのですが、今の民法は生物学上の親と民法上の親が異なることを許容しているため、生物学上の親であるという理由だけでは父母と認めることも難しいし、結構整合を取るのは面倒かもしれません。
- subyeeru
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質問者が記されているように、現在、日本では分娩した人を母親とするとなっています。 従い、双子の男の子は、高田延彦氏と代理出産母との間に生まれた子供となります。つまり、高田氏が奥さん以外の女との間に子供を儲けた場合と同一になるわけです。 よって、向井さんの子供とするには、先ず、高田氏と代理出産母との子として出生届けをし、しかる後に向井さんと子供の養子縁組をすることになります。 高田、向井ご夫婦は、卵子が向井さんのものであると言う理由で上記が受け入れられないわけです。 そこで、ご質問への回答ですが、 (1)向井さんが養母でなく、戸籍上の実母になれるかが論点です。 (2)その通りです。 (3)出生届けを受理しなかった品川区との争いです。 (4)前文で記したとおりです。 (5)単純に考えても問題点は、多々あります。 先ず、既成事実を作ったら実子として認めるが、そうでない場合は認めないは許されないので、日本でも代理出産を認めるための法整 備が、早急に必要になります。 金銭の授受をどうするか?生んだ母が親権を主張した場合は、どうするか等々、問題は多そうです。 個人的にですが、科学の進歩は良いのですが、人がどこまで自然の摂理に入っても良いのか、線引きをどこにするのか?考えなくてはならない事だと思います。
一番の問題は代理出産に関しての法整備がされていないことです。 現行法を法文どおりに解釈すればご自分で生んでいない向井さんの実子として届出はできません。 それに母として認められない向井さんを奥さんに持つ高田さんも当然に父として認めてもらえていないのではないでしょうか。 現実には代理母によって生まれた子供は民法でいう母ではない、つまり向井さんを例に取ると向井さんの子として実子の届出をしている例が多いようです。法的には明らかに虚偽ですが実際にはそれを調べることはないので届出ができてしまうようです。 ただ向井さんの場合は有名人ですから確実に現行法でいう母でない向井さんが実子として双子ちゃんを届けることは無理だということで不受理なのだと思います。 私は何が何でも自分のDNAが入った子供がほしいと思ったことがないのでなぜ現行法では実子として届けられないことを知った上で代理出産をしたか気持ちは理解できません。(理解したくないというのが本心です) 日本では法整備されていない上に産婦人科学会でも代理出産を認めていません。 法整備をする前に実績を作ってしまえというのが向井さんの立場なんでしょうけれど・・・。ここからは議論になりそうなので割愛します。 あなたの言うように代理母から双子ちゃんを養子として受け入れるならば問題なかったのかもしれません。でも養子だと血の繋がった親子関係がないと法的には言われるわけですから彼女らにとっては辛いことだったのではないでしょうか。 番号などはつけずに回答しました、お許しを。
日本の法務省?は向井さんのお腹の中から生まれた子を、 母親とする古い考えが有効かを争う事になるのでしょうね。 そう、医学の進歩が遺伝子レベルの母と、出産の事実に基づいた母の 2人の母親が出来る事になり、法律の整備がめんどくさいのでしょう。 そう、もしも、遺産問題に発展する事があるとしたら?。 例えば、父親が1兆円の財産を持っていて死んだらどうなりますか。 そう、2人の母親とその子供に分ける事になりかねません。 まぁ、マイナスの財産(借金)を沢山残した時は 相続を放棄すれば良い事ですからね。 それほど、財産を持っていたら、 財産問題は・・・深刻になるのでしょう。