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医療費の未払い

病院に入院し医療費を支払わない人に対して勤務先への相談は「個人情報保護法」等から問題ないでしょうか?金額とか病名は当然言いませんが、「支払いをして頂けないがなんとかならないでしょうか?」などの言い方では連絡することは出来ないでしょうか?詳しい方の意見を聞かせてください。

みんなの回答

  • y3716k
  • ベストアンサー率38% (5/13)
回答No.5

質問者さんは病院関係者の方でしょうか? 本来、入院すれば保証人を書かせる欄がありますよね。 患者さん自身が悪いという言い方ですが、いろいろ理由のある方もおります。 ワーカーの方が相談にのり、分割とかいろいろな方法があるでしょう。 単にお金があっても支払いしない人なら保証人に言って良いのではないでしょうか? もし保証人をとっていないなら、病院の落ち度です。 念のために、医療費が払えないから診療、入院を拒否する事はできませんので。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> 「支払いをして頂けないがなんとかならないでしょうか?」などの言い方では 会社が入院させているのなら、そちらに請求すれば良いですが、個人間の問題ですので、どうにもなりません。 質問者さんの病院の従業員が、個人的な借金を作って支払わなかった場合、同じように問い合わせされたらどうしますか? (人情のある会社とかなら、肩代わりするケースもありますが…。) > 私としては内容証明、支払督促等の前に文書で入金されればと思っております。 順番的には、 現在は、支払おうと思って金を集めてただのと言い訳される可能性がありますので、当人へ内容証明で期日を切って請求します。 期日までに支払われなかった場合に、初めて支払われなかった旨を主張できます。 ↓ 支払いの無かった事を根拠に、支払い請求の訴えを起こします。 金額次第では、早く結果の出る小額訴訟制度などが利用できます。 ↓ 裁判所からの支払い命令に対して支払いが履行されない場合、やむを得ずって事で、賃金が支給されているのならそちらを差し押さえるような手続きが可能です。 > 今後公に勤務先への連絡が個人情報保護法に触れないかと心配になった次第でした。 特に問題無いです。 個人情報保護法は、収集した情報の使用目的を明確にし、不用意に情報が拡散するのを防ぐための法律です。 入院時に勤務先を書かせるなんてのは、まさに身元の保証の目的ですし。 本人に勤務先を尋ねて、答えてくれなかったり、嘘の勤務先を答えられるような無駄な手間やリスクを省いただけですし。 当人に支払いの当てがあるのかどうか、賃金の支払い状況とか、今後の当人の処遇なんかを尋ねるのは問題ないかと。 (まずは、本人に尋ねて回答が得られない場合ですが。)

chulasan
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。この頃個人情報保護法が拡大解釈されているため、自主規制してしまいます。法解釈で根拠を探しているところですがなかなか見つかりませんが根気強く見つけてみます。ありがとうございました。

回答No.3

 No.1です。私の勘違いで質問者さんにはあべこべな回答をしてしまい大変失礼致しました。恥ずかしいし出来れば消したい。

chulasan
質問者

お礼

いいえ、困ってる人間にとっては誠意あるアドバイスは助かります。ありがとうございました。

  • ma_mo
  • ベストアンサー率43% (79/183)
回答No.2

内容証明郵便で本人に再度通知を行い、それでも払う意思が無いと思われたら法的手段(訴訟)をとるのが良いのではないでしょうか。勤務先へ相談しても会社としては個人的なことには関与しないスタンスをとられる可能性が大きいと思います。ただ、最初の会計の際(未払い発生時)に誓約書を書かせていないと法的手段も難しいと聞いております。 余談になりますが、私も医療機関に勤めてます。未払いの方はけっこういらっしゃいます。例えるならお金を払わずに店で買い物するのと同じなのですが、どうもその認識が甘い方が多いようです。

chulasan
質問者

お礼

失礼ですが、お二人の方に早々のご回答感謝致します。私としては内容証明、支払督促等の前に文書で入金されればと思っております。一度勤務先へ連絡しますと言ったら世間体からか支払がありました。ただ、今後公に勤務先への連絡が個人情報保護法に触れないかと心配になった次第でした。未収金回収というのはなかなか難しいですね。ありがとうございました。

回答No.1

 詳しくはないのですが、対価を支払わなければ最悪差し押さえの処分を受けるのではないでしょうか。もしどうしても経済的に払えないのであれば市町村役場で相談した方が良いのではと思います。  これとは別に質問者さんの入院費用が高額だった場合には高額療養費制度が適用できる場合があります。何かしらの参考になれば幸いです。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm

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