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営業マンのゴルフウェア代
営業の人が接待でゴルフをするからと、 ゴルフクラブやウェアの代金を会社から支払いました。 道具類は他の社員でも使いまわすことが出来るので 消耗品費や福利厚生費で落とせばいいと思うのですが、 ウェアも経費に落とせるのでしょうか。
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営業の人が接待でゴルフをするからと、 ゴルフクラブやウェアの代金を会社から支払いました。 道具類は他の社員でも使いまわすことが出来るので 消耗品費や福利厚生費で落とせばいいと思うのですが、 ウェアも経費に落とせるのでしょうか。
補足
大阪市役所のジャケットの話は知りませんでした。 今回のウェアも、その営業マンが個人所有するならば給与扱いということですよね? 道具に関しても、きっと他の社員が使うことはないのですが、 経費になるように、無理やりこじつけて考えてみましたが、 やはり無理がありますか…。 +αの質問ですが、 営業マンが徹夜のため、予定外に泊まりとなり、 翌日の営業の清潔感を保つために購入した下着等は経費に落ちるものでしょうか?