婚姻後であっても、個人の名で得た収入は個人の財産です。その証拠には、税金も収入を得た個人が負担しているでしょ♪
ただ、民法の規定によれば、結婚した夫婦は婚姻費用(結婚生活を維持するために必要な費用)を分担する義務があります(民法760条)。負担割合は、夫婦の「資産、収入その他一切の事情を考慮」することになっています。つまり、資産・収入がほぼ同等な夫婦なら五分五分、一方が無収入なら他方が全部を負担することになります。後者の場合、あたかも一方の収入を二人で山分けしているような感じです。しかし、これはあくまでも結婚生活を維持するための費用負担の話であって、財産の所有権とは関係ありません。
結論!
夫(妻)の収入の半分は妻(夫)のもの、という話は、法的には誤りです。
お礼
ちょっと僕なりにまとめると、生活費にかかる費用に関しては収入によって相当分をお互いが負担する。 ただし、それ以外に残った所得、ボーナス、退職金はそれぞれのもの。 しかし離婚時には、二人の全財産を二等分して分けるということでしょうか?