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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:別居妻の財産持ち出しに対して)
別居妻の財産持ち出しに対して
このQ&Aのポイント
- 妻から性格の不一致を理由に協議離婚を持ちかけられています。
- 妻は約1ヶ月程前から実家に帰ってますが、昼間私が仕事で不在中に家にやってきて家事と食事を作っていきます。
- 妻の荷物は確実に持ち出され、書置きの内容から離婚の意思は変わっていない模様です。
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noname#62235
回答No.1
1)口座名義人があなたなのであれば、銀行に「紛失した」といえば口座をとめてもらえます。その後、新しい印鑑で通帳・キャッシュカードを再発行してもらえば、奥さんの方の通帳・キャッシュカードは無効になります。 銀行の窓口に身分証明書(免許証)などを持っていけば対応してくれます。 今後の生活費などは必要額をあなたから奥さんに払ってください。 2)財産がすでに奥さん名義になっているとお手上げです。 とりあえず金額を明らかにしておくくらいしかありません(使い込まれると手のつけようがなくなるので、額を明確にしておく必要があります)。 相手が財産の開示にすら応じないということであれば、「貯金○○円を返金すること」と、奥さんに内容証明郵便を送りつけます。この内容証明が後日の示談・裁判の際の証拠になります。 現状から見る限りでは、奥さんは慰謝料とでもいってもらってしまうつもりなのでしょう。ですが法律的に奥さんに正当に権利が有るのは、婚姻後に形成した財産の半分だけです(あなたの収入であるとあなたは書いていますが、それは関係ありません)。これを離婚時に支払うことを「財産分与」といい、慰謝料とは分けて考えます。 双方合意の上の離婚で、ともに重大な離婚自由を侵していなければ、慰謝料は発生しません。
お礼
早速の回答ありがとうございます。
補足
1)生活費に付いては婚姻費として計算表?の標準的な金額+アルファを渡すつもりです。 2)金額は1)の口座から引き出された分なのでハッキリしています。 財産分与については分かっているつもりでしたが、ついつい思いが先走ってあの様な表現をしてしまいました。 ご指摘ありがとうございます。