[第三者]の検査、というのは、役所と受け取ってよろしいですか?
であれば、
1:設計図を役所に確認申請を出した後、建築基準法に適合した設計図になっているかどうかの検査(これは正確には「確認作業」なのですが、一般の人から見れば事実上検査と考えてよいと思います)があります。
役所に提出された図面が建築基準法に違反していないことが確かめられてから、やっと「確認申請がおりる」=着工してよいことになります。
この時に、役所の人が図面と現場をチェックします。
2:工事が始まると、「中間検査」という検査があります。これは「1」の確認申請段階で提出された設計図だけが良くて、実際の工事でインチキをしていないかどうか、役所の担当官が「検査」をするわけです。中間検査は、2階建の家でしたら屋根が乗ったときに行います。3階建て以上でしたら、それぞれの階が乗ったときに行います。
3:工事が完了したら、「完了検査」という検査を役所の担当官がします。最終的にできあがった建物が、インチキしていないかどうか検査します。
しかし、一戸建の専用住宅に限っては、この完了検査が義務にはなっていません。(不特定多数の人が使う建物は必ず完了検査を受けていないと安全面の配慮から使用禁止なのですが、特定の人、つまり建て主さんが、これでいいよ、と了解しているもので、その人しか使わない建物なら、どうしても強制的に検査を受けなくてもよいことになっています)
#2のかたがお答えになっている内容は、「検査」というよりは「監理」とよばれているものです。
「現場管理」は、施工会社のいわゆる「現場監督さん」が担当します。大工さんや左官屋さんなど職人さんにちゃんと正しく作業をするように指図をします。管理のことを「くだカン」といいます。(管という字を書くからです)
一方、「現場監理」は、建築士のせんせいが、現場監督(現場管理者)を監督します。これを「さらカン」といいます。監という字の下がお皿になっているからです。
施工会社の現場監督が、設計図の通りにちゃんと職人さん達を指示できているかどうかチェックして、現場監督の管理が不行き届きのときは、監理建築士が現場監督をとがめます(#2のかたの解説どおりです)。
監理建築士が監理しているにもかかわらず、不行き届きがあったら、中間検査と完了検査の時に、監理建築士のところに役所からおとがめが行くしくみになっています。
そして検査が合格になるまで手直しをしなければ、次の作業に進んではいけないことになっています。
(金融公庫を使うばあいは、もっと基準がきびしい検査になります)
お礼
ご回答ありがとうございました。 役所の検査は、実際のところ、たてまえだけの検査ではないのでしょうか。 また、現場管理も業者側に任せていると、業者が都合のいいように行うものなのでしょうか。 本当に機能する検査を行いたいときは、やはり、施主が、独自に別の機関等に検査を依頼するのがよいのでしょうか?