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『念書』に法的な効力はありますか?

夫30歳、妻(私)29歳、子供なしです。 先日夫の浮気が発覚しました。 相手は夫の勤務先の部下です。 ばれた時点で、私の目の前で夫は彼女に電話をし、「ばれたから別れる」と言い、彼女も了承しました。 後日私だけが彼女と会い、会社の繁忙期が終わった瞬間に(3月末)仕事をやめて実家に帰るか二度と私達のいる県に足を踏み入れるなとの交渉をし、彼女はそれも了承しました。 夫からの情報では、現在彼女の退職願が受理されているとのことです。 ですが、彼女も夫も私に悪いことをしたと言いつつ、夫などは一生かけて償うなどと言いつつ、やっぱり自分に痛みがないようにと逃げ道を作ろうとするのです。 私の気持ちよりも本音は自分優先です。 そんな人間をもちろん信じることもできず、 もう1度彼女に会って、自作の念書にサインをさせようという計画を立てています。 一応夫にもそういうことを考えている旨を伝えたのですが そうしたら、「念書にそんな法的な効力なんてない」「何の役にも立たない」と言われました。 双方への慰謝料の請求、離婚は今のところ一切考えていません。 ですが、万が一彼女の親族に話が伝わった場合に、そこからの夫・夫の両親への攻撃があるのではないかと不安です。その場合、もちろん私にも傷がつきます。 弁護士を立てるとか、法的に争うとか、そういうことで彼女と夫が1分でも長く関わるのももう嫌なのです。 願いは、できる限り元の平穏な生活に戻りたいということだけです。 そうするためには排除しておかなければならない危惧を「念書」という形でつぶしておきたいのですが、 それは夫が言うように法的根拠のない無理なことなのでしょうか? では、他に何か良い方法はないでしょうか? どうかご意見をよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.10

>そうするためには排除しておかなければならない危惧を「念書」という形でつぶしておきたいのですが、それは夫が言うように法的根拠のない無理なことなのでしょうか? 法的根拠のあるように念書を作れば、本件解決します。質問者さんの案見ましたが、「最大限の要求」が並べてあるように感じました。法的根拠のある念書にするには「最低限守って欲しい要求」に変えなければなりません。そうすると、後日もめて最悪裁判になっても「こんな当たり前の要求を無視したのですから、原告が怒るのは当然でしょう」と裁判官は考えてくれるわけです。 質問者さんの「最低限守って欲しい要求」は次の3点プラス違反時の制裁条件くらいでしょうか。彼女以外の方に何かさせる、させないか念書で約束させても全く無意味ですから、特にそういう要求が入らないように注意しましょう。また彼女の基本的自由権は尊重しなければならないでしょう。 1つでもおかしな要求があると、全部の要求が無効にされても文句が言えなくなってしまいます。 私でしたら「念書」はこんな感じにしますね。 (1)本日以降、夫に、 イ.電話、郵便、面会など、手段を問わず、 ロ.また、夫に直接か第三者を介して間接的か、を問わず 接触しないこと。接触する正当な理由が有る場合は、私の事前の承諾を得て行うこと。 (2)夫の居住地の半径300m以内の地域に立ち入らないこと。 (3)夫に対して、直接もしくは第三者を介して、正当な理由なく、金品の請求をしないこと。また正当な理由を以って金品の請求を行うときは、理由を問わず、私を介しておこなうこと。 (4)前3項の約定に違反したときは、私が損害賠償請求訴訟を起こすことに異議を唱えないこと。 夫の浮気相手である彼女に対して、この位要求しても、私はおかしくないと思います。彼女の人格、人権、自由権は最大限配慮しているつもりです。(「好きなようにしたいというなら、私に言え、私の承諾を得よ」と条件をつけているわけです。これは人格、人権、自由権を侵していることには、ならないでしょう)

その他の回答 (11)

