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生命保険金
まことにくだらない質問ですみませんが自殺した場合も生命保険金っておりますか?
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こんばんは。 m(_ _)m 多くは、契約後1年が経過すれば、生命保険金支払いの対象 にはなります。 約款には「契約日または契約復活日から1年以内に被保険者 が自殺したときは保険金を支払わない」などと定めています。 但し、自殺による保険金支払いの増加により、自殺免責期間 を1年から2年に延長している生保会社などもあるようです。 あと、被保険者の自殺が、保険金取得を主要な目的としたも の、自殺免責期間である1年の経過と、保険事故の発生日時 に有意的な相関関係があることが立証された場合などは、約 款が適用されない場合もあるようです。
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- vanyatan
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大変大事な質問です。保険金の支払いに関しては、基本はその契約されている保険商品の「約款」にすべて記されておりますから、それをご参照ください。他の方がご回答されているので割愛しますが、すべて正しい回答です。 但し、約款に書かれているからといって自殺がすべて保険金が支払われる対象になるかというと、それは絶対そうとは言い切れない問題です。 当然保険会社の査察が入ります。知っているケースでは、自殺から支払いまでその査察で10年を要したということもあり、又過去の因果関係から、自殺による保険金目当てのために保険に加入したとみなされて保険金が下りなかったケースもあります。ですから一概にどうとは言えません。 特にインターネットや生保レディーの告知義務違反誘発行為に絡んだ保険契約は気をつけてください。
- shoyosi
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精神病による自殺の場合は期間による制限を受けません。たとえば、病院にいき「突然電車に飛び込みたくなります」と言って診察し、その帰りにそうしますと、保険金は支払われます。
生命保険契約では、契約後2年以内の自殺では、死亡保険金を支払わないこととなっています。 ただし、以前の保険契約では契約後1年以上経過してからの自殺でも、死亡保険金は支払われていました。 したがって、契約の時期によって、1年か2年かの違いがあります。 参考urlをご覧ください。
- naokohiroki
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おります。 ただ、契約条件に、契約時から1年、2年以内の自殺は支払いません、と言う条項があるはずです。 契約書に明記してあるはずですので、ご確認ください。