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建築時の検査について
建築時における検査は、どの時期にどういった形で行われるのでしょうか? ちなみに住宅金融公庫は、使いません。
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[第三者]の検査、というのは、役所と受け取ってよろしいですか? であれば、 1:設計図を役所に確認申請を出した後、建築基準法に適合した設計図になっているかどうかの検査(これは正確には「確認作業」なのですが、一般の人から見れば事実上検査と考えてよいと思います)があります。 役所に提出された図面が建築基準法に違反していないことが確かめられてから、やっと「確認申請がおりる」=着工してよいことになります。 この時に、役所の人が図面と現場をチェックします。 2:工事が始まると、「中間検査」という検査があります。これは「1」の確認申請段階で提出された設計図だけが良くて、実際の工事でインチキをしていないかどうか、役所の担当官が「検査」をするわけです。中間検査は、2階建の家でしたら屋根が乗ったときに行います。3階建て以上でしたら、それぞれの階が乗ったときに行います。 3:工事が完了したら、「完了検査」という検査を役所の担当官がします。最終的にできあがった建物が、インチキしていないかどうか検査します。 しかし、一戸建の専用住宅に限っては、この完了検査が義務にはなっていません。(不特定多数の人が使う建物は必ず完了検査を受けていないと安全面の配慮から使用禁止なのですが、特定の人、つまり建て主さんが、これでいいよ、と了解しているもので、その人しか使わない建物なら、どうしても強制的に検査を受けなくてもよいことになっています) #2のかたがお答えになっている内容は、「検査」というよりは「監理」とよばれているものです。 「現場管理」は、施工会社のいわゆる「現場監督さん」が担当します。大工さんや左官屋さんなど職人さんにちゃんと正しく作業をするように指図をします。管理のことを「くだカン」といいます。(管という字を書くからです) 一方、「現場監理」は、建築士のせんせいが、現場監督(現場管理者)を監督します。これを「さらカン」といいます。監という字の下がお皿になっているからです。 施工会社の現場監督が、設計図の通りにちゃんと職人さん達を指示できているかどうかチェックして、現場監督の管理が不行き届きのときは、監理建築士が現場監督をとがめます(#2のかたの解説どおりです)。 監理建築士が監理しているにもかかわらず、不行き届きがあったら、中間検査と完了検査の時に、監理建築士のところに役所からおとがめが行くしくみになっています。 そして検査が合格になるまで手直しをしなければ、次の作業に進んではいけないことになっています。 (金融公庫を使うばあいは、もっと基準がきびしい検査になります)
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- altosax
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#4&#5のものです。 監理者は、着工届けを出す時点ではかならず決定されていないと工事をしてはいけないことになっています。 「確認申請がおりる」だけの時点では、「監理者未定」でも、確認通知書は出してくれますが、「着工までに監理者を決めて下さいね」と役所の建築指導課から言われます。 ですから監理者なしで強行着工してしまうと、あとで問題が起きることになります。 設計にお金を払うのはなんとなくわかる人は多いですが「なんで監理にそんなお金がいるの?」と疑問に思う人は多いようです。 監理料を払いたくないお施主さんが非常に多いので、建築士の先生方も着工のための名義だけ貸して工事をして来た例が昔はたくさんありました。 実際監理ができるような日当にもならない僅かの手数料を渋々お施主さんが出してくれるだけですのでよくても工事中に要所だけ1度か2度ちょこっと見に行くのが精々です。 それではめちゃくちゃな家が出来てしまってもしかたありません。 そのためもあってめちゃくちゃな家をつくらないためには、しっかりと監理料を用意して、どのような監理をしてもらえるか、きっちり話し合って、それに見合った報酬をお施主さんは支払うのが筋ですが、なかなかこのような考えが浸透していないので、欠陥住宅問題が跡を絶たないようです、、、、 TAK_sさんが実際にお家を建てられるのでしたら、そういった監理面についても納得が行くまでしっかりと打合せをして、しかるべき監理労賃も建設費用の重要な要素としてお考えになると円滑に進むと思います。 納得のいかないまま契約をするのが一番問題の起こる原因になります。 設計にせよ、施工にせよ、監理にせよ、すべて契約書を交わしてから実行に移しますので、契約書に書かれた文言をしっかりと双方で読み上げて確認し合って、納得のいかない部分はその場で修正して訂正印を押して条文を書き直してもらうようにしましょう。 そして、契約書にかかれたことは法的に絶対の力がありますので、それ以外のことを要求しても相手は応える義務がないことになってしまいます。 泣き寝入りをしないためには、しっかりと報酬を支払い、しっかりと責任範囲を契約書に納得行く内容で明示する、ということに尽きます。 どうぞ、悔いのないよいお家を建ててください。
