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医療保護入院について

母親を医療保護入院させたいのですが、息子や祖母では保護者として入院の手続きができないのでしょうか。 父は仕事の都合で、病院に付き添って行くことができません。

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  • o24hi
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回答No.1

 こんにちは。  「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」では、 (保護者) 第二十条 精神障害者については、その後見人又は保佐人、配偶者、親権を行う者及び扶養義務者が保護者となる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は保護者とならない。 一 行方の知れない者 二 当該精神障害者に対して訴訟をしている者、又はした者並びにその配偶者及び直系血族 三 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人 四 破産者 五 成年被後見人又は被保佐人 六 未成年者 http://www.02.246.ne.jp/~psykoba/library4.html  ですから、「息子や祖母」は保護者になりませんが、保護者が手続きを全てしなければならないと言う事ではありません。保護者(お父さんですね)の同意がいるということだけですね。入院手続きなどの実務は、「息子や祖母」でもできます。    適切な例かどうか分かりませんが、出生届は父の名前で届け出るのが通常ですが、届人の名前は父でも、届けを役所に提出するのは、お祖父さんでもいいです。それと同じ事です。

参考URL:
http://www.02.246.ne.jp/~psykoba/library4.html
mk5151
質問者

お礼

素早いアドバイスをありがとうございました。 父以外でも入院の手続きができると聞いて安心しました。

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