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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅用地に対する特例措置)

住宅用地に対する特例措置について

このQ&Aのポイント
  • 住宅用地に対する特例措置について、質問です。私の親族が一戸建てを新築することになり、私名義の土地を2つに文筆することになりました。文筆登記後も私の土地のままになるのですが、特例措置の固定資産税と都市計画税の優遇を受けられるかどうか知りたいです。
  • 今年中に文筆登記して、来年の春に新築する予定ですが、文筆した土地は来年の1月1日現在では更地となります。特例措置の適用は可能なのか、ご存知の方やアドバイスをお持ちの方がいらっしゃいましたら教えてください。
  • 住宅用地に対する特例措置についての質問です。新たに一戸建てを建てるために、私の名義の土地を2つに文筆することになりました。文筆後も私の名義で土地を保持しつつ、親族が新築する予定です。特例措置の固定資産税と都市計画税の優遇を受けられるかどうか、教えていただける方がいらっしゃいましたらお知らせください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kovayashi
  • ベストアンサー率64% (27/42)
回答No.1

いまの土地が100番地1で、分筆する筆を100番地2とします。 100番地2の土地に家が建てばもちろん特例措置が効きます。 100番地1にはすでに家屋が1棟建っているとのことですので、 すでに1戸分の特例が効いているはずです。 > 今年中に文筆登記して、来年の春に新築したとしたら、 分筆しただけなら、平成24年の固定資産税は23年と変わらないでしょう。 (筆が分かれただけで、利用実態が変わっていないので、 100番地1と100番地2を一体として認定するはずです) (細かくいえば、下落修正と負担調整の影響で変動はあるでしょうが…) そして平成24年の春に100番地2に家が建てば、 平成25年分の固定資産税は100番地1と100番地2を一体として2戸になるか、 100番地1で1戸、100番地2で1戸の認定になると思われます。 いずれにしろ、2戸分の特例が効きます。

JYAJYUJE
質問者

お礼

ご回答誠に有難うございます。 「文筆はは筆が分かれただけ」と解釈すれば確かに利用実態は変わっていないとなりますね。なるほど安心しました。 来年1月1日の固定資産税は高くなりそうもないですね。 良かったです。 心置きなく文筆出来そうです。 有難うございました。

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