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夫を訴えられるでしょうか?

8月に入籍しました。夫は、自分の家族の反対を理由に私の姓を名乗る事を望み、私の家族の了解も得て、私が筆頭者となる新しい戸籍に私の姓を使って入籍した形です。ところが、先日入籍ひとつきもしないうちに、突然蒸発してしまいました。その後、長年、内縁の妻だったという女の人が現れ、その方も、連絡がないので、思い切って私に連絡をしてきたようです。そのかたの話によると、夫は昔から借金まみれの生活で全国を逃げ回っていたような生活で、自分の姓ではもうお金が借りれずにいた為、私の名前が欲しかっただけかもしれないとの事でした。つい先日、離婚届けが受理されましたとの連絡がきました。勝手に離婚届けを出し、しかも、私の姓を使ったままで新しい戸籍を作っています。こんな人間だったとは思いもせず結婚してしまったのだし、離婚は仕方ないとしても、私の姓を使って新しい戸籍を作ってる事は許せないし、私の家族にも申し訳なく、何とか手段を探しています。離婚そのものには同意なのですが、離婚後も結婚していた時の姓を名乗り、新しい本籍と戸籍を作るという一点だけを取り消しする訴えはできるのでしょうか?

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回答No.2

 こんにちは。 ○今回で違法なこと ・今回のケースで法律に違反することは、元ご主人が勝手に離婚届を提出されたことと、それに付随して戸籍法77-2条の届け(離婚しても婚姻時の姓を名乗る届けです)を提出されたことだけです。 ・離婚届は、離婚届の提出時に双方の離婚の意思が必要です。今回はそれがなかったわけですから、離婚の取り消しについて訴訟で争うことはできます。 ・そしてそれが認められれば、戸籍法77-2条の届けは意味がなくなります。 ・それ以外に、違法な点はないです。 ○以下、ご質問へのお答えですが、 >離婚そのものには同意なのですが、離婚後も結婚していた時の姓を名乗り、新しい本籍と戸籍を作るという一点だけを取り消しする訴えはできるのでしょうか? ・まず、戸籍法77-2条の届は離婚届の提出がないとできません。 ・ただ、戸籍法77-2条の届は今回はご元主人が届けで人です。つまり元ご主人の意思のみが成立要件ですから、第三者が裁判などで取り消しを求めることはできません。 ・以上から、離婚届の無効を訴えることにより戸籍法77-2条の届けを結果的に無効にはできますが、戸籍法77-2条の届けだけの取り消しを求めることはできません。  離婚後、戸籍法77-2条の届けをすることは、届出人の権利だからです。 ○結論 ・ご希望のことは、残念ですができません。 ○参考 ・戸籍法 第77条の2 民法第767条第2項(同法第771条において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 http://www.houko.com/00/01/S22/224.HTM#s4.7

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/224.HTM#s4.7
tonyno1
質問者

お礼

ありがとうございます。元主人は二度にわたって離婚届けを提出しており、一度目に出した時に、その77条の2の届出が提出されてなかった為に不受理となって、家に届き、発覚しました。すぐに役所に離婚届不受理の申し出を次の日に出しに行ったところ、何時間かの差で、二回目の離婚届が、今度は完璧な形で出されたあとでした。やはり、離婚そのものの取り消しを求めるか、後は、これは人づてに聞いたものなので、できるのかどうかわからないのですが、私文書偽造、公正証書原本不実記載罪等の告訴で応じるしかないのでしょうね。もう少し考えてみます。

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その他の回答 (3)

  • walkingdic
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回答No.4

ご質問の場合なかなか難しいものがあります。 まず婚姻を有効として離婚を認めれば、その後の婚姻時の姓をなのることだけを拒否するというのは困難です。 もう一つは婚姻自体が不正な目的であり、騙されたので婚姻自体を無効とする訴えをすることも考えられますが、一ヶ月は生活実態が存在したということですと、その主張が認められるかどうかについてはなんともいえません。 この話はどちらにしてもかなりややこしい難しい話になりますので、弁護士にご相談下さい。簡単ではありません。

tonyno1
質問者

お礼

ありがとうございます。弁護士さんに相談してみます。今日、先に警察に相談しましたが、色々な事情が重なり、特殊なケースなので、弁護士さんに相談しなさいと言われました。もし最初から、姓を手に入れる為に結婚したのだと、もし本人が言えば、結婚そのものが不成立になるはずと言われました。でも、当の本人が、どこにいるかは、わからないのですが、どうも、もう新たに名前を手に入れたあとすぐに、保険証も手に入れて、借金やら、何か悪いことをもうすでにしているようです。それならば、もうほっておいたほうがいいのかも。いずれにしても弁護士さんに相談してみますね。ありがとうございました。

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  • o24hit
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回答No.3

 ANo.2です。  気休めですが… ○「民法上の姓」と「戸籍上の姓」 ・姓には、法律的な考え方として、「民法上の姓」と「戸籍上の姓」があります。 ・今回のケースですと、元ご主人と婚姻され、ご主人が貴方のお家の姓を名乗られたということは、婚姻によって、「民法上の姓」と「戸籍上の姓」が貴方のお家の姓になったことになります。 ・一方、離婚された場合は、「民法上の姓」は旧姓にもどることになるのですが、戸籍法77-2条の届を提出することにより「戸籍上の姓」は婚姻中の姓を名乗っているという状態になります。 ・現在の元ご主人の「戸籍上の姓」は、貴方のお家の姓と同じ文字ですが、姓としては違うということになります。  もっと簡単に書きますと、貴方が「田中」さんだとしますと、ご主人も「田中」を名乗られているということですが、ご主人の姓の「田中」は、貴方のお家の姓を継いだのではなく、日本全国におられる赤の他人の「田中」さんという姓と同じ扱いになります。  なお、以上が、取り消しを求められない理由でもあります。

tonyno1
質問者

お礼

ありがとうございます。気休めなんかじゃありません。そう思えば随分と救われます。自分の姓を勝手に使うという事に対して、自分の家族に申し訳ないという思いが強かったので、それだけは辞めさせたいと思ったのですが、そうですね。たまたま同じ名前の人が一人生まれたと考えれば、関係ないですね。随分と気持ちが楽になりました。ありがとうございました。

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  • CozySawa
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回答No.1

基本的には離婚した後に結婚していた相手の姓を名乗ることは許されます。ですが、本件の場合はちょっと特殊ですね。取り消しを訴えて勝つことは可能だと思います。

tonyno1
質問者

お礼

ありがとうございました。何が何だかわからないまま、こんな状況になってしまって、途方にくれています。 まずは、やはり弁護士さんに相談してみるのが先決なのかなと思っています。

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