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国民年金の時効について
現在75歳の知人ですが、外国に長くいたため、国民年金の受給の請求をしていません。 おそらく、本来は、60歳から受給が可能であったのではないかと思います。 調べると、年金の受給請求の時効は5年と聞きました。 となると、知人のケースは、 1)国民年金は一切もらえない 2)国民年金の過去の支給で、60歳から70歳までの分が時効でもらえない どちらでしょうか?
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時効の考え方が間違っています。 今より・・これは受給の請求が認められた時と解釈して下さいね。 5年前では年金が出ます。 それ以前の分は時効になる・・と言う事です。 分かりやすく言えば、6年前以前の分は時効と言う事です。 国民年金は65才から支給開始ですから、70才までの分が時効となります。 (ざっくりの答えなので、申請時期とかで変わりますよ・・・) >>1)国民年金は一切もらえない 国民年金の掛け金期間が、国民年金のみなら25年以上の期間が必要です。 共済とかあれば・・期間に応じて。 厚生年金なら20年以上。 厚生年金・国民年金・共済などの合計なら・・保険機構に。 年金事務所から、請求に関わる書類は届いていますか? なければ、近くの年金事務所に行かれることをお薦めします。 ダメもと・・ですからね。 明日にでも行かれる事が肝要でしょう。
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- anndoromeda
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回答No.2
NO1です。 失礼しました。 時効の考え方は間違っていません。 私の思い込み・・失礼しました。
質問者
お礼
ありがとうございます。助かりました。
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