  • five-one
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回答No.12

#3です。 URL間違っていました。 http://www.rinku.zaq.ne.jp/bkaqx509/furin2.html

  • five-one
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回答No.11

#3です。 他の方からのアドバイスにもあるように、大きな要求によって相手の行動を 心理的に抑え込もうとする余り、法の範囲を逸脱していては、結果的に 実効のないものになってしまうことになります。 考えるべきことは、いかに効果的な条件を効果的な方法で提示するかと いうことでしょう。 例えば、二度と連絡及び接触をしないことと、それに反した場合の慰謝料を 相手の女性だけでなく、ご主人とも取り決めるのも方法でしょう。 ご主人の場合は、離婚と慰謝料の支払ということになるでしょう。 ただしこれは、次があった場合は離婚という決意があってこそですが…。 その際、いっそ念書ではなく、契約書として取り交わし、公正証書に しておくという方法もありだと思います。 費用は相手に負担させればいいです(費用負担を契約書の項目に加える)。 下の方の補足では10万となっていますが、行政書士を利用すれば、もう少し 安くできるかも知れません。その代わり、交渉は本人同士になりますが。 ・慰謝料は世間一般の常識的な額にすることです。ただし、違反があった時は、 ご主人との離婚となるのですから、それを前提にした金額でよいと思います。 ・ご主人と相手の女性。両者に責任を負わせることで、再燃の可能性は かなり低くなると思います。 ・一応、こんな選択肢もあるということで。あとは専門家に相談しましょう。

参考URL:
http://www.rinku.zaq.ne.jp/bkaqx509/kane3.html
  • 1katyan
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回答No.9

民法上の契約だから合意すれば一応有効でしょう 後何かあれば裁判所が決定することになります 司法書士に頼めばいかがでしょうか? 後、夫にも契約してもらいですね。 今後連絡を取り合わない事 もし連絡等あれば即刻離婚調停とし 両者に****円を請求し その金額を両者別個が支払うものとする なお発覚したとき 経済支援のため****円支払うものとする 後預金口座を管理 携帯のメール管理 支払い 電話の詳細を開示するもの(夫側) まあこんな感じになるでしょう。 政党の無料弁護士相談でこのようなものを作りますが・・・ と聞けばいいでしょう 今回不倫があったこと、今後ご主人との連絡・接触を一切持たない これを入れ明確にしておきましょう

回答No.8

>私も「法外」である必要はないと思っています。 県内に入るな、というのは法外だと言っています。 補足も読みましたが、ほぼすべてが法外です。 いかなる理由があっても、他人の人権をどうこうできる人は日本にはいません。あなたの方が慰謝料請求されても文句は言えないほどです。 また、慰謝料1000万もかなりの法外。離婚もしていないのに、100万でも法外なくらいです。 離婚していなければ相場数十万ていどです。これは誰が決めたでもない判例ですが。 感情的になるな、とは言いません。ただご自分に不利な証拠はわざわざ残さないように気をつけてください。 私が彼女なら、それで全てを合意して無効を主張します。

  • walkingdic
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回答No.7

書き忘れましたので補足します。 先の回答で、法律上だめと書いたもの、(1)の転出・転入届、(4)番以外は念書に書くこと自体はかまいません。 ただ裁判となっても有効とはみなされないのではという話ですから。 法律上だめなものは書くこと自体で犯罪になるわけではないけど、非常に問題がありますので。

  • walkingdic
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回答No.6

>(1)4月1日中に必ず転居を完了すること。 これは彼女のもつ基本的人権を侵害することになるのでまず認められないし、裁判しても強制力も持たせることも出来ません。 >転出届・転入届を私に提出すること。 こちらは出来ません。法律上認められませんのでこれは無効です。 そもそも本人でなければ転入届は出せませんよ。 >(2)転居後即座に、現在使用している携帯電話の解約をすること。 >携帯電話が必要な場合は、機種変更ではなく新規で契約をすること。契約書をわたしに提出すること。 これも認められない可能性がかなりありますね。断言は出来ませんが。 >(3)夫、 これはよいですけど、 >現在の勤務先、現在の勤務先の同僚・友人・知人への公私共に連絡を一切たつこと。 友人・知人というのは彼女のという意味ですよね? これは認められませんね。 >(4)万が一妊娠していた場合は、私の付き添いのもと、手術費用折半で堕胎手術を受けること。 これも認められません。法律に反しています。 堕胎するというのは刑法で禁止されている犯罪ですから。 例外的に母体保護法で「医師の判断で」おろせるに過ぎません。 >(5)現在居住している県へは一生涯足を踏み入れないこと。 これも無理ですね。 >(6)彼女・彼女の親族から、夫・夫の両親・私へ今後一切干渉をしないこと。 これはOKです。 >(7)いかなる理由があっても、上記の約束をひとつでも破った場合は、彼女から私へ1000万円(金額根拠なし)支払うこと。 金額が大きすぎるでしょう。これも否定される可能性が高いです。 実際に相手が支払えそうな常識的な金額で、かつ浮気ということで請求できそうな金額にとどめるべきです。 精々200~300万程度が限度ではないかと思いますよ。

