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出産手当金もらえますか?

こんにちは。 出産手当金のことで質問します。 3月末まで前の会社に正社員として勤めて、4月に主人の転勤に伴い扶養に1ヶ月のみ入りました。その後、5月の連休明けより、転職先に正社員として勤めています。 空白期間のない転職はもらえると書いてあるのを見ました。 私の場合、出産手当金はもらえますか? それとも扶養の1ヶ月は空白期間となり、もらえませんか? また、もらえるとしたら必要な書類を手続きは詳しく教えてください。 今の会社は信用ならないので、自分でできることは自分でしようと思って・・・。(新卒の子がやめたとき雇用保険証発行してくれなかったりしてもめたりしていたり、いろいろ怪しげなので・・・) また、もらえるのであれば、6ヶ月を意識して話を進めようと思いますが、そうでなければ早くやめようと重いってます。いまどきですが、この会社、妊娠したら辞めてもらう方針の会社なので、、、。このことについては争う気はないので、うまく話を自分で進めるため教えてください。 宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • shesheshe
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回答No.8

No2です。 何か情報が錯綜して混乱しているようなので。 出産予定日が6月ということであれば、仕事を続けて産休をとるしか、出産手当金は貰えません。でも出産一時金は貰えます。 整理します。 退職をする場合 出産手当金は貰えません。(1年以上被保険者期間があっても貰えません) 出産一時金は貰えます。 産休を取る場合 出産手当金と出産一時金の両方が貰えます。 この場合、自分の健康保険から貰うことになるので、扶養も国保も関係ありません。

f0422
質問者

お礼

整理していただいてありがとうございます。 私が理解したので間違いないようです。 何度もありがとうございました。

その他の回答 (8)

回答No.9

4年前に出産退職しました。 私のときは手当金も一時金ももらえたのですが、法律が変わるのですね。 金額が大きいだけにもらえないのはツライですね。もともとの性質を考えると当然なのかもしれませんが。 もう出産手当金に関しては出ているようですが 雇用保険の手続きも頭に入れておいた方がいいと思います。 前にやめた人が書類を出してもらえなくてもめていたのだったら それも考えておかないと…。 ハローワークに行って給付延長の手続きをしておけば、3年まで延長されます。 その間にもういちど働くことにして求職活動をすれば雇用保険の給付を受けられます。 延長の手続きをしておかないと受けられません。 この手続きが、退職して30日たってからの1ヶ月間です。 (30日たたないと受け付けられない) 退職してすぐではないので少し余裕はありますが、妊娠していると体調が悪かったり緊急で入院したりすることもあります。 (体調など人によりますが…。) あと、余計なことだと思いますが 出産手当金をもらえないなら、なおさら働けるうちは働いてお給料をもらうという考え方もあります。 産休でなく退職するつもりなら、逆に遠慮せず体調不良の時は休んだり残業をパスしたりできますし。 なんだかんだいっても、復帰する予定があると 休みたいときに休みたいといえずムリしていた友だちが何人もいるので…。 あまりムリせず楽しいマタニティライフを過ごしてくださいね♪

f0422
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうなんです、、住民税の手続きもしてもらえなかったりして、怪しいのです。もらう書類をきっちり把握してないと危険ですよね。 そんなこんなで、仕事するのはいいんですが、会社が嫌で・・・。やめる時期を考えてみたいと思います。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.7

#3です たびたび失礼いたします >私がもらおうとしている出産手当金と同じ計算ですか?(日額×0.6×日数)  ・今の会社に勤務して、出産休暇をとった場合にもらえる金額ですね >主人の扶養でも出産手当金はでるのですか?  ・ご主人の扶養になった場合、ご主人の会社(健康保険組合)から出るのは、一時金です   (出産手当金ではありません) >働き続けたら、出産手当金と一時金どちらももらえると言う事ですよね。  ・出産手当金のみです  ・一時金はもらえません 一時金がもらえるのは、扶養になるか、国民健康保険に入っていた場合です

f0422
質問者

お礼

本当に何度もありがとうございます。 >・ご主人の扶養になった場合、ご主人の会社(健康保険組合)から出るのは、一時金です やっぱ、一時金のことなんですね。 >一時金がもらえるのは、扶養になるか、国民健康保険に入っていた場合です 出産手当は、産休等の給与保障に該当するから、一時金とどちらももらえるのではなかったですか? 友人はもらっていたかと思ったのですが、、。 どちらかしかもらえないなら、出産を待たずに辞めても同じですね。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.6

すいません、#5の回答に一部誤りがありました 1.退職しないまま、出産休暇で休み給付を受ける   (この場合5月で1年間加入になるので、それ以後でないと、出産休暇はとれませんが) 以上の(   )内は削除してください 1.退職しないまま、出産休暇で休み給付を受ける   以上のみです 申し訳ありませんでした

f0422
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 なんだか、混乱してきて、、、すいません。 主人の扶養でも出産手当金はでるのですか?それは、私がもらおうとしている出産手当金と同じ計算ですか?(日額×0.6×日数) 出産一時金の1児あたりいくらの事だと思ってました。。。同じなら、そのほうが多そうなのでいいなぁと。 そしたら、出産一時金は扶養になるともらえないと言う事ですよね。 でも、働き続けたら、出産手当金と一時金どちらももらえると言う事ですよね。 働くのはいいのですが、会社が嫌で。。。悩みます。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

