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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:郵政公社には逮捕・取り調べ権があるのですか??)
郵政公社の逮捕・取り調べ権について
このQ&Aのポイント
- 郵政公社には逮捕・取り調べ権があるのか気になります。
- 昨日のテレビの報道によると、元職員の横領容疑で郵政公社が逮捕したとのことです。
- 一般的には、民間会社が社員を逮捕することはないので、公社には司法権限があるのか疑問です。
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質問者が選んだベストアンサー
郵政省時代からですが、郵政公社には「郵政監察官」という職員がおり、この人達は郵政公社にかかわる犯罪に関しては法律の定めによって逮捕権を有しています。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%B5%E6%94%BF%E7%9B%A3%E5%AF%9F%E5%88%B6%E5%BA%A6 他にも警察以外で逮捕権を持っている例としては、厚生労働省の麻薬取締官などがあります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%8F%B8%E6%B3%95%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E8%81%B7%E5%93%A1
お礼
早急なご回答ありがとうございます。 確か労働基準監督官なんかも逮捕権をもっていましたよね? 公社化したとは言え、 やはり役人には特別な権限が一部認められているんですね。 郵政監察官、民営化したらどうなってしまうんでしょうね。 民間人になって逮捕権もなくなってしまうのでしょうか?