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平成10年の建物の法定耐用年数短縮に伴う適応の有無について
お世話になります。 本サイトで、平成10年の税改正に伴い、建物の法定耐用年数が10~20%短縮され、平成10年度以前に取得して償却中の建物の償却率も変更して適用できるとのことでした。 そこで、質問ですが当該短縮にあたり、平成10年以前の率により償却しても良かったんでしょうか。言い換えれば、損金に認められるにもかかわらず以前からの率を採用していただけのことでしょうか。 それとも、変更しなければならなかったということになりますか。よろしくお願いします。
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お礼
アドバイスのとおりと思料されますね。 私の関係する法人にあっても、長い償却期間で細々と償却して行きたいとする、ある意味で管理費の削減?に努めているところですが・・ このたびは、2回のアドバイス、ご指導いただきありがとうございます。 正規の耐用年数に則り会計処理して参ります。