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労働組合法 『直接無記名投票』の理由は?
今年から会社の組合運営に関わるようになりました。 規約改定のため、全員投票を実施するのですが、投票は労働組合法に 則り、直接無記名で実施することになります。 そこで疑問に思ったのですが、なぜ法律で『無記名』であることが 必要だと決められているのでしょうか。記名、無記名に特別な意味 があるのでしょうか。 記名式だと否定票を投じた人に不利益が被る可能性があるのでそれを 防ぐためなのでしょうか。 この文言の成り立ちをご存知の方がおられましたら、ご教授お願い いたします。
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- alpha123
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回答No.1
お礼
ありがとうございます。 ウチの会社の環境で考えていたので、『会社と組合幹部が癒着』は思いつきませんでした。 形だけの組合、協定では意味がないですね。