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一人の医師が二通の診断書

交通事故に遭い、病院に行きました。 警察用と会社用ということで2通の診断書を渡されました。 警察用は全治10日、会社用には2週間と書いてあるとの事でした。 医師曰く『警察の基準では10日程度のケガだが、会社で通常業務が可能となるのには2週間は掛かる』との事で診断書の日にちが異なる理由の説明を受けましたが、これをそのまま提出しても問題はないのでしょうか? 【一つの事故】で【一人の医師】が【全治日数の異なる二つの診断書】を書いても医師法に抵触するような事は無いのでしょうか? ご存知の方、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ktortho
  • ベストアンサー率60% (9/15)
回答No.2

警察用の診断書はそれに基づき事故処理において加害者側の行政処分を決めるために行います。ここには書きませんが要するに重症になるほど加害者側の責任が重いとみなし行政処分の点数が高くなるということです。人身事故の場合は必須です。したがって治療期間を決めるような役割は一切なくおおむねの事故の責任程度を決めるための一書類でその後の治療期間等がこれによって制限されることはありません。警察用診断書は行政の事務書類と思ってください。 一方会社に出す診断書は休業を必要とする医学的必要性に基づいて書かれます。したがって骨折等であれば安静を要する期間として最初から数ヶ月の診断書を出す事もあります。ですから警察用と会社用の診断書の日数が異なる事は別に問題ありません。 ご質問とは直接関係ありませんが問題になるのはむしろ休業用の診断書の日数で、これが一番トラブルの原因になりやすいようです。例えば痛みというのは個人差が大きく、本人の希望が(例えば痛くて仕事ができないとか)100%通る訳ではありません。ご本人の訴え通り書くだけでしたらこれは素人が書くのと何ら変わらない訳で、医師は”休業が必要な医学的理由”に基づいて診断書を作成します。したがって本人の希望する休業期間とは異なることがしばしばありますが、これはある程度は仕方ないと思ってください。本当に治療が長引いたり、医学的に更に休業が必要な場合は会社用の診断書は追加や変更することが可能です。 今たまたま質問が目にとまって見たところ、お困りのようでしたのでちょっと口を挟ませていただきました。 以上お役に立てれば幸いです。

myusyuharu
質問者

お礼

とても詳しく書いていただき参考になりました。 おかげで役立ちました。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#26747
noname#26747
回答No.3

医師が言っている通りだと思います。 特に医師法違反でも無いですし問題無いと思います。 警察の基準と会社で働けるかとは全く違います。 会社が納得出来ないのであれば直接担当医に会社側から説明を求める事です。 そうしないと貴方が説明しても会社側は納得しないのでは?

myusyuharu
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

提出先が必要としている内容に基づいて作成されています。問題ありません。

myusyuharu
質問者

補足

ご回答いただきありがとうございます。 警察用も会社用も2通とも会社に提出しました。(事故担当の部署があり、会社経由で警察に提出する為) そこで、2通の全治日数が違うため、会社で大騒ぎになっています。 上司から『お前が医師を唆し会社用の全治日数を延ばしただろう!?』だとか、『いい加減な医者だ!医師法に違反するんじゃないのか!?』だとか散々罵倒されて困っています。 私は、決して医師に頼んで日数を延ばしてもらってはいません。 医師が私の業務が特殊なのを考慮して書いてくれた会社用の2週間であり、警察用は警察の基準(負傷レベル)に照らし合わせて書いた10日間であると説明してくれましたが、上司は聞く耳を持たず、本当に困っています。 医師と私に他意が無い事を証明するにはどうすれば良いのか、本当に困っています。

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