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生命保険

兄が自殺し、うつ病で通院していたようです。 生命保険会社に保険金を問い合わせたところ、規約で3年以内の自殺はおりないと言われました。兄は1年4ヶ月ほど前に一度見直しているようなのですが、10年ほど前から加入しています。その場合でも保険金はおりないのでしょうか?また、うつ病は病死にならないのですか?自殺だとだめなんでしょうか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

転換後の契約が自殺免責の場合、転換無効として旧契約分の保険金は出ます。 この場合新旧保険料の調整については疑問があります。 尚精神病による発作での自殺なら病死の含みがありますから、診断書を取り寄せるべきです。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

まずは、手がかりから診察した医師を探して、 事情を説明して、初診の時期を確かめることです。 保険金を申請すれば、保険会社も同じ事を、 しかも、徹底的に調べます(相手はプロですから……) 時期が、見直し後(転換後)ならば、保険会社にその旨を 伝えることになります。 死亡保険金の申請書には、専用の診断書があります。 死亡を診断した医師と、うつ病を診断した医師とは異なるでしょうから、 死亡診断書を書いた医師に、事情を説明することも重要です。 死亡診断書は、公文書であり、保険会社はそれに基いて、 支払を決めることになりますから、これも重要なのです。 このようなケースの場合、裁判となると考えてください。 従って、告知義務違反などの問題がないようならば、 弁護士に相談することをお勧めします。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

調べる方法…… お兄さんの遺品に診察券がありませんか? 薬の袋が残っていませんか? まずは、それからです。 うつ病で通院していたらしい……と、言い出したのは どなたですか? その方が知りませんか? 1年4ヶ月以前から通院していれば、これは、 告知義務違反となります。 となれば、保険金の支払を受けることができません。 うつ病は、保険契約ができない代表的な疾患の一つです。 転換も同じです。 従って、1年4ヶ月以前から通院していれば、告知義務違反と なるのは、明白なのです。 担当者によって、告知義務違反をするように 誘導された場合は別ですが、お兄様が亡くなれているので、 それを確かめようがないでしょう。 1年4ヶ月以降、つまり、転換をした後で、うつ病になった場合、 治療をしていた医師が、うつ病による自殺であることを認定すれば、 病死となります。 なので、まずは、時期が重要なのです。

ciwaonsen
質問者

お礼

ありがとうございます。 兄の家にいくつか薬の袋が残っており、睡眠導入剤やこううつ剤が処方されていました。 診断書が必要という事ですか?

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

色々な問題をクリアにしなければなりません。 まず、うつ病と診断されたのは、いつですか? つまり、いつから、うつ病で通院しているのですか? これは、重要な問題です。

ciwaonsen
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 別に暮らしていたのでいつからかはわからないんです。調べる方法はあるんでしょうか?

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