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子の姓を変更する手続きについて
近く離婚する事になりました。 その際の子供の姓を変更する手続きで分からない事がありましたので、ご質問させていただきます。 離婚届で、私は父筆頭の以前の戸籍と記載してしまいました。(まだ未提出です。)姓も以前のものに戻ります。 子供の姓を私と同じに変更する予定ですので、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄は「新しい戸籍をつくる」で私筆頭の新しい戸籍を作ってから、その戸籍のもとに手続きをするのでしょうか? または父筆頭の戸籍にそのまま入る事が可能なのでしょうか? ご回答お待ちしています。
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No.1です。早速のお礼恐縮です。 >離婚届に新しい戸籍を記載、筆頭を私とすると自動的に戸籍が出来るのでしょうか? それとも離婚届を提出する以前に、戸籍を作る申請等があるのでしょうか? 離婚届で、新しい戸籍を作ることを選択すれば、自動的に貴方を筆頭者とした戸籍ができます。 それと、そもそも離婚届を提出する以前に、貴方だけの戸籍を作ることはできません、婚姻中の夫妻は戸籍を別にすることができないからです。唯一できるのが離婚届です。 それと、僭越ながら… 「いずれにしても離婚届と入籍届を出す手間があることは変わりませんので、2度手間になるのは戸籍課の職員だけです(笑)」 これは、少しシニカルに書かれているだけだと思うのですが、現実的には、ご両親の戸籍の記載が変わってきますよ。 今現在は、もしご両親が貴方が結婚された後、戸籍の移動をされていなければ、ご両親の戸籍に貴方のお名前が書かれており、それが結婚で×で抹消されています。そして、離婚で元の戸籍に戻るとまた子両親の戸籍に書かれ、お子さんと同じ戸籍に書かれると、貴方は再びご両親の戸籍で×で消されることになり、ご両親の戸籍に貴方が離婚されたことが記載されます。 もしご両親の戸籍に戻られず、最初から貴方の戸籍を作られれば、ご両親の戸籍には当然貴方の離婚事項は載りません。 つまり、ご両親の戸籍にもかかわることですから、貴方とご両親で話し合われたほうが良いかと思います。戸籍担当者の手間など考える必要もないです。それが仕事なんですから。
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- mimorita
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>離婚届に新しい戸籍を記載、筆頭を私とすると >自動的に戸籍が出来るのでしょうか? >それとも離婚届を提出する以前に、戸籍を作る >申請等があるのでしょうか? お手元に離婚届はありますか? 離婚届の婚姻前の氏にもどる者の本籍を記入する欄が (4)欄(5)欄の間にあるかと思います。 この本籍を記入する欄の上に □夫 □もとの戸籍にもどる は □妻 □新しい戸籍をつくる と、チェックを入れられる欄があるのに お気づきですか? このチェックを (□妻は)と(□新しい戸籍をつくる)という 箇所にそれぞれチェックを入れると、離婚に よって妻が新戸籍を編製する手続きをとります。 窓口の職員にも確認してください。 それと、いずれにしても離婚届と入籍届を 出す手間があることは変わりませんので、 2度手間になるのは戸籍課の職員だけです(笑)
お礼
届けの見本をもちいたご回答ありがとうござます。 自分が結婚した時の事を思い起せば除籍後、婚姻届に新戸籍を記載しただけの手続きで移りましたね。 それを考えると、新戸籍が離婚届によって受理されると考えるのが当然ですね。 本当に今回の件で色々回りにご心配をかけ、自分が2度手間にならない代わりに、職員の手間が増えてしまいますね。この件で、職員の方の手間がこれ以上増えないように、こちらのアドバイスのもと完全なる届出を記載していこうと思います。 ありがとうございました。
- mimorita
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No.1さんの仰る通りなのですが、 少し気がかりで・・・更に老婆心ですけど。 まず、離婚届ではお子様は筆頭者の戸籍から 除籍にならないのはご承知ですよね? 後日に「母の氏を称する氏変更」の許可を 家庭裁判所から受け、その許可書と一緒に、 別途「入籍届(民法791条届出)」が必要です。 あなたのお父様の戸籍にあなたのお子様が 入籍できないのはNo.1さんがお話している 通りです。 余談ですけど、未婚で父母の戸籍に在籍する 女性が子を出産し、母になった場合でも、 その母は親元の戸籍から除籍にならなければ ならないんですよ。 