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出産手当金(出産一時金ではない)の質問です。

出産手当金(出産一時金ではない)の質問です。 平成22年12月25日に出産予定です。今の仕事は昨年11月に入社しました。外回りの仕事のため(職場も遠いため)、転職を考えています。その転職先の会社は8月から働くつもりですが、3ヶ月試用期間があり、その間、社会保険に入れません。4ヶ月目(11月1日)から正社員になり、社会保険に入れるそうです。できれば出産手当金をもらいたいと思っているのですが・・・転職先の社会保険の加入が11月1日からの加入なので、1ヶ月もないのですが、(試用期間の間、国民健康保険または、今の会社の任意継続の社会保険に入っていたとしても)、被保険者であればもらえるのでしょうか?よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.6

すみません。 私が間違っているようですね。 産休取得後復帰するのであれば継続期間は関係ないということですね。 退職するのであれば加入1年以上でなくてはならない、と。 たしかに私は退職する人間でしたからmすべてが「産後退職」視点になってましたね。 退職しようが復帰しようが、産休(出産手当支給)の条件は同じだと思ってました。 でも、人間なにがあるかわからないのに、平等に産休取得前に条件付けをしないで支給するものなんですね。。 産休取得前は産後、育児休暇を経て復帰する気であったとしてもどうなるかなんて解りませんしね・・・生まれたお子さんが病弱だったり、突然のご主人の転勤とか、昨今は地域によっては就職していても保育園に入れない状態だったり無認可園ですら待機状態だったりで職務復帰が難しいなんてことはありえるからこそ、私は産前に「1年以上継続加入」という条件があるのだと思っていました。 勝手な思い込みで何度も書き込み、質問者様を混乱させてしまい申し訳ありませんでした。 なにはともあれ、継続期間は関係ないみたいなので、転勤する予定の会社の保険の種類だけはご確認ください。 国民健康保険には出産手当の制度がありませんので。もらえる場合もあるにはあるようですが。 こちらについても会社に直接確認してください。

  • jfk26
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回答No.5

>2箇所共通の回答としては、被保険者期間は関係なく、そのときに被保険者かどうかだそうです。 そのとおりです、在職して自身が健康保険に加入していれば過去の加入期間は全く関係ないのです。 「加入期間が1年以上」と言うのは退職して継続給付を受ける場合の条件のことです。 質問者の方は11月1日から社会保険に加入するので、出産時には当然在職して自身が健康保険に加入しているので、過去の加入期間は全く関係ないのです。 >ただ、私の場合、11月1日から転職先の社会保険の被保険者になり、その月の26日から産休に入る(予定)ため、あまりにも被保険者期間が短いので、出産手当金目的で勤め始めた疑いで調査が入るそうです。 それは良くある話で例えば親戚の会社に勤務実体は全くないのに社員として籍だけを置いて健康保険に加入して、出産手当金を請求して支給が終わればそれで退職してしまうというやり方です(最初から出産手当金目当てで働く気は全くないのですからそれでかまわないわけです)。 それを健保協会は警戒しているのです。 一般的に考えて企業が人を雇うのは仕事をしてもらうためですから、入社したとたんに産休で休む妊婦を雇用するのか? と言う疑問は当然湧くでしょうし、そのために調査するのでしょう。 そういうことではないのなら、堂々と調査を受けてそうではないということを認めてもらえばいいだけです。 協会健保の職員はプロであり専門家です、誰を信ずるべきかは自明のことです。

回答No.4

No.1です。 大変失礼なのですが、2か所に聞いて2か所とも同じ勘違いするとは考えにくいですが、質問者様のお礼コメントの内容では、「出産手当金」ではなく「出産育児一時金」のことだと思いますよ。 出産育児一時金はたしかに保険に入ってさえいれば加入期間は関係ありませんし、保険の種類も関係ありません。 ですが、私昨年実際に産休を取り、手当金をもらっていますので、それから法改正がされていないのであれば、出産手当金の受給に加入期間が関係ないということは絶対にありませんし、国民健康保険ではダメです(国保に出産手当金の制度がたしかないはず)。 たとえ会社の保険が国民健康保険だとしても基本的にはダメです(もらえる場合もある)。 なので、こう言ったことに詳しい役所機関などに問い合わせてもあまり意味はなく、会社に問い合わせなくては意味がありません。 まず、第一の条件として「加入期間が1年以上」と言うのがあります。 それはどの保険でもいいのではなく、産休を取得する企業での保険に一年以上継続加入していなくてはならないはずです。 質問者様の回答の通りの条件であれば「働いていて保険に入ってさえいればいい」と言うことになってしまいます。 調査ってどう証明するんでしょうね?「出産手当金目当てで就職した」なんて。 たしかに私は調査の必要もないほどの期間勤めていましたから、そういった話が出なかったと言われればそうかもしれませんが、試用期間のなんたらという証明書を出せばいいのであれば、保育園などの申請に提出する勤労証明のように、知人に頼んで書類を作成してもらい、国民健康保険に加入している状態で出産手当金を受給する者が後を絶たないはずですよ? 支給されるのは、給与によって差がありますが、そんな虚偽申告が可能な甘い制度でもらえるような金額ではありません。 ここをちょっとお読みになってください。 http://www.shussan-ikuji.com/mame-chishiki/shussan-teatekin.html これが現在の出産手当金受給条件です。 もう一度確認した方がよろしいかと思います。 むしろ関係ないのは任意継続です。 以前は、任意継続していれば退職後6ヶ月以内の出産であれば受給できました。 ですが改正され、現在では在職中に産休を取得しなくては貰えない=最低でも産前6週まで勤めている必要があるため、保険の任意継続をしていても出産手当金の受給資格はありません。 あと、ちなみにもうひと方の回答通り、退職前に産休を取得しさえすれば、その後退職しても受給できます。 私も産休取得後、退職しましたが、満額受け取りましたので。 うるさいと思われるかもしれませんが。質問者様は勤続すれば入社日(保険料支払い開始日)によっては受給可能、退職すればすべてがパァという事態であり、受給資格を逃すのはあまりにももったいない金額なのでもう一度コメントさせていただきました。 何度もすみません。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

