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国民年金に支払いについて
国民年金に支払いに関してですが、例えば来年、再来年度の分を前倒しして支払うことは可能なのでしょうか? といいますのも、私の母親が来年で還暦となります。 現在、年金は270ヶ月分しはらっておりますので、残り30ヶ月分支払えばとりあえず受給資格が得られます。 60で貰えば多少、金額が少なくなりますが現在の経済状況では65まで待ってはいられません。 どうぞお詳しい方、お教え願います。
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現年度分の保険料しか払えません。いまは、平成19年3月分までです。 平成19年4月分以降は、4月にならないと払えません。 受給権は、300か月分払った時点ではなく、300ヶ月になる保険料の月が過ぎると発生します。 今、仮に59歳で30ヶ月足りないと、2年半後を待たないと、もし仮に今、30ヶ月先の分が払えたとしてもその時点を受給権発生とはいいません。
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- walkingdic
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回答No.2
年金の保険料額が初めから確定している場合には数年の前納が出来た時代もありました。 ただ現在は将来の年金額について不確定要素があるため、一年以内の前納に限定されていますから、数年間分を納付することは出来ません。
noname#92312
回答No.1
国民年金の納付額の決定は、その年の経済状況により変化しています。 毎年3月ごろ決定し4月から納付できます。よって来年の4月に年払いは出来ますが、再来年度分は支払いは出来ません。