回答No.5

念書を交わそうが、公正証書にしようが、「法外」である契約は全て無効になります。 たとえば、上司が部下に暴言を吐いた。その慰謝料が3億円。という公正証書があるとします。暴言の慰謝料が3億は法外ですので、同意があっても無効です。 これと同じで、人の行動を制限するにはそれそうおうの法律に基づいた行動が必要であり、不倫はそれに該当しません。 ストーカー行為などで、法律的に禁止されるようなもの以外では、人の行動は制限できません。 会社に辞表を出したのは、彼女の意思でしょうが、県内に入るなというのは、念書があって、彼女が例えば県内に用事があって訪れたとしても、罰したり賠償させることはできません。 この場合は心的圧力としての効果はあると思いますよ。

murachaki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私も「法外」である必要はないと思っています。 N0.3の方の補足に、私が文書にしたい内容を書かせていただきましたが、 結局のところ、私は彼女からお金がほしいわけではなく、お金持ちになりたいわけでもなく、 ただただ願いは、夫との接触を一切断ってほしいということだけなのです。 念書にサインをさせるというのは、 文書という形にすれば証拠として残ると思ったのと、 aries_a_doubleさんのおっしゃるような心的圧力をかけたかったからなのです。 ただ、その文書を残したとして、どこまで私たちが安心できるものとなるのかが不安なのです。

  • walkingdic
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回答No.4

>『念書』に法的な効力はありますか? 要するに念書にしてもなんにしてもこれは一つの契約となります。 契約は当事者間が合意すれば自由に締結できます。 また契約は口頭でも成立します。 ただ、契約内容が法律に触れるとか、非常識なことだとその契約は無効とされます。 法律には触れない常識的な範囲である限りは契約は有効ということです。(法律上の常識は少し一般人の考える常識とは違いますけど) 口頭だと証拠が残らないので後で言った、言わないという話になりますけど、文書になっていると証拠能力は高くなります。 ただ”法的効力”の意味をご質問者がどのように捉えているのかですね。 契約の効力については上記の通りですけど、片方がその契約を守らなかったとしても、直ちに何らかの強制力を持たせることは出来ません。強制力を伴ったものというのは、公正証書、調停調書、和議調書、判決などです。 それ以外はそもそもその約束が本当に存在したのかということから裁判なりで争そわないと上記の意味での強制力はもちません。 で、ご質問の場合には、 >もう1度彼女に会って、自作の念書にサインをさせようという計画を立てています。 ここで何を書くのかにより、それが意味ある契約なのか、法律上無効とされるものなのかが変わってきます。 先に述べたように法に反する契約は無効だからです。 たとえばありがちな、単に「二度と夫に会わないこと」なんて契約はそれだけではその約束を破ったとしても、それで国が彼女を処罰することはないのだから意味がありません。 つまり法律上無効とはいえないけど、意味ある契約になりません。 そういう点をきちんと考えねば有効な契約とはいえないでしょう。

murachaki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やっぱりいろいろとむずかしいんですね・・・ NO.3の方の補足に、私が文書にしたい内容を書かせていただいたのですが、 これも結局、彼女が約束を違えたと判明した時点で裁判を起こして争ってひとつの証拠として提出すると証拠能力があるかもしれないものという意味合いの文書になるということでしょうか。

