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代表取締役でない者の契約

 営業本部長や支店長など、代表取締役以外の名前で契約を結ぶ場合のことで教えてください。  「表見支配人」という言葉は、相手方の契約当事者に使われているようですが、自社側の人間に説明する場合に何か良い言葉(検索する場合に使います)やサイトはありますか?  支店長等に、「契約の当事者になり得ますよ」ということを説明したいと思っています。

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  • utama
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回答No.2

登記されている支配人であれば、当然に代理権を持ちます。(会社法11条) また、登記されている支配人以外でなくても、誰でも、会社から契約に関する代理権が与えられれば、会社を代理して契約することが可能です。(会社法14条) 会社法 (支配人の代理権) 第11条  支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 2  支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。 3  支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 (ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人) 第14条 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。 2 前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

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その他の回答 (1)

noname#46899
noname#46899
回答No.1

こんなところでしょうか。 http://www5f.biglobe.ne.jp/~r_osanai-jimusho/hp-01-toujisha-05.html 支店長は「表見」ではなく、本来の支配人だと思います。

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