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この場合不法行為にあたるか
私の知り合いの話です。 知人Aの叔父が叔父を含む兄弟6人で、遺産を分けないといけないのに、 独り占めして、今も財産・土地等を占有しています。 不法行為の要件にあたりますか?? くわしい方、ご回答お願いします。 (かなり話を省略しましたが、足りない部分は補足いたします)
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本来ならば兄弟6人で相続をしますと、他に相続人がいない場合6分の1ずつ分けると言うことになります。 しかし、6人の兄弟全員で競技して1人が全部相続することを了承し、5人が相続放棄をしたのなら、それで確定します。 昔、農家で田や畑を分割してしまうと農業として成り立たなくような事情のとき、本家を長男が継ぐため全ての財産を1人に集中させるということはよくありました。 次に、もし、6人の話し合いがまだなされていない場合、遺産分割協議が終っていないということです。 どちらにしてもこの状態では不法とはいえません。
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