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国民年金の受給資格について
- 国民年金の受給資格について教えてください。障がい者年金や遺族年金には、支払い期間の要件がありますか?
- 国民年金の支払い期間について詳しく教えてください。障がい者年金や遺族年金の受給資格を知りたいです。
- 国民年金の受給資格を知りたいです。障がい者年金や遺族年金は、どのくらいの支払い期間が必要ですか?
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障害基礎年金(国民年金からの障害年金)は、以下1~3のいずれかのときに初診日がある病気・ケガによって法令等で定められた1級か2級の障害状態に該当する場合に、受けられます。 1.国民年金に加入している間 2.20歳到達前の公的年金制度未加入中 3.日本国内在住で、60歳以上65歳未満の公的年金制度未加入中 初診日前日の時点で、以下のいずれかの「保険料納付実績」を満たすことが必要です。 これを「保険料納付要件」といいます。 ただし、「20歳到達前の公的年金制度未加入中」に初診日があるときに限って、この保険料納付要件は問われません(不要です)。 A. 「初診日がある月の前々月まで」の「公的年金制度の加入期間」の、その3分の2超の期間(月数)について、保険料(厚生年金保険料を含みます)が納付または免除されていること B. 初診日が平成3年5月1日~令和8年3月31日であるときは、上記Aを満たしていなくとも、初診日時点で65歳未満であって、「初診日のある月の2か月前~13か月前の1年間」に保険料(同上)の未納月が存在しないこと ━━━━━━━━━━ 遺族基礎年金(国民年金からの遺族年金)は「国民年金の被保険者であった人が受給要件を満たして亡くなったとき」に、「子がいる配偶者」または「子」が受けられます。 ここでいう「子」は、未婚(婚姻していない)で、以下のいずれかにあてはまる必要があります。 ア.18歳到達年度末までの間にあること(要は「高卒まで」) イ.20歳未満で、障害基礎年金1級か2級に相当する障害状態なこと 「子のいる配偶者」「子」自身は、後述する保険料納付要件は問われません。 しかし、「国民年金の被保険者であった人が受給要件を満たして亡くなったか?」ということを見るので、「亡くなった人」の保険料納付要件が満たされていないといけません。 一.国民年金の被保険者である間に亡くなったとき 二.過去に国民年金の被保険者であって、日本国内在住で60歳以上65歳未満の間に亡くなったとき 一または二のときには、「亡くなった人」が以下a~bのいずれかを満たしていることが必要です(保険料納付要件)。 これを「短期要件」といいます。 a. 「死亡日がある月の前々月まで」の「公的年金制度の加入期間」の、その3分の2超の期間(月数)について、保険料(厚生年金保険料を含みます)が納付または免除されていること b. 死亡日が平成3年5月1日~令和8年3月31日であるときは、上記aを満たしていなくとも、初診日時点で65歳未満であって、「死亡日のある月の2か月前~13か月前の1年間」に保険料(同上)の未納月が存在しないこと 一方、下記の三または四のとき(「長期要件」といいます)も、遺族基礎年金が支給されます。 三.老齢基礎年金の受給権者であった人が死亡したとき (= 老齢基礎年金を受けていた人が亡くなったとき) 四.老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡したとき (= まだ受けてはいなかったが、受けられる資格は満たしていた) 三または四のときは、「亡くなった人」が「保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間 = 25年以上」といった条件を満たしていることが必要です(保険料納付要件)。 こちらを「長期要件」といいます。 合算対象期間とは、20歳以上60歳未満の期間であって以下のどれかにあてはまるような期間のことをいいます。 ○ 1986年3月までの「国民年金に任意加入できたが、任意加入しなかった期間」 ○ 1991年3月までの「学生であったために、国民年金に任意加入しなかった期間」 ○ 1961年4月以降の「海外在住期間」
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- simotani
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本則では「初診日の2ヶ月前」を基準日として(だからこの日以降の滞納分納付はノーカン)20歳の誕生月から基準日迄の総期間の2/3(端数切り上げ)を納付済·免除(部分免除は残りを払っているのが条件)·猶予·カラ期間(海外居住等)で満たす事が条件です。 例外1.基準日時点で既に300月の資格期間を満たしている場合かつ老齢年金をまだ受給していない場合 例外2.「当分の間」基準日直近12ヶ月を納付済か免除(部分免除の場合残りは払っているのが条件)のみで満たしている事 恐らくこの例外2を期待されているのではと思いますが、初診日の時点で保険料納付要件は確定してしまっているので、今から遡り払うのは意味が無い事になります。 今後の事が心配ならば勿論加入と免除申請はすべきです。最大24ヶ月迄遡り可能だから厚生年金が切れた時に遡るべきです。 尚年金事務所に当時の年金手帳と雇用保険受給資格者証(又は離職票)を提出して遡り加入と遡り免除申請をします。 (20歳の誕生月から)全くの未加入の場合は新規加入と同時に遡り免除の申請もします。この場合保険料猶予も有効です。
お礼
- chie65536(@chie65535)
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障害者年金の場合、被保険者期間の未納が3分の1未満である必要があります。 遺族年金の場合、老齢年金の受給資格がある人、未納が3分の1未満である、などが受給資格になります(他にも細かい条件あり) >さかのぼって15ヶ月でしょうか?? 過去の未納保険料を遡って支払い出来るのは、過去2年分までです。過去2年分を納付しても、3分の1以上が未納の場合、受給資格はありません。 被保険者期間は20才から60才までの480ヶ月ですから、未納が160ヶ月あると、受給出来ません。 例えば、障害認定され、満30歳4ヶ月が傷病の初診日だった場合、被保険者期間は124ヶ月なので、3分の1の41ヶ月分以上が未納だと、受給できません。2年分遡って払っても未納が41ヶ月残っていたらアウトです。
お礼
- FattyBear
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国民年金の受給資格期間は過去10年以上です。下記参照 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170801.html 障がい者年金 は障害が認定されれば翌月から支給されます。 下記参照 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html 遺族年金 の受給要件には”過去何年分払っていたら”と言う条件は つけられていません。下記参照 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html
お礼