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敷金ってどのくらい返金されるのでしょうか?
埼玉県内に賃貸マンション(3DK)を契約しました。 ここは、敷金一ヶ月でした。 不動産業者に契約前に問い合わせたところ、退去された方ほとんどが、一ヶ月分の家賃(家賃7.2万円)で済みますとの回答でした。 特に、壁や床・天井など損傷ない状態であれば、こんなもんなのでしょうか? どなたか詳しい方、ご相談願います。
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- dyundyun
- ベストアンサー率29% (171/583)
敷金は預かり金なので100%返して貰えます。 過失で壊した場合などで修繕費用を相殺するケースなどありますが、 それ以外でしたら、 基本的にはルームクリーニング費用も不要(無効)です。 契約書に不利な特約事項がありましたら、 無効になる場合もありますので、 消費者センターや宅建協会等に通報してください。 退去に伴う支出があり、 それと相殺するケースが一般的なので、 預かり金を返したくない悪徳業者さんは二倍位の額を平気で出したりします。 そして笑顔で半分はウチで持ちますよ~なんて言ったりします(苦笑) このご時世で、目を光らせる消費者さんが多いので、 滅多な事は無いと思いますが。。。
- nachiguro
- ベストアンサー率33% (621/1841)
基本的に敷金の定義をウィキペディアからの要旨を引用するとこんな事が書いてあります 不動産特に家屋の賃貸借の際、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する停止条件付返還債務を伴う金銭である。 権利金と異なって、賃貸借契約が終了する場合には、賃借人に債務不履行がなければ明け渡し時に返還される。 これを言い換えますと「賃借人が家賃を滞納したら敷金は没収しますが、退去時にきちんと家賃を完済したら敷金は返済しますよ」って意味なわけであって原理原則論に基づけば敷金は全額賃借人のもので、担保と考えるのが通常でしょう。 だけど賃借人は部屋で何をやってもいいのか?と言えばそうではなく、壁に穴を開けたりしたら、それこそ問題でありそういう事は「賃借人さん。あなたの責任なんだから支払いなさい!」と大家が命じるわけなんです。 このガイドラインと言うのがいわゆる1さんのいう国交省のガイドラインであり、東京都の場合でいう「東京ルール」という6年以上同一住居に住んでの通常汚損ならば、敷金の10%を上限とし大家は請求を行って良いとされています。 しかし問題なのは2さんの指摘事項なんです。 例えば雨漏れ、結露などあった場合はすぐに報告すれば基本的に賃借人の善管注意義務は問われずに済みますし、逆に報告をしなかったらアウト。 損傷の有無に関しては言葉は悪いですが、質問者様が決めるのではなく基本的に建物のオーナーが決めるのであり(所有者故に)その内容と上記に書いた内容が著しく金額的に異なるようなことがあれば少額訴訟と言う方法もあります。 理由としては通常の家賃にて大家は部屋の維持管理も行うのが通例であるからで、極例ですが新築賃貸マンションで賃貸借契約を行い、日焼けもせず、クロス汚損もなく(空っぽの状態)で6年間契約し退去した場合、東日本なら恐らく敷金の10%が上限でしょう。それ以上取るようでしたら悪徳不動産屋と見て間違いないです。
住んでいる年数にもよります。 壁や床・天井などに損傷がない状態でも、結露は借主負担です。 また和室があればふすまの取り替えなども必要でしょうし、 クリーニング費が貸主負担か借主負担かにもよります。 鍵の交換費用も前負担か後負担かによって変わってきますし。 まずは契約書をよくご覧になって下さい。
- kernel_kazzz
- ベストアンサー率29% (895/2993)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaidokai.pdf http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/genzyokaifukugaido.pdf 国土交通省が示すガイドラインを参考にするとわかりやすいですよ。 一概に幾らとは言えませんが、経験上、7万も掛からないと思います。 タバコの焼け焦げを作って床補修した時でも、5万程度で収まりました。材質にも寄るでしょうけどね。 仕事柄、内装屋や清掃屋に知り合いが居たのも大きかったかもしれません。 大家が出した見積もりを内装屋や清掃屋に見せたら、大抵その2~3割に書き直してくれます(正規料金)ので、その工数や材料単価をベースに交渉しています。 最初に「この見積もりは国交省ガイドラインに沿ったものですか?」と聞けば態度が変わる大家さんは多いです。