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国民年金の支払いについて

いろいろなスレッドを拝見させていただきましたが、自分に該当するものが見つからなかったため、新規で質問をさせていただきます。 現在夫と暮らしています。 共働きで派遣社員として働いていましたが、今年2月末日で契約終了となり、退職してから9月まで失業保険をもらっていました。 社会保険は派遣で働いていたときの保険を任意継続しています。3月から9月までは国民年金を払っていましたが、9月で失業保険の受給が終わってからすぐに再就職をして新しい社会保険、厚生年金に切り替えたかったので、夫の扶養に入りませんでした。 しかし、思うように再就職先が見つからず、現在、9月分10月分11月分(?)の国民年金を滞納している状態です。現在は再就職先が決まって、厚生年金に切り替わる予定ですが、この分(9月分10月分11月分)の国民年金は支払わなければいけないでしょうか?夫の扶養に入ってさかのぼって扶養を受けることは可能でしょうか。また、無職時の免除などありましたら、教えてください。 よろしくお願いいたします。

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  • naosan1229
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回答No.2

国民年金の第3号被保険者については、だんなさんの健康保険の扶養に入らなくても、政府管掌健康保険の扶養認定基準と同様の状態であれば、認定されます。 政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)における扶養認定基準とは、12ヶ月間の収入が130万円未満であることとされていますので、失業給付を受給していても、その受給日額が3,612円未満であれば認定されます。 (130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11) また、だんなさんの健康保険の扶養に認定された場合は、国民年金の第3号被保険者に自動的に変更されるため、その扶養認定された日の所属する月分の国民年金保険料より、保険料の支払いが免除されます。 ただし、健康保険制度と年金制度は別ですので、前述のとおり国民年金の第3号被保険者の認定は、直接社会保険事務所に申し出ることにより、健康保険の扶養認定日よりもさかのぼることが可能です。 ですので、まずは今までの健康保険の任意継続を、健康保険料を未納にして資格喪失し、その後にだんなさんの健康保険の扶養に入ってください。 (これで国民年金の第3号被保険者になります。) そして、その扶養認定後にお近くの社会保険事務所にて、失業給付の受給満了となった書類(失業給付の「受給満了」の印鑑が押された雇用保険受給資格者証)と印鑑および年金手帳を持参し、受給終了日の翌日まで、第3号被保険者の認定をさかのぼるように、申し出てください。 そうすれば、失業給付を受給終了後の国民年金保険料は免除されます。 また、失業給付の受給日額が3,612円未満である場合は、第3号被保険者の認定を、退職日までさかのぼることが可能です。 この場合も、雇用保険受給資格者証、印鑑、年金手帳および「健康保険資格喪失通知書」(コピーでも可)を持参し、退職日の翌日まで、第3号被保険者の認定をさかのぼるように、申し出ていただくこととなります。 退職日までさかのぼれれば、今まで支払っていた国民年金保険料は返還されます。

HANAKO3636
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 「政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)における扶養認定基準」の”収入”の中に失業給付金も含まれるとなりますと、今の時点で年収が130万円以上になります。ということは、やはり国民年金は払わなければならないという解釈になるのでしょうか。 (今年いただいた給料の合計は約90万円、失業給付の受給日額は5,954円でした。) もし、失業給付金が収入に含まれなければ、これから(11月から)発生するお給料も含めても130万円以下になると思いますので、naosan1229さんのおっしゃるように今加入している保険の任意継続の支払いをストップ後、主人の扶養に入る手続きを行いたいと思いますが。。。。 いかがでしょうか。

その他の回答 (3)

