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代表権のある取締役とは?
たまに代表権のある取締役という言葉を耳にするのですが、 代表権のあり・なしによってどんな権利・義務の違いが生じるのでしょうか? 宜しかったらお教えください。
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法律上でいうと、取締役は「代表取締役」と「取締役」の2つに分かれます。 「社長」「専務」「常務」などは、法律的に定義されたものではなく俗称、と考えてください。 ですから、代表取締役会長や代表取締役専務がいたりします。 代表取締役はその会社を代表して業務執行が出来る唯一の存在です。 よって、「会社で一番偉い人」といえますので、他の取締役よりも厚遇されていると思います。 ただその一方で「代表者の行なった行為=会社が行なった行為」となりますので、非常に責任の 重い立場であるともいえます。 たとえ代表取締役とは言え、株主総会や取締役会で決定したことについては従わなければなりません。
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わかりやすく言えば、中小企業の場合、代表権のある取締役(=代表取締役)は融資を受けるときに個人保証を求められます。 代表取締役が2人がいた場合両方が連帯保証をするケースが多いようです。(代表取締役は1人以上であれば取締役全員が代表権を持っても構わないのです。) 中小企業でオヤジが会長で息子が社長の場合、オヤジは「代表権のない会長」というケースが多いのですが、親族以外から社長を抜擢した場合などは、先代社長が「代表権のある会長」ということもあります。この場合、借入の際には会長と社長両方が連帯保証しているようですね。
会社(法人)に代わって、対外的に意思表示を行なう権限を「代表権」といいます。 代表権のない取締役にはこの権限がありません。 株式会社では設立時に3人以上の取締役を選任する必要があり、そのうちの最低1人を代表取締役とすることが法律上義務付けられています。 下記のページと、参考urlをご覧ください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9