• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:共稼ぎ夫婦の個別口座は財産分与の対象外?)

共稼ぎ夫婦の個別口座は財産分与の対象外?

このQ&Aのポイント
  • 共稼ぎ夫婦の個別口座は財産分与の対象外なのか疑問に思っている人も多いでしょう。
  • 夫婦が結婚時に「2人の財産は区別しない」と同意していた場合でも、個別口座で貯金を行っていた場合、その口座は財産分与の対象になる可能性があります。
  • 妻の口座が共有財産とみなされるかどうかは、夫婦の双方がどのような主張をするかによって決まるため、具体的なケースによって異なる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

婚姻中に取得した財産は、名義が一方になっていても、夫婦が協力して築き上げた財産とされ、共同財産になります。 ですから口座が別であっても共同財産になるはずです。 参考サイトでは相談も出来るようなので参考にどうぞ。

参考URL:
http://www.rikonnet.jp/6.html
tarotaro
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 法的には、妻の口座も財産分与の対象となるということですね。 現在、話し合いの場では 婚姻期間中のお互いの支出を細かく算出し、 個人のために使った金額と二人のために使った金額を はっきりさせるべきかという話がでています。私としては これは、労力がかかるわりに 結局はっきりした結果は得られないと思っています。 財産分与時に、このように婚姻期間中の支出を 調べ上げる必要はあるのでしょうか。