お礼
ご親切なアドバイス、ありがとうございました。 出来るだけ、自分の納得のいく、家作りが出来るように頑張ってみます。
- altosax
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#4のものです。 では、お望みの「検査」は#2のかたがお答え下さっている「監理」を徹底的にできる方法、ということになりそうですね? いままで大体普通は、「監理」は、設計者が兼任していることがほとんどでした(設計意図がわかっているのは設計者だから、という理由です)が、このごろは「設計」と「監理」を「分離発注」にするうごきがトレンドになりつつあるようです。 監理だけを任された「設計者とは縁のない第三者の別の建築士」が、設計図のとおりにきちんと工事されているかきっちりチェックするのです。 工事中の「不正を見抜く」という面ではとても効果的です。 しかし、工事中にいろいろと問題が発生して、現場のその場その場で臨機応変に処理しなければならないことが必ずたくさん出てきますので、そういう面では、設計者の意図がわからない別の建築士が監理中に別の指図で工事をすすめると、デザイン的には設計者が想定していたものと違ったものが出来上がってしまう可能性があります。 しかし、構造的なことに関しては、誰が見ても良いもの/悪いもの、の区別がつきますので、手抜き工事を厳しく監視するには監理を別発注するのが効果的です。 「欠陥住宅を造らない住宅設計者の会」という団体がありますので、そこの所属設計事務所に監理を頼むとよろしいかと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 そもそも監理者というのは、必ず立てなければならないと決まっているのでしょうか? それとも任意?
住宅金融公庫は使わないが、どこかから借入れする場合は、その家が担保価値があるのかどうか必ず検査はあると思います。 そのほか、法的な検査(建ぺい率・容積率など)は、その知り合いの業者(工務店さんですか?)の方が解ってるはずだと思います。あんまり自分でやる人はいないみたいですよ~ なんの検査のことなのかよくわからなくて、もし検討はずれな回答だったらすみません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 要は、ちゃんとした家が出来るために、必要な検査のことです。いろいろな検査があるのでしょうが、一般的に行われているものには、どういったものがあるのでしょうか。
- fuyounor
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建物を建てるときに建築確認申請を行います。 その際に書類審査がありそれで法に適応しているかを確認します。 その後建築中に2度 完成時に1度行います。 通常設計と施工が異なる場合 工事が設計通り或いは依頼者の意思通りに進められているか監理者を設計事務所が行います。 もし設計図書に従ってない場合は施工者(業者)に注意を与えたり指導したりします。 それでも聞かない場合は施主(この場合貴方)にその旨を伝え判断を仰ぎます。 まは施主の建築に対する疑問の回答やアドバイスなども行います。 ただし、設計・施工が同一会社が行うとこの仕組みが上手く働かない事が多くなります。
お礼
ご回答ありがとうございました。 こういった検査は、本当に機能するものなのでしょうか?たてまえの検査にならないようにするためには、どうすればいいのでしょうか。
- tksoft
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見当違いのことを言っていたらゴメンナサイ。 「建築時における検査」とはどんな「検査」のことでしょう? 例えば「耐震性の検査」とか「建築時に使用する資材の適正性の検査」あるいは「シックハウス症候群に関する検査」などいろいろありますが? 「ちなみに住宅金融公庫は、使いません。」とあるので、貴方の経済状態や、ローン関係の検査ですか? どのような検査なのかを書くとよりよい解答が得られると思います。
お礼
質問の仕方が不明確ですいません。 今度、知り合いの業者に頼んで、家を建てるのですが、その建築途中において、第三者的な機関等が、何らかの検査を行ってくれるのかどうかをお聞きしたかったのです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 役所の検査は、実際のところ、たてまえだけの検査ではないのでしょうか。 また、現場管理も業者側に任せていると、業者が都合のいいように行うものなのでしょうか。 本当に機能する検査を行いたいときは、やはり、施主が、独自に別の機関等に検査を依頼するのがよいのでしょうか?