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女性の姓の選択
私は再婚ですが、現在の夫とは正式にはまだ戸籍を入れていません。今後、籍を入れる場合について教えていただきたいことがあります。 私は一度結婚していますので実家の姓ではありません。子供との事もあり、離婚したときに結婚後の姓を選択しました。離婚後15年近く経ちますが、実家の姓に戻れないのでしょうか。 もちろん現在の夫と正式に入籍すれば夫の姓を名乗ることになるのでしょうが、夫の姓は初対面の人にはとても分かりづらく、現在仕事を持っている私にはとても不都合があります。主人は、私の現在の姓は名乗りたくないが、私の実家の姓なら名乗っても良いと言っています。こんなことは実現できるのでしょうか。私の子供は現在成人しており、私の決めることには反対しないと思います。
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今の姓を名乗るという届出をされているので、一番最初の姓に戻るということはできません。 戻る方法はありませんが、今の姓を一番最初の姓に変更する方法がないわけではありません。家庭裁判所にて氏の変更許可をもらえば可能です。参考URLをどうぞ。ただし、ハードルは高いです。
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- trajaa
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回答No.2
専門家ではありませんので、ホントに実現可能かはご確認を。 先に、実家の親御さんと(所謂)現在の夫の方と養子縁組したら? そうすれば、旦那さんは実家の姓を名乗りますよね? その上で、あなたが旦那さんと婚姻すれば、姓が戻れそう。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。 そうですね、大事なことなので専門家に相談します。
補足
早速の回答ありがとうございました。 裁判所の手続きは厳しそうですね。 主人は、私の実家の養子になっても良いとまで言ってくれていますが、そうすると、私と主人とは兄弟になってしまうので、私と主人は結婚できないのでしょうか。