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念書について

念書についてなのですが、相手方に念書へサインしてもらい、 その後、印を押してもらうと思うのですが、そのハンコは 三文判でも大丈夫なのでしょうか? 三文判だと念書の効力は無くなってしまうのでしょうか? それだったら、母印を押してもらったほうが良いのでしょうか? 時間が無く、文が雑ですみません。 詳しい方が居られたら、教えてください。

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  • wodka
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回答No.3

「示談書」といえば、「当事者間で紛争が起こったが、それを解決するために達した合意内容を記した文書」です。従って契約書の一種ですので、約束を守る守らないは別として、当事者は記載内容に拘束されます。 他方「念書」といえば、「後日の証拠とするために、一定の事実を表明した文書」という意味になります。普通、一方が他方に対して差し入れるものです。内容は何でも構いません。 法律上はどちらもそういう事実があったことを記すための私文書であって、示談書や念書といったタイトルで何らかの強制力が出てくるわけではありません。裁判になった際、証拠として提出できるだけですが、そこに署名と捺印があれば、それは本物だという推定がはたらくわけです。 もし強制力を持たせたければ、金銭の支払なら公正証書化、建物の明け渡しなら即決和解手続というように、公的な手続を践む必要があります。

noname#107106
質問者

お礼

とても詳しい説明ありがとうございます。 示談書でも念書でも、今後のために一筆貰っといて 力を持たせるには、公正証書化するのが一番なんですね。 今、仕事上で揉め事があり示談金を払い示談してもらい、 以後、協力を求める用に示談書か念書に一筆貰おうと思っていたので。 仕事上で今のところあまり詳しい説明が出来なくすみません。 このようなことが初めての経験なので、どう対処して良いのか 最近、ちょっとパニックです。 専門的なアドバイスありがとうございます。

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  • oska
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回答No.2

>三文判だと念書の効力は無くなってしまうのでしょうか? 念書とか示談書は、本人が書いた事を証明するだけです。 三文判でも何でも問題ありません。 一番いいのは、指紋がついている自筆署名の上「拇印」です。 >示談書と念書とでは二つとも同じ効力を持っているのですか? 念書は、片方が一方的に約束する事を意味します。 示談書は、双方の合意事項を約束する事を意味します。 が、双方には「何ら法的な拘束力・強制力は無い」のが裁判上の認識です。 簡単に言うと、念書を原因とした又は示談書を原因とした強制力は皆無なんです。 唯一、裁判での証拠として採用されるだけです。 「言った言わない」という問題解決には、証拠になりますがね。 が、念書・示談書の通り実行しろ!と法的な効力を持って要求する事は出来ません。 では、法的な効力・強制力を持たせるにはどうするのか? 念書・示談書を、最寄の公証役場に持参し、公正証書化して下さい。 公正証書化する事によって、裁判の判決と同様に法的な効力・強制力を持ちます。(個人で申請が可能です) 公正証書化していない念書・示談書に違反したといっても、法的には何ら罪にはなりませんよ。あくまで、相手の良心の問題に過ぎません。 そもそも、そのままでは何ら効力が無いのですから・・・。 小さな内容でも、公正証書化する事です。

noname#107106
質問者

お礼

返信ありがとうございます。 裁判になったときのことを考えて念書か示談書を 取っておこうと思ってたのですが、 これらの書類にそんな力を与える方法が あるなんて全く知りませんでした。 とても参考になるアドバイス ありがとうございます。

  • wodka
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回答No.1

三文判どころか、たとえ印を押さず自筆のサインだけでも念書という文書自体は成立します。 裁判上では、署名または捺印のある私文書は本物と推定されることになります(民事訴訟法228条4項)。これはニセモノだと主張する人がそれを証明する責任を負わされることになります。 ただし、後になって念書を効力を主張する時、その文書がどれだけ当事者以外の人に本物の文書として認めてもらえるかという事実上の違いが出てきます。 捺印してあるものの方が有利になります。印鑑の種類は問いませんが、実印>拇印≧三文判くらいの差はあります。

noname#107106
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 三文判でも大丈夫なんですね。 もう一つお聞きしてよろしいでしょうか? 示談書と念書とでは二つとも同じ効力を持っているのですか? この場合は、これ。あの場合は、これ。といった、 区別はあるのでしょうか? 再度の質問申し訳ございません。 宜しくお願い致します。

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