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希望通りの刑事判決について

今日、奈良の女児殺人事件で判決が出ました。 死刑判決であったわけで、被告人の希望通りの判決であるにも拘わらず、 弁護人が控訴の方針であることがわかりました。 希望通りの判決を受けたのに、弁護人の独断と偏見で控訴というのは 可能なのでしょうか?

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  • AVENGER
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回答No.1

弁護人が控訴することは可能ですが、被告人が控訴取り下げをすることも可能です。 被告人の控訴取り下げで、死刑判決が確定した例は何例もあります。

SUPER-NEO
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、となると今回の判決も弁護人が判決に納得できなくても、 被告人本人の意向で死刑判決を確定させることもできるんですね。

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