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敷金について詳しい方、教えてください。
敷金は退去時に家賃の一月分を差し引いて返却すると契約書に書かれています。 内装は前入居者が退去したまま改装されることなく入居しているのに、退去する時に敷金から引かれるというのは少し疑問に思います。 契約書通りに一か月分を差し引かれるのは、やむを得ない事なのでしょうか? 地域によって事情も異なると思います。現在沖縄に住んでおります。 尚、退去する日時は一月以上前に申し出ています。 詳しい方のご意見をよろしくお願いします。
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先の説明で特約事項の記載がありましたので、補足します。 原状回復ガイドラインでは、特約は根拠があり暴利的でなく入居者側が納得していれば特約は認められます。既に入居時に契約されていらっしゃいますので、金銭の根拠はありませんが、1ヶ月の敷引は暴利的ではないですし、同意されていらっしゃいますので有効と認められる可能性は高いです。暴利的な場合は消費者契約法10条により無効になるでしょう。 但し、敷引の利点は、どんなに汚くしてもそれ以上の実費精算は行わなくてもよいところです。これは意外に知られていないことですが、不動産屋さんが知らない可能性が強いですので、やはり契約時に敷引以上の実費精算はありませんと一筆入れてもらうのが賢いです。(100%入れてくれないでしょうけど)確か判例があったと思いますので、どなたか知っている方宜しくお願いします。
- winnie777
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o24hiさんがおっしゃるとおりです^^ よく勘違いしている方がおられますが、 敷金の控除額(敷引など)は、契約上は、単に家主に渡すお金です(礼金みたいなもの) 決して 修理費ではありません。(家主が修理費に当てる当てないは自由)
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは。 まず、一点だけ誤解があるようですが、 >内装は前入居者が退去したまま改装されることなく入居しているのに、退去する時に敷金から引かれるというのは少し疑問に思います。 今回の敷金は、あなたが退去した後の改装に使うためのものですから、入居前の改装の有無は無関係です。 本題ですが、 こういう契約事項を、特約条項と言いますが、契約書の記載している内容で、入居時に確認しているのであれば一般的には、その内容の効力は強いものです。 しかし、原則、相手方に一方的に不利であり法律・道義的におかしいとされるものは、無効(認められない)となります。 あなたが退去されるときに、改装が必要がないくらいきれいに使用し、そのまま次の方に貸せるような状況であるかどうかがポイントになりますね。 釘穴や柱の傷、タバコのやにによるクロスの汚れなどのあなたの不注意がなく、経年変化(畳の色が変わるなどですね)だけでしたら、一度大家さんまたは不動産屋さんに、減額を交渉してみることは問題ないと思います。 「クロスはこのまま使えるのでは?きれいですよ。」と、退去したあとではなく、退去前または退去立会い(があれば)のときに言ってみるといいと思います。
お礼
ありがとうございました。 先日室内を確認してもらいました。 その際に、o24hiのおっしゃる経年変化についてもいくつか請求されたので、「経年変化は支払う義務はないと聞きましたが。」と話したらすんなり「じゃ、いいです。」と言ってもらえました。 おかげで払う必要のないものにお金をかけずに済みました。 ありがとうございます。