  • five-one
  • ベストアンサー率12% (3/24)
回答No.3

相手に対する一方的な行動の制約(?)のようなものよりも、今回不倫が あったこと、ただし今後ご主人との連絡・接触を一切持たない。 その条件が守られる限り、murachakiさんも慰謝料の請求をしない。 守られない場合は、慰謝料を請求すると言った感じで、両者の合意という 内容にしておけば、名目は念書であっても、契約としての性格を強めることに なるようですよ。もちろん、両者の署名・捺印は必須でしょう。 ここからは私の意見ですが、murachakiさんの県内に足を踏み入れないと 言ったような内容は、実証も困難ですし、法律上も無効でしょう。 法を超えた規制というものは不可能で、かえって念書の効力を損ねてしまう 可能性が強いと思います。あくまで接触・連絡を絶つことに焦点を絞る方が 得策だと思います。 ・念のため、無料・有料は別にして、弁護士等の相談を受けることを お勧めします。

murachaki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「念書」ではなく合意書のほうがいいのでしょうか。 そうなんです。 私がしてほしいことは、本当にすべて実証が難しいんですよね・・・

murachaki
質問者

補足

>今回不倫があったこと、ただし今後ご主人との連絡・接触を一切持たない。その条件が守られる限り、murachakiさんも慰謝料の請求をしない。 守られない場合は、慰謝料を請求すると言った感じで、両者の合意という 内容にしておけば、名目は念書であっても、契約としての性格を強めることになるようですよ。 少し違いますが、このような内容で作成しようかと考えていました。 (1)4月1日中に必ず転居を完了すること。転出届・転入届を私に提出すること。 (2)転居後即座に、現在使用している携帯電話の解約をすること。携帯電話が必要な場合は、機種変更ではなく新規で契約をすること。契約書をわたしに提出すること。 (3)夫、現在の勤務先、現在の勤務先の同僚・友人・知人への公私共に連絡を一切たつこと。 (4)万が一妊娠していた場合は、私の付き添いのもと、手術費用折半で堕胎手術を受けること。 (5)現在居住している県へは一生涯足を踏み入れないこと。 (6)彼女・彼女の親族から、夫・夫の両親・私へ今後一切干渉をしないこと。 (7)いかなる理由があっても、上記の約束をひとつでも破った場合は、彼女から私へ1000万円(金額根拠なし)支払うこと。 まだ考えている最中ですが、 最低限、これだけは文書に盛りこもうと思っています。 一応弁護士さんにも相談できればと思って、無料のメール相談のみしてみたのですが、 弁護士さんに文書を作成していただくと10万円近くの費用がかかります。 慰謝料を取るつもりがない現状で、彼女のためにうちの財産をそれだけ使うのは許しがたく・・・ また、相談内容として、自作の文書を添削(表現正しいか分かりませんが)、してもらうことが可能なのか・・・ 今、ここでの質問と並行して問い合わせたり調べたりしているところなのです。

noname#141205
noname#141205
回答No.2

念書と一言で言っても、当事者の意思の合致があると認められ、 法律的な要素があるものであれば当然、法的拘束力があると 思います(たとえば、この花瓶を3万円で買う)。 しかし、法律的な要素がないものでは(もう遅刻欠勤をしません)、 当人同士の努力義務みたいなもので、もし再度、遅刻をしたら、 その念書を根拠に、クビに出来るかは疑問です。 念書が無くても100回も遅刻をしたらクビに出来ますし、 念書があっても3回目でクビにすることは出来ません。 しかし、念書を取っておくと、離婚の裁判のとき、そのような ことがあったことはすぐに立証できるので役に立ちます(相手への 損害賠償にも)。 離婚したくないなら、念書一枚で法律的に縛ると言うことより、 実際の関係が大切なので念書があってもなくても関係ないのでは。 しかし、破局を迎えるようなことが、もしも、あったなら効果を 発揮すると思います。

murachaki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やっぱり内容によっては微妙なところなのでしょうか・・・ 離婚に関しては、本当に私も夫も考えていないのです。 夫はこんなことをしたから離婚されても仕方がないとは考えていたみたいですが。 夫との関係は、とにかく信頼回復それが最優先だと思っています。 ただ彼女の言動・行動に対しては、私がそれを信用する気がさらさらなく、だからこそ口約束では安心できないのです。 しばりつけておきたいのは女だけなのですが・・・

murachaki
質問者

補足

主人に対しては、本当に「努力」の一言だと思います。 彼女に対してはそれが全く役に立たないので、 たとえば 「これとこれとこれとこれだけのことをしてください。しなければ私に1000万支払うこと(金額に根拠は全くないです)」 という文面にしておけば、 nicedaysさんのおっしゃる 「この花瓶を3万円で買う」 にはあたらないでしょうか。

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