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消費税について

お世話になります。 うちの会社である事業を廃業することになりました。 その事業の口座解約などを上司が行ってます。 で、このまえ、起票済みだった伝票の支払手数料の課税分を非課税にして起票してくれと言われました。 なんのことなのかよくわかりませんが、今まで課税で起票してたのに非課税で起票するというのはなんの意味があるのでしょうか。 今まで起票した伝票は全部、非課税にするのでということです。 よろしくお願いします。

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  • kamehen
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回答No.15

> ↑ここの部分の税抜き、税込み形式の部分がまだ知識がないため、いまいちよく分からないので少し調べてからまた、来ます。 最初から、それで説明を受けていれば話は早かったですが、遠回りした分、意味はあったかもですね (^ー^) 本題に戻って、例えば支払手数料の支払に関して説明しますと、税抜経理方式であれば、次の仕訳となります。 支払手数料 500/普通預金 525 仮払消費税  25/ 税込経理方式の場合は次の仕訳となります。 支払手数料 525/普通預金 525 ただ、会計ソフトで入力している場合は、税抜経理方式の自動振替で設定しておけば、入力自体は上記の税込経理方式と同じ仕訳で入力されて、ソフトの方で、以下の仕訳が自動的に仕訳される事となります。 仮払消費税 25/支払手数料 25 ですから、もしも、会計ソフトの設定が、税抜経理方式で自動的に振替仕訳する設定になっていたのであれば、支払手数料について、課税仕入で処理していれば、自動仕訳で仮払消費税が発生してしまい、税抜経理方式となってしまうため、それを避けるため、便宜上、不課税で処理してくれ、という事かと思います。

momoyadayo
質問者

補足

うちの会社では基本的に起票する際、税込経理で行ってるようです。 たとえば支払い手数料1050と入力すると 支払手数料(内税50)/当座預金1050(対象外0) というように伝票に形状されます。 で、元帳の支払手数料には税抜きの金額が形上されてます。 仮払消費税等という科目が元帳にもあり、対象外で金額が形状されてます。 よって税抜経理ということになるのだと思います。 たぶん、●×会社の2期前は資本金は1千万以上でしたので課税事業者になり税抜経理で処理をしていたけど、売上はほとんどなく、3期目になり免税事業者になったけれど、免税事業者は税込経理しか使えないという決まりから、本来3期目になった時点で税抜経理から税込経理にソフトの変更をすればよかったのだけど、途中まで今までとおなじ税抜経理で計上してたため、3期目の今までの分を税込経理に訂正する処理を手作業でし、それ以降発生する伝票起票の分は対象外で処理するという方法をとったということになという理解でよいでしょうか。 kamehenさんの書いてある内容の中で -----ただ、会計ソフトで入力している場合は、税抜経理方式の自動振替で設定しておけば、入力自体は上記の税込経理方式と同じ仕訳で入力されて、ソフトの方で、以下の仕訳が自動的に仕訳される事となります。 仮払消費税 25/支払手数料 25------ とありますが、多分、うちの会社は起票するときは1050円と入力しる税込経理風ですが、実際には元帳などの財務書などには税抜経理として自動的に変換?されてるのだろうと個人的に思いました。

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その他の回答 (15)

  • moto1221
  • ベストアンサー率48% (15/31)
回答No.5

みなさんの回答にもありますが、やはりその上司の方に確認してみるのが一番だと思います。その上司の方との関係や社内のことがわからないので無責任なことはいえませんが、契約社員であっても業務に責任をもってきっちりとやるということが目的なのですから私は問題ないと思います。

momoyadayo
質問者

補足

以下、上司からのメールです。 ●×会社を清算しようとしています。     8月に清算の登記をしました。     その後に発生する取引は、残余財産の確定だけなので、非課税にしているのでしょう。     つまり、もうなくなる会社なので、消費税は関係ない、つ-ことです。 すみません、この意味が私には分かりません。 (;;) 解説していただけますか。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

再び#2の者です。 仮に免税事業者であった場合について、補足説明しておきますと、免税事業者の場合は、税込経理しか認められていませんので、税抜経理はできない事となります。 仮に誤って、税抜経理していたとしても、課税扱いから非課税扱いに変えるのであれば、支払手数料のみでなく、課税扱いとなっている全科目をそのように処理するはずと思いますので、それは関係なさそうな気がします。

momoyadayo
質問者

補足

この質問は上司に聞いてもいいものでしょうか。 所詮、契約社員なので、うざく思われるんじゃないかと。

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  • marumets
  • ベストアンサー率42% (199/463)
回答No.3

 税込経理を行っていれば、#2の方のとおり課税区分を変えても意味がないような気がしますが、税抜経理をされているのであれば、免税になった場合は課税のままにすると、仮払消費税やら仮受消費税やらが発生してしまうので、とりあえず非課税で入力するということじゃないでしょうか。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

上司の方にその理由を聞かない事にはわからないものと思います。 例え、免税事業者であったとしても、消費税の課税区分を変える必要はありません。 ただ、申告しなくて済むだけの事ですので。 事業の廃業に伴って、課税・非課税の取り扱いが変わる事は考えられません、その取引そのもので判断すべき事ですので。 その廃業とそもそも因果関係があるのかないのか、それとも、それとは関係なく、今までの処理自体が単に誤りだったのか、ご確認されるべきものと思います。 しかし、支払手数料の内容は何なんでしょうかね~、ひょっとしてその支出そのものが怪しいもの、という訳ではないですよね~?

momoyadayo
質問者

補足

    ちょっと補足します。     消費税で「課税の対象の4要件」というのがあります。     (1)国内において行なうものであること。     (2)事業者が事業として行なうものであること。     (3)対価を得て行なうものであること。     (4)資産の譲渡、資産の貸し付け、役務の提供であること。     このうち、(2)は平たくいうと「企業が利益を得るために継続してビジネスする」ということです。     ところで、●×会社は、8月で会社をたたみました。つまり、9月からの手数料は、ビジネスを     した結果生じたものではない、ということになります。     したがって、(2)にあてはまらないので、消費税をかけなくてよいことになります。 ということです。(上司から)                ↑ この点から、登記が終わり、消費税の申告も完了したあとに、発生してる取引は非課税ということになるそうです。

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  • moto1221
  • ベストアンサー率48% (15/31)
回答No.1

どうなんでしょうか。例えば会社が課税業者の選択をしていなかったとか、支払手数料がすべて海外向けのものだったとか・・ただあまり現実的ではない気がしますが。ちょっとよくわからないですよね。 素直に上司に確認してみるのが一番ではないでしょうか。

momoyadayo
質問者

補足

今、消費税の本をざっと読んでみたんですけど、 課税期間の中で2期前の売上げが1000万円を超えない事業については 免税事業者になると書いてますが、、何かそれに関係するのでしょうか。 わたしは派遣なので、正社員の人に聞けない雰囲気です。 忙しそうにしてるので、自分で調べたいのですが・・。

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