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会計上これって?
あるシステムを法人に販売しましたが、トラブルが多くその後のメンテナンス契約を1年間結んでくれませんでした。その間はとりあえず障害には無償で対応せざるを得ませんでした。このような場合この1年間の作業(無償で対応した分)は贈与になるのでしょうか?(上記の1年間は通常の無償保証期間過ぎてから、またこの1年間の作業に関しては社内の決裁を取っていなかったという前提です。
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あるシステムを法人に販売しましたが、トラブルが多くその後のメンテナンス契約を1年間結んでくれませんでした。その間はとりあえず障害には無償で対応せざるを得ませんでした。このような場合この1年間の作業(無償で対応した分)は贈与になるのでしょうか?(上記の1年間は通常の無償保証期間過ぎてから、またこの1年間の作業に関しては社内の決裁を取っていなかったという前提です。
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参考になります。