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会計上これって?

あるシステムを法人に販売しましたが、トラブルが多くその後のメンテナンス契約を1年間結んでくれませんでした。その間はとりあえず障害には無償で対応せざるを得ませんでした。このような場合この1年間の作業(無償で対応した分)は贈与になるのでしょうか?(上記の1年間は通常の無償保証期間過ぎてから、またこの1年間の作業に関しては社内の決裁を取っていなかったという前提です。

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  • naoi57tx
  • ベストアンサー率65% (19/29)
回答No.3

販売契約では、瑕疵責任について、どのように規定されているのでしょうか。 No2さんの回答にあるように、無償対応は、不完全なシステムを納品したことによる損害賠償責任とも取れます。 気になるのは、保証期間を経過して、メンテナンス契約を締結せずに無償対応をすることは、会社の決定事項ではないということです。 販売者と購入者との間で解決すべき問題であるのに、このままでは、社内において、無断で対応をしたという責任問題が出るのではありませんか。 会計上で、特殊な科目(損害賠償、寄付等々)で計上された場合、普通であれば、「なぜ、発生したのか」という追求が出るのではないかと思われますが・・・  

tyokoraET
質問者

お礼

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その他の回答 (2)

  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.2

そもそもその法人との関係が、商取引に関係のない相手だとした場合には、無償でそういった作業をした場合には贈与とみなされるかと思いますが、そもそもの関係は商品を購入してもらった関係かと思います。 その前提からいけば、無償で障害に対応することはこちらの商品が不完全だったことによる損害賠償的な考え方が成り立つかと思いますので、贈与もしくは寄付という考え方にはならないのではないでしょうか。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

部品等でかかった費用が発生しているならばは贈与にあたります。

tyokoraET
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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