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希望通りの刑事判決について
今日、奈良の女児殺人事件で判決が出ました。 死刑判決であったわけで、被告人の希望通りの判決であるにも拘わらず、 弁護人が控訴の方針であることがわかりました。 希望通りの判決を受けたのに、弁護人の独断と偏見で控訴というのは 可能なのでしょうか?
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弁護人が控訴することは可能ですが、被告人が控訴取り下げをすることも可能です。 被告人の控訴取り下げで、死刑判決が確定した例は何例もあります。
今日、奈良の女児殺人事件で判決が出ました。 死刑判決であったわけで、被告人の希望通りの判決であるにも拘わらず、 弁護人が控訴の方針であることがわかりました。 希望通りの判決を受けたのに、弁護人の独断と偏見で控訴というのは 可能なのでしょうか?
弁護人が控訴することは可能ですが、被告人が控訴取り下げをすることも可能です。 被告人の控訴取り下げで、死刑判決が確定した例は何例もあります。
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど、となると今回の判決も弁護人が判決に納得できなくても、 被告人本人の意向で死刑判決を確定させることもできるんですね。