#3です 出産日の補足がありましたので 出産日が、2007年6月予定であれば 法改正によって、2007年4月より、退職後6ヶ月以内にご出産した方や、任意継続した方は給付対象から外れます 以上により、  1.退職しないまま、出産休暇で休み給付を受ける   (この場合5月で1年間加入になるので、それ以後でないと、出産休暇はとれませんが)  2.退職した後(時期はいつでも良い)、ご主人の会社の健康保険組合に扶養で入る   (ご主人の健康保険組合から出産手当金をもらう)  3.退職した後(時期はいつでも良い)、国民健康保険に入る   (#1さんの回答の「出産育児一時金」をもらう:金額は法改正により35万になっていると思います) 出産予定日から、選択肢は上記の3つと思いますが

  • sakuuuuu
  • ベストアンサー率32% (67/209)
回答No.4

任意継続のほかにも以下の条件があります。 「勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職翌日から6ヶ月以内に出産したママ」(下記HPよりそのまま抜粋) f0422さんの場合、健康保険に1年以上継続して加入していないので支給は無理りかと。。。 悲しいことですが・・・・。

参考URL:
http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup/CU20030830A/index.htm
f0422
質問者

お礼

2度もありがとうございます。 読み返してて、?と思ったのですが、NO3の方が >もしくは、ご主人の会社の健康保険組合の扶養に入れば、そちらから出産手当金が出ると思いますが とありますが、一時金とはべつに手当金がもらえるのですか?お礼ですいません。。後から気が付いたので。

f0422
質問者

補足

転職の際の1ヶ月が空白期間となるようです。 もっとうまくスケジュールを組めば良かったのですが、、、どちらにしろ、法改正で6ヶ月以内を考えるのはだめそうですが。。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

質問者様の場合 >5月の連休明けより、転職先に正社員として勤めています。  との事なので、出産手当金の支給に関係するのは、現在の会社の保険とゆう事になります 1)現在、加入なさっている保険が、国民健康保険であれば、#1の回答を参考にして下さい 2)現在、会社の健康保険組合に加入している場合   1.現在の会社で産休を取られる場合     会社の保険組合から出産手当が支給されます   (この場合産休中も保険料を払う必要があります)    請求先は会社の健康保険組合です   2.現在の会社を退職してから出産する場合、     会社の保険加入期間が1年以上なければ、支給対象になりませんから、任意継続すれば、その期間中の出産については支給されます     請求先は、会社の健康保険組合になります     (継続保険料は、現在の保険料の2倍以内です)   2.追加    もしくは、ご主人の会社の健康保険組合の扶養に入れば、そちらから出産手当金が出ると思いますが

f0422
質問者

お礼

ありがとうございます。 やめるときについて、ちょっと考えることとします。

f0422
質問者

補足

 >会社の保険加入期間が1年以上なければ 転職していても、間が開いていなければもらえるんですよね。それも、2007年の5月までに出産しないとだめだそうですが。。。私は1ヶ月空白となるようですし、2007年6月予定なので、仕事を続けない限り無理なようです。少し悩んでみます。

  • shesheshe
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回答No.2

出産予定日はいつですか? これによって回答が変わってきます。 退職後6ヶ月以内という条件には、扶養の1ヶ月は空白期間になるので貰えません。 そして今まではそれでも任意継続すれば、出産手当金は貰えたのでですが、5月12日以降の出産にはこれも適用されなくなります。 ですから、出産予定日が5月12日以降なら、退職された時点で貰う資格がなくなり、5月11日以前なら、任意継続すれば貰えるということになります。

f0422
質問者

お礼

2007年から法改正があるのですね。。 調べなおしました。どちらにしても、仕事を続けないともらえないということですよね。 ちょっとつらい職場なので悩みます。 ありがとうございました。

  • sakuuuuu
  • ベストアンサー率32% (67/209)
回答No.1

出産手当金は会社の健康保険や公務員の共済組合から支払われるために、これらの組織に加入していない専業主婦や国民健康保険加入者には支払われません。(ただし、会社を辞める時に健康保険を「任意継続」にした人は、保険料を払い続けている間に出産した場合は出産手当金がもらえます) f0422さんの場合、出産時は会社の健保に属していないため「出産手当金」はもらえないと思います。 国民健康保険から「出産育児一時金」として300,000万円程度支給されることになります。 出生届提出後、国民健康保険窓口で手続きをします。 <申請に必要なもの> ・国民健康保険被保険者証 ・印鑑(認印) ・母子健康手帳 ・銀行等の通帳(又は口座番号の控え)

f0422
質問者

補足

早速ありがとうございます。 確認ですが、退職、6ヶ月以内の出産ならもらえるということだったかと思いますが、私がもらえないのは転職の際の一ヶ月がネックとなりもらえないということですか?現在まだ退職していませんが、働き続けるのは無理な会社なので、退職日を予定日6ヶ月以内にするか悩んでます。 それとも、退職6ヶ月以内の出産でもらえるというのが間違っているのでしょうか? 混乱してきました・・・ご教授、宜しくお願い致します。

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