(前回の続き) >(試用期間の間、国民健康保険または、今の会社の任意継続の社会保険に入っていたとしても)、被保険者であればもらえるのでしょうか? ですから退職後の健康保険がどうなるかで出産手当金の支給が左右されることはありません。 つまり出産手当金が支給されるかどうかとは別の話として 選択肢としては 1.健康保険には加入しない 2.夫かの健康保険の扶養になる 3.今までの健康保険を任意継続する 4.国民健康保険に加入する となります。 1ですとそもそも日本は国民皆保険ですからそれ自体が違法です。 またそういう状態でケガをしたり病気になったらどうするのですか? そのときだけ国民健康保険に入ればいいというのはNGです、国民健康保険は加入日や脱退日を決めることは出来ません。 国民健康保険に加入となれば任意継続を脱退した日に遡って加入することになります、当然保険料も請求されます。 それにもかかわらず保険自体は手続きをした日からしか適用されません、つまり任意継続を脱退した日から手続きをする前日までは保険料は払うが保険は適用されないということになります。 2ですと保険料は掛からないので一番お得です(扶養なら保険料はゼロです)、ただ出産手当金を受給していると扶養になれない場合があります。 3ですと夫の扶養になる場合などは任意継続ですとうまくつながらずにいわゆる無保険期間ができてしまう場合があります。

JA2457688
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 全国健康保険協会の支部の申請窓口に電話して”出産手当金について”聞いてみました(念のため2箇所に電話してみました)。2箇所共通の回答としては、被保険者期間は関係なく、そのときに被保険者かどうかだそうです。ただ、私の場合、11月1日から転職先の社会保険の被保険者になり、その月の26日から産休に入る(予定)ため、あまりにも被保険者期間が短いので、出産手当金目的で勤め始めた疑いで調査が入るそうです。ある支部では、試用期間3ヶ月勤めていた証明、たとえば、入社契約書など3ヶ月試用期間があることが記載されているものを一緒に提出すればいいそうです。ちなみに、試用期間の3ヶ月は国民健康保険でも前職の任意継続の社会保険でも何でもいいそうです。

  • jfk26
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回答No.2

「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 「出産育児一時金」 出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいはそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。 以上が原則です。 ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。 その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。 しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。 もう少し詳しく説明すると。 現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。 まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。 上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。 A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金 C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金 Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。 このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。 夫側の健保が 「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」 と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。 もし 「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」 と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。 ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。 Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。 同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。 最初に前提として退職日まで1年以上被保険者期間があることが条件です。 >平成22年12月25日に出産予定です。 出産手当金については誤解が多いのですが、退職したからといって必ずしも受給できないということはありません、もちろんそれには条件があります。 また被保険者期間が1年以上と言うのは退職した場合のみであって、退職しない場合は関係ありません。 質問者の方の場合は退職が前提ですので 1.退職時までに被保険者期間が1年以上あること 2.出産予定日(出産予定日も産前に含まれる)の42日前から産休を取る 以上をクリアしてその後にそのまま退職すれば(特に退職日は休むこと)出産手当金を継続給付と言う形で退職後も受け取れます。 ですからいつ退職するかその日付によって大きく変わります。 >その転職先の会社は8月から働くつもりですが 出産手当金に関しては退職後のことは関係ありません。 (字数制限により続く)

回答No.1

まず、出産手当金の支給条件ですが、勤務先の健康保険に継続して1年以上加入していることと、産休を取得することが条件です。 簡潔に言うと、転職してしまった場合は、出産手当の支給条件を満たせません。 なので、転職した場合は、何をどうしても出産手当金はもらえません。対象外になります。 現在お勤めの職場に居続ける場合も微妙なところで、産休は単胎妊娠の場合は予定日の6週前から取れるのですが、6週前から取る場合、11月14日から産休に入ることになります。 なので入社日が11月何日なのかによりますね。 出産手当は産休中のお給料みたいなものなので、産休は取得しないともらえませんが、最大で産前6週から休めるだけで、妊婦が働けるのであればそれ以降に取得しても問題はないはずです。 なので、もし入社日が11月20日だとしたら、11月21日以降に産休を取得すればいいだけの話ですね。 ただ、当然ですが、産休の日数が減ると言うことは手当金もへります。 下記サイトに妊娠・出産のお金について詳しく書かれていますので、ご参照ください。 ただ、文字でみてもわかりづらいところがあるので、会社の担当者に聞いてみた方がいいと思いますよ。

参考URL:
http://syussan.moo.jp/syussanteatekin.html
JA2457688
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 全国健康保険協会の支部の申請窓口に電話して”出産手当金について”聞いてみました(念のため2箇所に電話してみました)。2箇所共通の回答としては、被保険者期間は関係なく、そのときに被保険者かどうかだそうです。ただ、私の場合、11月1日から転職先の社会保険の被保険者になり、その月の26日から産休に入る(予定)ため、あまりにも被保険者期間が短いので、出産手当金目的で勤め始めた疑いで調査が入るそうです。ある支部では、試用期間3ヶ月勤めていた証明、たとえば、入社契約書など3ヶ月試用期間があることが記載されているものを一緒に提出すればいいそうです。ちなみに、試用期間の3ヶ月は国民健康保険でも前職の任意継続の社会保険でも何でもいいそうです。