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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この場合の休業損害補償(逸失利益補償)はどうなりますか?)

休業損害補償と逸失利益補償の考え方

このQ&Aのポイント
  • 甲が乙の車にひかれ、過失割合が乙に10割あるとします。甲は大学を卒業後フリーターをしながら就職浪人をしていました。一年後に手取30万円の会社に内定し、二ヶ月後に入社となりました。しかし、内定数週間後に乙との事故に遭い、後遺症害、治療に於いての弊害を理由に内定取り消しになりました。この場合、甲が乙から受け取るべき休業損害補償(月額)と逸失利益補償の額はどう考えるべきでしょうか?
  • 甲は高校生で甲子園の優勝チームのピッチャーです。甲子園の試合後すぐに事故に遭い、野球の出来ない体になりました。入団すれば年俸3000万円は固いと言われており、いずれメジャーに行けば一億円プレイヤーも夢ではないと言われていました。もちろんドラフト前で入団かどうかは不確定の状態です。この場合、逸失利益補償と(あるなら)休業損害補償の金額はどうなるか教えてください。もちろん甲は無収入とします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tpedcip
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回答No.1

1.就労数週間の賃金で月額を計算し、休業損害の月額を出します。 逸失利益は賃金センサスの大卒全年齢で出します。 2.バイトをしていない限り休業損害は認められません。 ただし、高校卒業後も症状固定していない場合は、賃金センサスの高卒18歳から19歳の年齢別で、高卒時から症状固定日までとなります。 逸失利益は不確定と言う状況から高卒全年齢で出します。 これは裁判をした場合、粉センに持ち込んだ場合です。

EKEKE
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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