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近くに居合わせた男性が取り押さえ駆けつけた警官が逮捕?

近くに居合わせた男性が犯人を取り押さえ駆けつけた警官に逮捕されたというニュース時々見ますよね? でもこれって間違いなのではないでしょうか? 正確には 近くに居合わせた男性が犯人を現行犯逮捕し 駆けつけた警官に身柄を引き渡しただと思うのですが 私の勘違いでしょうか? 勘違いでないとしたら何故そのような報道をするのでしょう??

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mikawaya
  • ベストアンサー率35% (300/852)
回答No.5

勘違いされがちですが、一般人にも逮捕権はあります。一般人が持っていない権限は犯罪捜査を行う権限、「捜査権」です。 最近のニュースでは、エコノミストの植草一秀容疑者が、電車内で痴漢行為をし、居合わせた乗客に緊急逮捕されて警察に引き渡された…というニュースがありました。 この「一般人に逮捕権が認められる場合」は、「現行犯」、すなわち「今その場で犯罪をしていることが明らかなこと」「犯罪をしてから間もないこと」です。「現行犯を、その場で緊急逮捕し、警察に引き渡すこと」は、一般市民にも認められた行為なのです。 この規定は、刑事訴訟法第213条に「現行犯人は、何人でも、逮補状なくしてこれを逮捕することができる。」と、しっかり規定されています。 とはいえ、法的にはそうなっていても、「逮捕」という語の与える印象は…「警察が犯人を捕まえること」ですよね。 だから敢えて「取り押さえた」と表現しているのだと思います。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM
goronda
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに↓の方の回答を見ていますと 逮捕=警察が行う行為と思われている方も結構いるようで 一般人が逮捕????????となるのを避ける為あえて逮捕という用語を使わないのかもしれませんね。

その他の回答 (13)

noname#22681
noname#22681
回答No.3

警察など限られた職の人だけが「逮捕」することができます。 検察官、検察事務官、警察以外の人が犯人を取り押さえたとしても、それを「逮捕」とはいいません。 別の言い方をすると、一般の人が犯人を「逮捕」することはできないということです。

goronda
質問者

お礼

現認逮捕と質問に入れ忘れたのが悪いのかもしれませんが、 刑訴法213条~215条に私人逮捕が明文化されていますよね? やはり、取り押さえる=逮捕なのではないでしょうか?

noname#20181
noname#20181
回答No.2

勘違いです。 日本は法治国家ですから、一般人に「逮捕権」はありません。 拘束し身柄を確保するのでさえ、場合によっては「過剰防衛」や「業務上過失傷害」になる場合があります。 警察官が来て、状況を確認し、現行犯と確認できた時にだけ 「逮捕」し「身柄を拘束する」事が出来ます。

goronda
質問者

お礼

緊急逮捕については検察官、検察字事務官、司法警察職員 逮捕令状による逮捕については上記に加え司法巡査にしか逮捕を行えないですが 刑訴法213条で私人により逮捕が認められていますよね? 警察官が来て、状況を確認し、現行犯と確認できた時にだけに限定した場合 刑訴法213条は有名無実ということになりますが?

  • kuzurin
  • ベストアンサー率37% (34/91)
回答No.1

男性が犯人を"逮捕"したとは限らないんじゃないですか? ただ犯人が逃げないように押さえてただけかもしれません。

goronda
質問者

お礼

取り押さえる行為を逮捕というのではないでしょうか? 違うのかなあ???

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