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労働組合法 『直接無記名投票』の理由は?
今年から会社の組合運営に関わるようになりました。 規約改定のため、全員投票を実施するのですが、投票は労働組合法に 則り、直接無記名で実施することになります。 そこで疑問に思ったのですが、なぜ法律で『無記名』であることが 必要だと決められているのでしょうか。記名、無記名に特別な意味 があるのでしょうか。 記名式だと否定票を投じた人に不利益が被る可能性があるのでそれを 防ぐためなのでしょうか。 この文言の成り立ちをご存知の方がおられましたら、ご教授お願い いたします。
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- alpha123
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回答No.1
>記名、無記名に特別な意味があるのでしょうか。 あります。 会社と組合幹部が癒着していたらどうしますか? 国会議員や各種議会の選挙が無記名投票です。 日本の議論の発端はこのあたり。 諸外国の例を勘案して決めたということになっています。 http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/019/0808/01909090808005c.html じつは日本の労働組合(や労働者一般)は36協定(いわゆる残業の範囲決めるもの)の代表を「直接無記名投票」で決めていないことが多いですけど。 約半数は適当に会社側に都合のいい人物が結んでいます(それでも抗議の声上げることも少ない)
お礼
ありがとうございます。 ウチの会社の環境で考えていたので、『会社と組合幹部が癒着』は思いつきませんでした。 形だけの組合、協定では意味がないですね。