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医療費未払いだと病院で治療拒否等可能ですか?

医療費未払いだと病院で治療拒否等は可能なんでしょうか? 例えば自殺未遂などで多額の医療費が掛かっているのに支払せず放置してまた自殺未遂で入院が必要になった場合その医療費未払いの病院で入院・治療拒否されることはあり得るのでしょうか? 本人自ら病院にいくのならともかく救急車で搬送された場合、病院到着時点で未払い患者と判明してもその時点で治療拒否はできないはずです(医療法だったかわすれましたがあるはずです)。 救急車で病院を探している段階で断られるならともかく病院が受け入れOK→患者到達時点で未払い者と判明しても拒否できないはずですが間違っていませんか? 医療費未払いだと差押えなどの法的措置が可能ですがこれが生活保護受給者であれば差押え自体が不可能ですので実質病院は丸損です。 医療法だと思いますが確か治療拒否できない法律が存在すると思いますが↓の質問 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12114298742 でduuuuunnnnnさんという方が「、支払い能力のない患者の治療及び入院を断ることも合法です。」とあります。 救急車が病院検索段階で断られるのは合法ですが病院到着時点で拒否はあり得るのでしょうか?

みんなの回答

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.5

基本的に拒否はできませんよ。 支払い問題も例外ではありません。 正当な理由とは、医師側が医療を提供できない状態、例えば手術室(あるいは医者の手)がふさがっているとか、病院が汚染されているとか、医師が診療できない状態であるとかですね。 救急車の問い合わせの時点での拒否も、誰も追求しないだけで受け入れ態勢があるのに拒否は違法行為です。 基本的に病院ではケースワーカーと密接に連絡を取り、本当に支払い能力のない患者には生活保護を申請し、国に医療費を支払ってもらうことになります。 資産がある人には法的措置によって取り立てなくてはいけません。(現在の法設計ではこれをきちんとできないのは病院側の取り立て能力の問題でもあります。) 本当の意味で制度の網から漏れているのは、外国人などになりますね。

  • Oubli
  • ベストアンサー率31% (744/2384)
回答No.4

一旦救急で受け入れてしまえば、診療拒否はできないでしょうね。そういう患者が多くいる地域の病院はその手の患者のリストを持っていて、要請があった場合には適当な理由をつけて救急受診自体を拒否すると思います。 生保を受けている人は医療費が支払われますので、むしろ問題ないです。問題になるのは、住所がなくて生保も受けられない人とか、自殺未遂のように健康保険がそもそも適応されない人です。

  • ebisu2002
  • ベストアンサー率59% (1878/3157)
回答No.3

医師法19条1項 「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な理由がなければこれを拒んではならない」 のことですが 医師の公的な立場としての義務のことであり 個々の方とのやりとりを定めたものではありません 一般的には「重篤な場合」や「応急の手当てが必要な場合」のことを言ったもので それ以外の場合、正当な理由があれば拒否できるともとれるものです 『支払い能力があるのに支払わない場合は拒否可』 『支払い能力がなくて支払えない場合でも、 患者の事情をよく聞き、未払治療費の支払い方法や生活保護などについてのアドバイスする などの配慮をすれば拒否可』 と言われます

  • ShowMeHow
  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.2

医師法において医師は、診療応召義務という義務があり、診療を求められた際に 正当な理由なく断ってはならないというきまりはある。まあ、罰則規定がない法律に 努力目標以外の意味があるのかは疑問ですけど、、、  まあ、診療した結果、現時点で緊急の医療は必要ないから、帰りなさいということも 可能ですけどね。 あと、生活保護受給者であれば、正当な手続きをふんでいれば医療費は野自己負担は かからないので、診察をすることによって、損害が増えるということはないので、 必要な医療を提供する妨げにはならないと思います。 まあ、そういう人が増えれば、救急も順番ですので、それまでに対応できなくても いたしかたないという話にもなりますけどね。 

回答No.1

医は仁術と言います。金じゃなくて命を救うのが仕事です。どんな患者が来ても医者は断ることができません。だからって医療費を踏み倒すなんてどこかよその国で暮らしてほしいと思います。

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