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念書の書き方について

先日、借りた覚えのないビデオを借りているとレンタル屋に言われ、結果店側のミスによることを店長が認めたために一筆書いてもらいました。 そこで質問なんですが念書というものは書いてもらった紙に、仮に念書という表示がなくても内容と日付、相手と自分の氏名が書いてあり相手の印が押されていれば有効なのでしょうか? また相手の店のパソコンでは私が借りたことにいまだなっているみたいですが、念書だけで充分なのでしょうか?法律関係には全く疎いので教えていただけたら幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

表題に「念書」と書いてなくても、その内容から、未返却のビデオの返還請求をしたのは店側の誤りで、未返却のビデオはないことが判れば問題ありません。 後は、双方の住所と、貴方の氏名・ビデオ店の名前と店長****と書いて店長の印鑑が押して有り、日付が記入されていれば大丈夫です。

ken222
質問者

お礼

早速の回答ありがとうがざいます。念書というものが良く聞きはするのですが初めて書いてもらったので、その文面で良いのか気になったもので。最近架空請求等の話をよく聞くので私の場合は状況は違いますが後で面倒なことになると嫌なので一筆書いてもらいましたが、安心しました。

その他の回答 (5)

  • gutugutu
  • ベストアンサー率14% (184/1234)
回答No.6

5w1Hがしっかり記入してある事が大事です。 相手の署名(自筆)捺印は必ず貰いましょう。 双方1部ずつ保管しておきましょう。

ken222
質問者

お礼

そうですね。ありがとうございます。

  • jakyy
  • ベストアンサー率50% (1998/3967)
回答No.5

jakyyです。 ken222様とレンタルショップとの取り交わしの書類は 打ち込みミスであったこと、 延長事故があったときは、責任がないことを保証することが書かれていますので、 問題はないと思います。 但し商品データーにビデオテープ名が書かれていないのがやや気になります。 書かれていないならば、そのテープ名を書き入れてもらうか、ken222様自身が 詳細にテープ名を記録しておかれた方が、いいでしょうね。

ken222
質問者

お礼

確かにごもっともですね。早速記録しておきました。 ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加です。 3番の回答のお礼に書かれている内容で大丈夫で。

ken222
質問者

お礼

ありがとうございます。ほっとしました。

  • jakyy
  • ベストアンサー率50% (1998/3967)
回答No.3

このような時は店に詫び状を用意して署名、 捺印をしてもらって残しておくといいでしょう。 証拠を残すことは大事です。 ken222様がワープロで書いておかれて店の名前、 店長の名前、捺印をしてもらうとイイデスネ。 書き方としては下記の様に書かれることをお勧めします。   侘 び 状 ken22様 当店0000はken222様がビデオテープ「000」を 借りておられないのにもかかわらず、 違って返却の請求をしてしまいました。 ken222様に不愉快な思いをおかけいたしましたことを 深くお詫びいたします。 0年00月00日           ビデオ店 0000            店長00000 捺印 このような侘び状を2通用意して、1枚は保存されるといいでしょう。 余談ですが、私は借りたビデオテープが鑑賞中、 切れてしまいました。 テープ破損代として3500円取られました。 店はレシートをくれましたが、私は000テープ破損代3500円 と書いた領収書を貰いました。 何事もきちんとしたものは残しておいたほうが 後々、問題がおきません。

ken222
質問者

お礼

丁寧に回答していただき、ありがとうございます。 一応私が書いてもらった文書の内容は次のようになっています。よろしければお読み下さい。 ken222様のレンタルデータに御本人様の覚えがない商品データが混在していた問題につきましては、当店側の調査の結果、システムオペレーションのミスの為誤ってken222様のデータに商品データを入力してしまったものと判断しました。 因って、本件に基づく商品の延長事故が発生した場合ken222様にその責任の所在が無い点を、私が保証させていただきます。 レンタルショップ0000 店長0000 捺印                   H16.8月30日 という具合でした。jakyy様の仰る通りこれは保管して残しておきます。

  • 69gou
  • ベストアンサー率36% (54/147)
回答No.1

ken222さんは何を心配しているのでしょうか? 念書というのは私文書ですから、訴訟、裁判などの証拠書類としては、ほとんど無意味です。 ただし、それは今回の内容でいえば、「問題になった期間中にken222さんがビデオを借りていた記録が残っており、延滞料を加算した賃貸料を請求する。という刑事訴訟をビデオ店が起こした場合において」という意味で、かなり相手に悪意のある場合の話では?と思います。 民事でのトラブルがあった場合の証拠としては自筆の念書は有効だとは思いますが、今回の内容では民事の訴訟にはなりようがないと思われます・・ もし相手のお店が悪質な経営なので心配だということでしたら、代書屋に依頼して公正証書を作成しておくことでしょうが・・・そんなひどいお店なんですか? 普通はその念書で事を収めておくものだと思いますけど。

ken222
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。

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