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夫を訴えられるでしょうか?
8月に入籍しました。夫は、自分の家族の反対を理由に私の姓を名乗る事を望み、私の家族の了解も得て、私が筆頭者となる新しい戸籍に私の姓を使って入籍した形です。ところが、先日入籍ひとつきもしないうちに、突然蒸発してしまいました。その後、長年、内縁の妻だったという女の人が現れ、その方も、連絡がないので、思い切って私に連絡をしてきたようです。そのかたの話によると、夫は昔から借金まみれの生活で全国を逃げ回っていたような生活で、自分の姓ではもうお金が借りれずにいた為、私の名前が欲しかっただけかもしれないとの事でした。つい先日、離婚届けが受理されましたとの連絡がきました。勝手に離婚届けを出し、しかも、私の姓を使ったままで新しい戸籍を作っています。こんな人間だったとは思いもせず結婚してしまったのだし、離婚は仕方ないとしても、私の姓を使って新しい戸籍を作ってる事は許せないし、私の家族にも申し訳なく、何とか手段を探しています。離婚そのものには同意なのですが、離婚後も結婚していた時の姓を名乗り、新しい本籍と戸籍を作るという一点だけを取り消しする訴えはできるのでしょうか?
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- CozySawa
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お礼
ありがとうございます。元主人は二度にわたって離婚届けを提出しており、一度目に出した時に、その77条の2の届出が提出されてなかった為に不受理となって、家に届き、発覚しました。すぐに役所に離婚届不受理の申し出を次の日に出しに行ったところ、何時間かの差で、二回目の離婚届が、今度は完璧な形で出されたあとでした。やはり、離婚そのものの取り消しを求めるか、後は、これは人づてに聞いたものなので、できるのかどうかわからないのですが、私文書偽造、公正証書原本不実記載罪等の告訴で応じるしかないのでしょうね。もう少し考えてみます。