  • naosan1229
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回答No.4

#2です。 >今月5日より派遣社員として働くことになりまして、月の支給額は108,333円以上になると思います(実際の給与振込みは11月末日に100,800円ですが、12月の支給は108,333円を超えると思います)。そういう場合は扶養になれませんか?派遣会社の社会保険は来年1月から加入するつもりです(派遣会社も了承済みです)。 残念ながら、国民年金の第3号被保険者になることはできないものと思われます。 と言うのも、支給されている給料の月額は、100,800円ではあるのですが、日給にすると3612円を超えてしまうのではないでしょうか。 3612円以上であれば、やはり第3号被保険者になることができないんです。 そのため、健康保険は任意継続をそのまま継続し、国民年金は第1号被保険者として保険料を支払う必要が生じます。 1月に社会保険に加入されると言うことなので、1月以降の年金については、社会保険に加入されると同時に厚生年金に切り替わります。 任意継続については、新たに社会保険に加入したことを保険者(保険証に記載されています。)に連絡し、資格喪失の手続きをとるようにして下さい。

HANAKO3636
質問者

お礼

いろいろと、詳しい情報をいただきありがとうございました。

  • naosan1229
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回答No.3

#2です。 >”収入”の中に失業給付金も含まれるとなりますと、今の時点で年収が130万円以上になります。ということは、やはり国民年金は払わなければならないという解釈になるのでしょうか。 いえいえ、そうではありません。 健康保険の扶養に入る基準の年間収入130万円とは、これから12ヶ月の収入のことを指します。 また、失業給付もこの「収入」としてみますので、失業給付を受給し終われば、まったく収入がなくなり扶養に入れる状態になります。 実際の健康保険の扶養は、任意継続を喪失してからとなりますが、国民年金の第3号被保険者については、収入がなくなった時点までさかのぼることができます。 つまり、健康保険の扶養については、前述のとおり任意継続の資格を喪失してから、扶養に入ることとなりますが、国民年金の第3号被保険者については、失業給付の支給期間満了日の翌日まで、さかのぼることができます。 健康保険の扶養と国民年金の第3号被保険者は、基準が一緒なだけであって、制度はまったく別ですから、健康保険を任意継続していても、扶養になる収入の基準さえクリアしていれば、国民年金の第3号被保険者になることが可能です。 ただし、これから就職(パートやアルバイトを含む)し、給料をもらうようになった場合は、その給料の総支給額(月額)が108,333円以上になると、扶養の収入の基準から外れますので、健康保険の扶養にも国民年金の第3号被保険者にもなれませんので注意が必要です。 (130万円÷12ヶ月=108,333.33)

HANAKO3636
質問者

お礼

お礼、返答が遅くなり申し訳ございません。詳細な回答をありがとうございました。 健康保険、国民年金の第3号被保険者のしくみについてはよくわかりました。 しかしながら、今月5日より派遣社員として働くことになりまして、月の支給額は108,333円以上になると思います(実際の給与振込みは11月末日に100,800円ですが、12月の支給は108,333円を超えると思います)。そういう場合は扶養になれませんか?派遣会社の社会保険は来年1月から加入するつもりです(派遣会社も了承済みです)。 たびたびの質問ですみませんが、よろしくお願いいたします。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養は、認定の要件を満たしていれば、被扶養者の届けが社会保険事務所に届いた日から、扶養として認定されます。 従って、失業保険の受給が終わった9月まで遡って扶養になることが出来ませんから、9月からの国民年金の未納分を支払う必要があります。 又、夫の社会保険の扶養になったら、あなたが健康保険の任意継続をして保険料を支払うのは無駄になります。 ただ、任意継続は、新たに就職して社会保険に加入したとき以外は、2年間は脱退できませんので、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。 そうすると、納付期限の翌日から任意継続の資格がなくなり、それ以降、保険料を支払う必要がなくなります。 なお、国民年金の減免は、所帯毎の収入で判断されますから、夫に一定額の収入があれば認定されません。 その上、収入が無くて減免が可能であっても、申請後の分が対象で、過去の保険料は減免の対象にはなりません。

HANAKO3636
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました。 国民年金は所帯毎の収入で判断されるんですね。。。それでは私の収入うんぬんという問題ではないんですね。。わかりました。ありがとうございました。