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判決を、精神異常の故に受けられなかった被告人はずっと刑務所入り?

 日本語を理解しないために、判決の意味を理解できない(出来なかった)被告人は、たとえ殺人事件でも死刑に問われないこともあり得るのでしょうか? その場合は、無期刑務所入りとなりますか?

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  • nep0707
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回答No.5

No.1です。 事実の抽象化というのはけっこう訓練を積まないとできないことだと思います。 なので、具体名などはいらないですが、相談の前提は具体的に書いてくれたほうがいいです。 >手話も知らない、また、日本語も知らないろうあ者 それはつまり「(手話も含めた)言葉によるコミュニケーションが取れない人」 ということでいいでしょうか? 現在は削除されていますが、平成7年までは刑法40条に いんあ者(ほぼ先天的に耳が聞こえず、口の利けない者)の不可罰・減軽規定がありました。 生まれつき言葉によるコミュニケーションができない者は 善悪を判断するだけの十分な教育を受けられず、行為への非難可能性が認められないから、 という理由です。 しかし、障害者教育が進歩した今、いんあ者といえども 社会生活できるだけの教育は可能になっているということで刑法40条は削除されました。 というわけで、今でもいん唖者というだけで ただちに刑を軽くしてもらえる、というわけではありません。 ただ、言葉によるコミュニケーションがとれず、 それが先天的なもの(生まれてからずっと)であれば、 ことの善悪や行動の是非の判断力が乏しいという判断を下されることはあると思います。 ただ、あなたの質問からは 「先天的(もしくは先天的といっていいくらい幼い時から)」 かどうかは読み取れませんので、 この前提があれば、という仮定の話であることは要留意です。 (先天的でないのであれば、話は全く変わる) また、以上の説明に「判決」が出てこなかったことでもわかるとおり 「判決を理解できるかどうか」とは何の関係もありません。

06miyachan
質問者

お礼

 最近「手話で詐欺」という事件もあって、ちょっとろうあ者に関心がある(と言うか、付き合いがある)ので、この場合はどうなるのだろうか、と思った次第です。この感謝のメールを送った後にすぐ締め切りますので、了承してください。では、有り難うございました。

その他の回答 (5)

  • qazyhn
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回答No.6

#3です。ちょっと追記させていただきます。 細かいことですが、「すっと刑務所入りですね」ではありませんよ。刑務所だと執行になるじゃないですか。 例えば、裁判を継続することが困難であったり、刑事責任を問えないと判断すれば、裁判官は強制措置として入院させることができます。病院では当然鍵がかかり、一般の入院患者のようにはいきませんし、退院には裁判所の許可が必要になります。 また服役中の執行停止であれば、外部の病院への入院となりますが、その場合には停止ですので、回復すれば当然にまた刑に服します。 実際は、相当ひどければ医療刑務所に移監されますが、多少のことでは通常通りの扱いを受けます。元議員で服役した山本譲司氏は障害者の世話役を担当させられたらしく、氏の「獄中記」という本には、自分が何で収監されているのかもわかっていない受刑者がいたことや相当の介護が必要なのに一般刑務所に服役している障害者(片足が全く動かない人、目が見えない人、ろうの人)がいて、ショックを受けたとの記載がありました。氏の本によると医療刑務所などは最後の最後で、なかなか移監させてもらえないそうです。 精神病関係ですと、仮に外部の病院への措置入院となった場合、あなたの言うずっと囚われの身ではという意味では、確かにそうかもしれません。 なお、ろう者であれば原則で一般刑務所となるのでしょうね。

06miyachan
質問者

お礼

 そうですか。聾者に限らず、いろいろな身障者が刑務所にいるわけですね。うーん、少しショックを受けました。こういう疑問はなかなか、人に聞けないこともあって、ここへ投稿させていただいたわけです。本当に有り難うございました。

  • gizayusu
  • ベストアンサー率7% (7/91)
回答No.4

判決の意味ってどういうことですか? 理解出来ようが出来まいが関係ありません。強制執行ですから。 不満があるなら控訴→上告するしかありません。 殺人に言語能力は関係ないので、日本語解らないから刑が軽くなるなんてことも当然ありません。

06miyachan
質問者

お礼

 そうですか。ただ、自分として、判決の意味がわからないまま、裁判が続くことはあり得るのだろうか、とちょっと気になりまして。中国人のケースもあったと他の回答者から教えられました。では、感謝のメールまでに。

  • qazyhn
  • ベストアンサー率70% (21/30)
回答No.3

判決を…ですよね。 犯行時の精神状態により刑事責任の有無を争うことはよくありますが、日本語が使えないから、それも判決内容を理解できないというのは、量刑には全く関係ありません。事実、日本語が全くできない中国の人だと思いましたが、死刑判決は出ています。 また、逮捕後に精神異常になっても基本的に量刑は変わりません。ただ公判自体の継続が困難になったり、判決確定後の実際の執行について執行停止になったりするいうことはあります。

06miyachan
質問者

お礼

 早い回答を有り難うございました。すると、「執行停止」となれば、やはり、ずっと刑務所入りですね? うーん、私が無知な為に、曖昧な質問になったのか、と心配したくなりました。それにしても、オウム教の主はどうなるのでしょうね。では、感謝のメールまでに。

noname#62235
noname#62235
回答No.2

被告に判決の意味がわからなくても、判決の効力は失われません。ですので、質問されているようなことは起こりえません。もちろん、心神喪失・心神耗弱などの理由での減刑はありえます。 判決を執行するのは法務省の仕事ですから、刑を執行する役人が判決の意味を理解できれば執行は可能です。 外人などの場合、必要に応じて通訳を呼べたと思いますが・・・(自身なし)。 ちなみに、判決が出ないのであれば、ずっと「刑務所」ではなく、ずっと「拘置所」で暮らすことになります。懲役・禁固刑が確定しないと、刑務所には入れられません。

06miyachan
質問者

補足

 なにしろ、裁判に無知な私なので、「刑務所」ではなく、「拘置所」に暮らすことになるのは知りませんでした。そうですか。参考になる意見有り難うございました。もう少し他の回答者の回答を見てから改めてお礼のメールを書きたいと思いますので、しばらくお待ちください。では、連絡までに。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

質問の意味がわからないってのが正直なところです。 以下は、文面を素直に読んでの回答ですが、外しているかもしれませんので、 その場合は補足をお願いします。 >日本語を理解しないために、 刑事訴訟では、被告人が日本語を理解できない場合は、 通訳をつけることが義務付けられています。(刑事訴訟法175条) なので、 >判決の意味を理解できない(出来なかった)被告人は およそ考えられない前提です。 >たとえ殺人事件でも死刑に問われないこともあり得るのでしょうか? 最初の前提とのつながりが全くわからない質問ですが… とりあえずできる回答としては、 「刑の決定と法廷において日本語を理解できるかどうかは全く無関係」 とはいえます。

06miyachan
質問者

補足

ごめんなさい。ぶしつけな質問をすると、「教えてgoo」に削除されるかも知れないというので、あいまいな言い方になってしまいました。実は、手話も知らない、また、日本語も知らないろうあ者が暴力事件で裁判を受けているというケースを聞いたので、その場合はどうなるのだろうか、と。では、よろしく。

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