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生命保険について
生命保険についてお伺いしたいのですが、 例えば、Aさん、Bさんという夫婦が居たとします。 この夫婦に子供はいません。しかし、AさんにはCさんという愛人が居ます。 もしこの状況で、Aさんが自殺をした場合、生命保険は全額Bさんに渡るのでしょうか? Cさんには、一切権利はないのでしょうか? 仮にBさんが、「Cさんにも色々迷惑をかけてしまったわけだし、生命保険を半分譲ります」 などと言った場合、それは可能なのでしょうか? また、こういう質問をする場合、このカテゴリーよりもふさわしいカテゴリーがあれば、教えてください。
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>もしこの状況で、Aさんが自殺をした場合、生命保険は全額Bさんに渡るのでしょうか? 生命保険には必ず受取人という項目があります。 その受取人が受け取るものです。BさんでもCさんでも、あるいはBさん、Cさん連名でも、あるいは全く違うDさんでもかまいません。 保険契約の受取人が受け取るものなのです。 >仮にBさんが、「Cさんにも色々迷惑をかけてしまったわけだし、生命保険を半分譲ります」などと言った場合、それは可能なのでしょうか? 受取人がBさんのみで、Cさんに渡すとなると、それは贈与になるので贈与税がかかります。 それでもよければ可能です。 ちなみに保険金受け取りにかかる税金についていうと、法定婚である配偶者のBさんが受け取る場合は相続税、Cさんが受け取る場合には贈与税がかかります。 (Aさんが保険料を支払っていたとした場合です)
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- kamehen
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生命保険金については、基本的に、保険金受取人が契約によって定められていますので、それによって受け取る人が決まりますので、半分譲るといっても、Bさんが受取人になっていたのであれば、それはBさんからCさんへの贈与となってしまいます。 ご参考までに、保険金は、本来の相続財産ではありませんので、例え相続人が相続を放棄していたとしても、保険金受取人になっていれば、その保険金については受け取れるものですので。 それと、僭越ながら他の方の回答の補足を書き込ませて頂きます。 >ちなみに保険金受け取りにかかる税金についていうと、法定婚である配偶者のBさんが受け取る場合は相続税、Cさんが受け取る場合には贈与税がかかります。 >(Aさんが保険料を支払っていたとした場合です) 被保険者及び保険料負担者がAさんであるならば、死亡によって受け取る保険金については、誰が受取人となっていても、相続税の対象となるもので、贈与税は関係ない事となります。 ただ、相続人以外のものであれば、遺贈により受け取ったものとされるのと、500万円の非課税の規定が適用されないだけの事です。 下記サイトを、ご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1750.htm
お礼
ありがとうございます
- 9ri
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>Aさんが自殺をした場合、生命保険は全額Bさんに渡るのでしょうか? Cさんには、一切権利はないのでしょうか? Aさんの生命保険の受取人がBさんならば、受け取ることができるでしょう。 Cさんは、Aさんとは関係ないので該当しません。 >仮にBさんが、「Cさんにも色々迷惑をかけてしまったわけだし、生命保険を半分譲ります」などと言った場合、それは可能なのでしょうか? Aさんが死んだことで、迷惑かけたということでしょうか? それは、受取人(Bさん)の私用な使い方のひとつとなります。 保険金の受け取りとは、全く関係ないと思います。
お礼
ありがとうございました
- Nigun
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生命保険の受け取り人が誰になっているかですね。 Aさんの生命保険の受け取り人がCさんになっていれば、Cさんが貰う事が出来ます(この場合Bさんが受け取る事は出来ません。)
お礼
ありがとうございました
- yakyutuku
- ベストアンサー率14% (267/1890)
生命保険は相続財産でなく、純粋に受取人の財産となります。よって妻だろうが愛人だろうが関係なく、受取人に記名された人に保険金が支払われるだけです。相続財産ではないため、遺言も関係ありません。カテは保険だと思いますが、ここのほうがいい答えがつきそうですね。
お礼
ありがとうございました
お礼
ありがとうございました