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どちらの扶養にいれたらいいでしょうか
今回、父母を税金面で扶養に入れようと思うのですが どちらに入れた方が有利なんでしょうか。 現在 主人は子供二人を扶養に入れています。 いろいろ調べてみて 母だけ(父は基準をクリヤできず)を 主人の健康保険にいれてもらおうと会社に届けたら 税金面でもいれないの?といわれたそうです。 単純に 主人は子供を扶養してるから 義父母は 私に入れたらいいっかと思ってました。 主人にはっきりどっちにいれたらいいんやと言われて 不安になってきました。 どっちの方がいいのでしょうか。 ちなみに 年収は今年の予想では 主人は転職した事もあって 340万、私は370万。 来年はどっこいどっこか おそらく私の方があるかな~というところです。 説明が足りないところは補足させて頂きますので よろしくお願い致します。
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税金の扶養に入れることで家族手当が出るようなことはありませんか? ご主人の会社、御質問者の会社でそのような手当が出るのであればそれも考慮したほうがよくなります。 純粋に税金の面で言うと、これは計算しないと正確なところは計算しないとわかりませんし、計算には細かく全部の所得控除の内容を聞かないとわかりません。 で、簡単には、源泉徴収票を見てください。この源泉徴収票があれば、扶養を追加したときに金額がどのように変わるのかがわかります。 つまり、源泉徴収票にある「所得控除の額の合計」が扶養を追加する分だけ増額されるのです。 で、最終的な税額の計算にいたる仮定については、 http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20011225A/ を参照下さい。 簡単には、 課税所得=「給与所得控除後の金額」(給与所得)-「所得控除額の合計」 納税額(低率減税前)=課税所得×税率(課税所得が330万以下であれば10%) この後低率減税により納税額×0.8した金額(納税額が大きい場合には計算が異なる)が最終的な納税額です。 住民税も所得控除後の金額の部分が異なりますけど同じ流れで計算します。 で、簡単に言うと課税所得と扶養控除の金額を比較して、課税所得>扶養控除であれば全額控除されることになります。夫婦共にその状態であればどちらに入れても税金上は同じとなります。 ちなみに扶養控除の金額は、 http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm にあるとおり、通常は38万ですが、扶養されるひとに障害があるとか、老齢であるなどの理由があればもっと大きな金額になることもあります。 では。
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- rainbow100
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年末調整の表から、分かる範囲で考えてみますと、 給与所得控除後の給与等の金額は ご主人2,200,000 あなた2,420,000 となります。 社会保険料、生命保険等は考えずに単純に考えますね。 さて、ここから、ご家族の扶養控除になりますが、 扶養なしの場合38万 扶養が1人の場合76万 扶養が2人の場合114万 扶養が3人の場合152万 となっていますので(扶養者が老人の場合+20万ですがここは単純に考えます) 例1)ご主人が3人扶養の場合、扶養控除してもらえる金額は152万円。 あなたは扶養者なし…38万円 例2)ご主人が2人扶養…114万円 あなたが1人扶養…76万円 この時点で1と2の扶養控除の合計の差がなく、ご夫婦合わてどちらのケースも190万控除が受けられることになります。 つまり、どちらに扶養に入れてもかわりはないということになります。 ちなみに、この扶養控除分を上の金額から引いて、計算式から年調年税額を求めるのですが、この場合、330万円以下なので、10%が年調税額になります。 そこから年調定率控除額(10%)が控除され、今年分の年税額が算出されます。 用語が聞き慣れなくてややこしいかもですが、ゆっくり見てみると、計算できますのでがんばって見てみてはいかがでしょうか?↓
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり どちらに入れても大差ないと言うことなんですね。 皆さんのご意見を参考にさせていただいて 義父母は私の扶養にいれることにしました。 いろいろとためになるご意見 ありがとうございました。
- Yeti21
- ベストアンサー率47% (396/830)
基本は330万円までは課税されませんので、この場合は当然税金上は 扶養に入れるメリットは無いです。 330万円を超えて900万円までは20%の税額なのでご主人も奥さんも 税率での差は有りません。 (もちろん税率の高い方に入れる方がお得です) あとは、扶養を考慮する以前に既に控除がどのくらいあって税金を どのくらい納めているかを考えてそこに扶養控除を考慮するとどうなるかを 計算します。 ご両親の年齢や同居か否かによって控除額は変わってきますが、概ね2人で 最低76万円、多くて116万円(障害等があれば更に増額)の控除に なりますのでその分が吸収できるだけの税金を払っているのであれば、 どちらの扶養にしても同じです。 わからなければ、子供さんの扶養控除(最低1人38万円)後の収入額が 多い方にしておけば無難です。 ちなみに19年分から税率テーブルが細分化されますが、とりあえず 影響は無いと思います。 もし、ご両親に年金収入がある場合、雑所得として扱われますので 注意して下さい。(遺族年金は除く) 金額によっては扶養できないかもしれません。 (このあたりの優遇措置も年々変わっています)
お礼
ご回答ありがとうございます。 義父母の年金所得は 調べてみて扶養できるとわかりました。 義父母とは 同居しています。 (父77歳、母74歳) 子供の扶養控除 38万×2人を引いた額は 微妙に私の方が多いかな~といったところです。 でも 主人の場合 残業いかんによって変わってくるんですよね。 結局のところ 所得が同じくらいで税率もかわらないということは 主人のにいれても私に入れてもたいして変わらない ってことなんでしょうね。 (扶養した分の税金がどっちかで安くなるということ) 単純に 扶養してないから扶養したら得かな~と (実際、得なんですけど) 思ってました。
- kwasemi
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年収よりもどちらが多くの税金を払っているかですね。 多分奥さんのほうが多いでしょうから、奥さんの控除を増やしたほうが得だと思います。 保険と別になるのは不自然なことがありますが、保険と税金は連動はしてません。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 転職するまでは主人の方が年収も多かったので 当然 税金も主人の方が多く払っていたと思います。 転職により どっこいどっこいになったのでややこしくなってしまいました。 健康保険も私の方に入れたらややこしくなかったのですが 生計を立てている人の方にとの事なので主人の方になったんです。 どれだけ得になるかだいたいだけでも金額って でないものでしょうか? 計算方式って難しいですか。 自分なりに一生懸命調べているのに 主人はちゃんとしとけよって言うだけなんです(`_´)
お礼
ご回答ありがとうございます。 今まで源泉徴収票は漠然としか見てませんでした。 今回の教えて頂いたサイトを見て な~るほどと 初めて理解することができました。 結果、父母を主人の扶養にすると 給与所得控除後の金額より所得控除額の金額が 多くなる”かも”しれないので私の方に入れようと思います。 と、自分では理解できたのですが これを主人に説明するのが なかなか難しいです。 ややこしい話になると 任せるわっていうか 反対に細かくつっこんでくるか・・・。 自分もボチボチやってるもので 微にいり細にいり つっこまれてくると困ってしまいます。 とにかく がんばります。 ありがとうございました。