あなたが離婚時に新戸籍を作らず、 離婚により親元の戸籍に入籍しても、 お子様をあなたの戸籍に入れるためには、 お子様の入籍の際にあなたが再度親元の 戸籍から除籍になり、新戸籍を編成することに なります。 それもNo.1さんが回答されている通りです。 ただ、家裁の許可はあなたが戸籍の筆頭者で あるか、親元の戸籍に入籍しているかは関係 ありません。 恐らく父、母どちらの氏を称すべきかの判断は 親権をどちらに指定したのかが大きいと思います。 ここまでも、おおまかにはNo.1さんの 回答の通りですね。 加えて補足したいのは、お子様の入籍届を 出す時に、あなたが親元の戸籍に入っていても 別に問題はないのですけど、 入籍に伴う新戸籍編製がありますので、その際に あなたの身分事項欄にこういう記載事項がつきます。 「子の入籍届出(戸籍編製日)(従前本籍)から入籍」 子の入籍による戸籍異動の身分事項ですね。 これを見ると、見る人が見れば離婚して お子様を自分の戸籍に入れたんだという 事件経過はお子様の方だけでなく、 あなたの戸籍抄本を見るだけでも判断がつく 状態にはなります。それが嫌かどうかという 気持ちの問題だと思うんですけどね。 その代わり、親元の戸籍からあなたは異動して きていますので、離婚事項を移記しません。 でも、親元の戸籍では離婚による入籍事項と、 子の入籍による除籍事項が除籍者の記録としては 残る形になりますね。 新しい戸籍を作る方が普通ですし、手続きを 考えるとその方がお勧めですけど、 結果を考慮すると意外とどちらがいいのか・・・ というのも良し悪しです。 長文ですみませんでした。前半はNo.1さんの 回答のほとんど受け売りですので、後半のみ 参考にしてくださいませ。
お礼
詳細なるご回答をありがとうございます。 母の氏を称する氏変更の手続き等、色々見ているうちに混乱してきてしまいましたが、この場で質問させていただき、またご丁寧な解説をいただいて、手順が理解出来てきました。 離婚届は予備で2通準備しており、1通は親元の戸籍を記載してしまっているので破棄、もう1通の本籍を空欄にした届けを、アドバイスいただいたように記載して提出します。 本当にありがとうございます。
- o24hit
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こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、お答えできることが多いと思いますので… >離婚届で、私は父筆頭の以前の戸籍と記載してしまいました。(まだ未提出です。)姓も以前のものに戻ります。子供の姓を私と同じに変更する予定ですので、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄は「新しい戸籍をつくる」で私筆頭の新しい戸籍を作ってから、その戸籍のもとに手続きをするのでしょうか? お子さんを貴方の戸籍に入れる場合は、元の戸籍に戻らずに、新しい戸籍を作られることをお勧めします。 なぜなら、今の戸籍法では親子三代を一緒に記載することができないことになっているからです。つまり、父母、貴方、貴方のお子さんを一緒に記載した戸籍は作成できません。 ですから、例えば貴方が父母の戸籍に戻った場合、お子さんを貴方の戸籍に入れる場合、結局は父母の戸籍から抜けて一人で戸籍を作り、そこにお子さんを入籍することになるからです。 >または父筆頭の戸籍にそのまま入る事が可能なのでしょうか? 上記のお答えのとおりですが、お子さんと戸籍を一緒にされた時点で、父母の戸籍から出ることになります。 老婆心ですが… お子さんの戸籍の移動(貴方の戸籍に入れることですね)には、家庭裁判所の許可が必要です。親権者なられていると有利かと思います。
お礼
早速のご丁寧な回答ありがとうございました。 戸籍を親子三代記載不可という事を知りませんでした。 離婚届の際に、新たな私筆頭の戸籍を作った方が二度手間になりませんね。 離婚届に新しい戸籍を記載、筆頭を私とすると自動的に戸籍が出来るのでしょうか? それとも離婚届を提出する以前に、戸籍を作る申請等があるのでしょうか? 度々申し訳ありませんが宜しくお願いします。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。また、お手間を取らせてしまいました事、申し訳ありません。 この件に関しまして、離婚届に新戸籍を記載して提出します。完全ではありませんが、だいぶ戸籍というものの流れが分かってきました。単純にもとの戸籍に戻ると記載して後から疑問がドンドン出てきました。慎重に全ての流れを頭に入れておかなくてはいけませんね。 職員の方にお電話して聞くのも、伺いに行くのも抵抗があり、ネットで探しても的確な答えが出てこなかったので、この場で質問させていただき大変助かりました。また一つ前進出来ました。 これにて当質問の方を締め切らせていただきます。 この場をお借りしてしまいますが、皆様ありがとうございました。