• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出産手当金について)

出産手当金について

このQ&Aのポイント
  • 出産手当金の手続きについて質問です。
  • 現在の会社で働いているが、出産手当金の支給先が心配です。
  • 旦那の会社から出産手当金が支給されない場合、どうすればいいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

 こんにちは。#1です。出産育児一時金のことだったのですね。それならきっと大丈夫です。「1年間以上の保険加入が必要」というのは、退職して6か月以内に出産した女性が、自身で出産育児一時金を受給するための要件です。  ですから、質問者さんがもし退職されてご主人の被扶養家族となり、さらに退職後6か月以内に出産されれば、ご自分の健康保険から育児一時金を受けるか、ご主人の健保組合から家族出産育児一時金を受けるか、どちらでも選べます(さすがに両方は無理ですが)。  金額は同じ35万円ですから、手続きが楽なほうでよろしいのではないでしょうか。また、健康保険は職場のみんなの助け合いです。ご自身で健康保険料を払ってこられたわけですから、個人的には、今のお勤め先から受け取るのがいいように思います。元気なお子さんを産んでください。

starkero21
質問者

お礼

2回も回答いただき、ありがとうございます。 すいません、私の書き間違え・・ とても丁寧に書いていただき、安心しました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

ご質問では出産育児一時金と出産手当金を混同してしまっているようです。 まず、前回の、 >主人の組合保健から、扶養に入ってすぐの出産なので、手当金は、前働いた会社に請求してくれ は出産育児一時金の話です。法律上はご主人の組合健保でも以前の健保(1年以上被保険者期間があること)でももらえる(どちらか片方のみからもらう)のですが、以前の健保からもらえる場合にはそうしてくださいという話があったということでしょう。 で、今回の話ですが、以前そのように言われていることからすると、極力以前加入の健保から出産育児一時金をもらえる場合にはそうして欲しいとの趣旨のようですから、今回ももし一年以上加入して退職されるのであれば、いま加入している健保からもらうようにすればよいでしょう。 >また、旦那の会社から、出産手当金でません、といわれた場合どうしたらいいのか? ”出産育児一時金”はすでに書いたようにもらえないということはありません。 ただご質問のような場合どちらでも請求できることから以前の健康保険から出るのであればそちらから、出ないのであればご主人の健保からという形になるでしとょう。 ちなみに書き間違えている”出産手当金”ですけど、これはご主人の健保から出ることはありません。これは働きながら出産休暇をとり、出産する人のためのもので、給与の約6割が補償される制度です。だからもらうのは自分が加入している健康保険でなければなりませんし、産前休暇をとっていなければもらえないものです。 以前は出産手当金も退職半年以内の出産であればもらえましたけど(それ以前に1年以上の被保険者期間が必要)、いまは制度が改正されてもらえなくなりました。 代わりに、この改正で出産育児一時金は従来の30万から35万に引き上げられました。

starkero21
質問者

お礼

すいません、質問の内容をまちがってました。 出産一時金です。

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

参考URLを見てください。退職者には出産手当金は出ないようです。 休業している人に対する補償制度ですから。 言い方は悪いのですが、前回はクレーマーがごねてお金を脅し取ったようなものなのではないでしょうか。 B 出産手当金  被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。  これは、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。  なお、任意継続被保険者の方は、出産手当金は支給されません。 (健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu09.htm
starkero21
質問者

お礼

すいません、質問の内容をまちがってました。 出産一時金です

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

 こんにちは。健康保険の出産に関する給付は35万円の出産育児一時金と、最大で給与の3分の2を産前産後の日数分給付する出産手当金があります。前者の一時金は被扶養者(いわゆる扶養家族)にも出ます。  でも、出産手当金は被保険者本人にしか支給されませんから、扶養家族は受け取れません。ご主人のお勤め先の健康保険組合が前回断ったのは、1年経過していたかどうかが問題ではないはずです。  最低1年という条件は、質問者さんがご自身の勤務先で1年以上健康保険に加入していて、なおかつ退職するときに出産手当金をご自身が受け取り始めている場合に限り、退職後も出産手当金を継続して支給するというものです。  なお、以上は健康保険法で定められている最低限の給付内容ですから、もしかしたら質問者さんやご主人の健保組合では、この水準以上の給付を設定しているかもしれませんので、早めにお問い合わせください。

参考URL:
http://syussan.moo.jp/syussanteatekin.html
starkero21
質問者

お礼

すいません、質問の内容をまちがってました。 出産一時金でした。 アドバイス、ありがとうございました。

starkero21
質問者

補足

書き方がまちがってました。訂正します。 ×出産手当金 ○出産育児一時金 出産費用の一部をまかなってくれるほうです。 ひきつづき、アドバイスおねがいします!

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A