• 締切済み

出産手当金について

出産手当金についてなんですけど 去年の12月に試用期間で会社に入社して、 今年の2月1日から正社員となり社会保険に 加入しました。 出産予定日が1月24日で育児休暇が12月24日からになります。産後はまた仕事に復帰するのですがこの場合社会保険に加入1年の条件に満たしていないので出産手当金の対象外になるかもと経理の人に言われました。 ただ前例がなくあまり分からないみたいで。 自分で調べてみると、社会保険は育児休暇中切れていないので対象になるとゆうのを見かけたのですが詳しい方教えて下さい。

みんなの回答

  • rodied4u
  • ベストアンサー率61% (21/34)
回答No.3

既に解決したかもしれませんが、 出産手当金の支給要件は、被保険者(質問者様)が出産したときは、出産の日(又は出産の予定日)以前42日間から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間出産手当金が支給されます。 1月24日が出産予定日ですと、12月14日から2017年3月21日が産前産後休業期間となります。 ※育児休業は産前産後休業終了後からお子さんが(原則)1歳に達するまでの期間となります。 先の方が書かれていましたが、被保険者期間は問われません(期間を定めて雇用される者は除きます) 被保険者資格喪失後(退職等)の出産の場合、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったこと、かつ資被保険者の資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合、出産一時金が支給されます(出産手当金ではありません) 出産手当金は、所得保障であり、出産一時金は出産に係る費用の支給です。 其々の支給額は 出産手当金=支給開始日が属する以前の継続した12ヶ月の各月の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額×3分の2。 出産一時金=404,000円+産科医療保障制度に加入する病院で出産の場合+16000円。 育児休業給付金=休業日数が通算して180日にたっするまでの間は休業開始時賃金日額×支給に日数×100分の67、それ以後は100分の50となります。 元気なお子さんが産まれますように。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

出産育児手当金(お産の費用助成金に相当)は必ず支給されます(たとえ国保でも被扶養者でも支給されます)。 産休の休業補償も出産当日の在籍を条件に支給されます。 育児休業給付金は雇用保険の扱いですから雇用保険に試用期間から加入していれば産休の時点で加入が1年以上になります。この場合失業給付と同じく12.0ヶ月の受給基礎期間が必要になります。つまり休業に入る前日(=最終出勤日)より逆算して1ヶ月拘束14日以上就労で1ヶ月と数えます。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>この場合社会保険に加入1年の条件に満たしていないので出産手当金の対象外になるかも  ・この1年以上の条件は   産休中、もしくは出産後に何らかの理由で退職せざるを得なくなった場合   出産手当金を受ける場合の話(退職日時点で1年以上の加入が必要)   (単に経理の方が良く理解していないだけのこと)   (詳細を確認したいのなら、健康保険証に記載されている、健康保険の事務局に    電話をして確認を取れば正確なところがわかります      ・・支給するのはこちらですから) ・現在、健康保険に加入していて、産休中も健康保険料を支払う限り、出産手当金は  支給されますよ ・参考:協会けんぽ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3090/r148 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r311

関連するQ&A