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営業マンのゴルフウェア代
営業の人が接待でゴルフをするからと、 ゴルフクラブやウェアの代金を会社から支払いました。 道具類は他の社員でも使いまわすことが出来るので 消耗品費や福利厚生費で落とせばいいと思うのですが、 ウェアも経費に落とせるのでしょうか。
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ゴルフウェアに社名が入っていれば可能かもしれませんね。 大阪市が職員に役所名が隠れるような工夫をしてジャケットを 経費で支給していたことで問題になったのはご存じですか? 本来会社の制服は支給してしまうと給与所得になりますので No1さんが書かれているように貸与として取り扱っています。 道具についても経費にすること自体グレーの様な気がしますが 接待費になるでしょうし、10万円以上ですと資産計上が必要ですね。 (用途が接待ですので)
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- tom0014
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No2です。 追加質問ですが そのようなことにいちいち経費を認めていたらきりがないですよ。 訪問途中でいきなり雨に降られて濡れたから服を買ったとか、 歩いていたら車に泥をかけられたからとか・・。 いくらでも請求できます。 宿泊費はやむを得ないでしょうがそれ以上は 断るのが本筋でしょう。 節税のために行なっているのであれば もうすこしマシな用途で使うようにしたらどうでしょうか
お礼
ですよねー。 さすがに下着は断りましたが、 ゴルフウエア等の支払いは、実は会計事務所の人の指示なんです。 利益を出すのに困ってるくらいの会社なので、節税ではないと思うんです。 どうもその所員は「税務署さえ目をつけなければいい」的な考えの人のようで、 必要以上に営業マンに肩入れしているような事ばかり言ってくるのですが、(二人が裏で繋がってることはないはずです) 経理をしているものとして、どうしても納得できないので質問してみました。 どうもありがとうございました。
- zorro
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個人用であり、難しいように思います。貸し出し用として回収し会社が保管すれば別ですが・・・
お礼
やはりそうですよね。 どうもありがとうございました。
補足
大阪市役所のジャケットの話は知りませんでした。 今回のウェアも、その営業マンが個人所有するならば給与扱いということですよね? 道具に関しても、きっと他の社員が使うことはないのですが、 経費になるように、無理やりこじつけて考えてみましたが、 やはり無理がありますか…。 +αの質問ですが、 営業マンが徹夜のため、予定外に泊まりとなり、 翌日の営業の清潔感を保つために購入した下着等は経費に落ちるものでしょうか?