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背任と横領の区別

某連盟元会長が背任の容疑で逮捕されました。 「背任」と「横領」の区別方法としては,「権利濫用か権利ゆ越かどうか」による区別や,「自己の計算によるかどうか」の区別がありますが,今回の場合は,明らかに「自己の計算による自己のための」もので,横領に該当するような気がします。 一度,背任容疑で逮捕してから,起訴時に「横領」に切り替えるのでしょうか,その辺がよくわかりません。 お教えいただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • associate
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回答No.4

「自己の計算」とは、領得行為者自身の利得目的で行った事を指し、「本人の計算」とは利得行為者が占有を寄託した第三者からの権限によることを明示して、利得をすることを指します。 「権利のゆ越(逸脱)や濫用」をするには、利得行為自体に占有権限を示すことが必要になりますので、この場合には「背任罪」が成立するのに対し、「業務上横領罪」は利得行為自体に占有権限を示すことを必要としません。 「某スポーツ関連連盟」の場合は、スポーツ振興目的の助成金の授受において利得行為者が直接占有権限を示すことはなく、国会での承認等の手続を経てから振興助成金が交付されますので、背任罪ではなくて横領罪が成立すると判断したものと思われます。 http://car.tm.land.to/robot/bbs-index.htm

その他の回答 (5)

  • kozzz
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回答No.6

No.1です。誤解、語弊を招く罪名表示しちゃって申し訳ない。背任罪と横領罪の区分け自体が難しい問題なので、今回みたいなケースの場合は背任罪の成立後に横領罪も視野にという可能性としての意味で書いてしまいました。 今回に限らずこの様な事件にはどちらの罪名になるかは事の現象の明確化が焦点となりますので私の回答はあくまでも一般人レベルの回答と聞き流して下さい。

sunekosuri
質問者

お礼

たびたび有難うございます。 確かに両者の区分は難しいですねえ。 でもこういう事例があるといろいろと参考になり、勉強になります。

  • associate
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回答No.5

No4です。 「横領罪ではなくて背任罪が成立すると判断したものと思われます。」が正しい表現でした。訂正します。

sunekosuri
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 今回の場合は、元会長は、仲間の理事のためだけではなく、「領得行為者自身の利得目的で行った」点もあったので、「自己の計算」によるものであり、「横領ではないか」という疑問が生じたもので・・・・ なかなか区別は難しいですねえ。

noname#61929
noname#61929
回答No.3

#2です。訂正。 「名義は本人名義でしょう」ではなくて、 「名義も計算も本人でしょう」の間違いです。

noname#61929
noname#61929
回答No.2

詳細な事実関係が分らないので結局は推測の域を出ませんが、どうも逮捕の直接の被疑事実は「取引先にスケート連盟に対する請求を水増しさせてスケート連盟に対して水増し分の損害を与えた」ということのようです。であれば、当該取引が「スケート連盟と取引先の契約」である以上、名義は本人名義でしょう。 であれば、判例に従えば背任でよろしいかと。 なお、言うまでもないとは思いますが、背任横領罪などと言う犯罪は日本国刑法には存在しません。

sunekosuri
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 確かにまだ事実関係が不明ですが、どうやら本人と数人の理事に利益が供与されたようです。 その辺の事実をどう検察が判断するかですね。

  • kozzz
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回答No.1

背任と横領の違いは質問者さんのおっしゃる通りなんですが、一般社員などの役職者が横領した場合はもちろん横領罪になります。管理職や統括する様な役職者の場合はすべて背任になります。 役職は会長ですよね?それなら細かく言うと背任横領罪という罪名です。

sunekosuri
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 やはり「権限」の違いによって、「濫用」と「ゆ越」の範囲が変わってくるのでしょうね。

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